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植物防疫所

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メキシコ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(令和4年1月5日更新)

[情報入手先]メキシコの木材こん包材に係るホームページアドレス

I 要求の概要

1 対象

  パレット、木箱、ケース、パッキングブロック、ダンネージ等の商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材こん包材(紙製品は除く)。ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、オリエンタルストランドボード(OSB)、薄板だけから作成された木製こん包材には適用しない。

2 消毒の内容

  木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。

(1) 熱処理

木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。

(2) 臭化メチルくん蒸処理

次の投薬量に基づき、少なくとも16時間くん蒸処理すること。

温度(℃) 投薬量
(g/m3)
最小濃度(g/m3) 換気
時間
0.5時間 2時間 4時間 16時間
21℃以上 48 36 24 17 14 12
16℃以上 56 42 28 20 17 12
11℃以上 64 48 32 22 19 12

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15の付属書 2 によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。赤やオレンジの色を使用しないこと。

4 実施月日

  メキシコは、2005年9月18日に規制の実施等に関し、下記の条件を付して実施する旨のSPS通報をした。2005年9月16日から2006年1月31日までは、輸入貨物の木材こん包材に関し、消毒済みマーク表示及び検疫病害虫の付着の有無について、目視により検査をする。この間、2006年2月1日から適用される消毒済みマーク表示がない場合の措置は適用除外されるが、検疫病害虫が発見された場合にはこの除外は適用されない。

II 補足

 これまでの経緯等

 ○ 2003年12月10日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を2003年11月26日付けで公表し6ヶ月間意見の聞き取り後実施する旨を各国に通知した。 

 ○ 2004年6月10日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を2004年11月25日まで延期する旨を各国に通知した。

 ○ 2004年10月4日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制案を各国に通知した。

 ○ 2005年1月18日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を2005年9月16日から実施する旨を通知した。

 ○ 2005年9月23日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制の実施方法等を各国に通知した。


 

 

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