インドネシアにおける輸入木材こん包材に関する規則情報
(平成27年3月27日更新)
I 要求の概要
1 対象
国際基準No.15(2009年4月改正)で対象とする木材こん包材
2 消毒の内容・消毒済みマークの表示
- 国際基準No.15(2009年4月改正) に従った消毒処理を行い、消毒済みマークを表示すること。
- 樹皮がないこと。
3 実施月日等
当該規制は2009年 9月1日から実施する。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2006年5月29日、インドネシア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取り扱い案を各国に通知した。
○ 2009年4月20日、インドネシア政府は2006年5月29日付けで公表した木材こん包材に係る規制を2009年9月から実施する旨を各国に通知した。
○ 2010年3月5日、インドネシア政府は2009年9月に開始した国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制の詳細について各国に通知した。 内容は、規制の対象及び非対象の木材、梱包材の再利用、Packing Declarationの提出について、マーク表示及び消毒の詳細の公表。