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植物防疫所

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インド向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成27年3月27日更新)

[情報入手先]インドのホームページアドレス

 

I 要求の概要

1 対象

(1) 物品の保持、保護又は運搬に使用する木材又は木材製品(紙製品を除き、ダンネージを含む。)に適用される。

(2) 接着、加熱、加圧又はそれらを組み合わせた方法で作られ、完全に加工された材料を使用したプライウッド、パーティクルボード、オリエンタルストランドボード(OSB)やベニヤには適用されない。また、ベニヤむき芯(veneer peeler core)、おがくず(saw dust)、木毛(wood wool)かんな屑(shavings)や薄い木片(厚さ6ミリ以下)については、規則に規定されている規制有害動植物が寄生していない限り、適用されない。

 

2 消毒の内容

  未加工木材こん包材の輸出前の処理は、臭化メチル 48g/m3、16時間、21℃以上でくん蒸するか又は同等のくん蒸、56℃で30分の熱処理(HT)(温度は芯材部の温度)、熱釜乾熱 (KD)、薬剤注入処理(CPI)又は国際基準No.15に規定された熱処理(HT)に合致したその他の方法により行うものとする。

 

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の表示)をすること。

 

4 実施月日

  当該規制は、2004年11月1日に我が国を出港するものから実施する。

 

5 検査等

  未加工木材こん包材でこん包された全ての物品について、その木材こん包材が国際基準No.15の規定に従って処理されておらず、マークがなく、又は処理内容が追記された植物検疫証明書が添付されていなければ、未処理とみなされ、税関官吏から植物検疫官に通知される。税関官吏は当該未処理の木材こん包材が輸入港において、植物検疫官の立会いの下に適切に処理されたことが確認された場合のみ輸入を許可する。

II 補足

これまでの経緯等

◦2004年3月4日、インド政府は木材こん包材に関する規則の改正により国際基準No.15に沿った木材こん包材の取り扱い案を各国に通知した。

◦2004年5月4日、インド政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を2004年6月1日から開始する旨を各国に通知した。

◦2004年6月1日、日本政府は在インド日本大使館を通じて、インド政府に確認したところ、木材こん包材に関する規制が次のとおり改正されたことが分かった。

  • 木材こん包材については、国際基準No.15に沿った消毒措置とマーク表示をすること。
  • 当該規制の適用を2004年11月1日からに延期(当初6月1日に日本を出航する船(貨物)から適用とされていた)。

◦2004年6月28日、インド政府は2004年3月4日付けで公表した木材こん包材に係る規制を2004年11月1日から開始する旨各国に通知した。

◦2004年10月7日、日本政府はインド農務省から次のような回答を受けた。

  • 当該規制は、11月1日に日本を出航する荷口(B/L日付け)から適用。
  • 木材こん包材には、国際基準No.15に沿った消毒とマーク表示により輸入を認める旨各植物防疫所に伝達する。

 

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