メキシコ向け輸出用木材こん包材に関する情報
(令和4年1月5日更新)
[情報入手先]メキシコの木材こん包材に係るホームページアドレス
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I 要求の概要
1 対象
パレット、木箱、ケース、パッキングブロック、ダンネージ等の商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材こん包材(紙製品は除く)。ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、オリエンタルストランドボード(OSB)、薄板だけから作成された木製こん包材には適用しない。
2 消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1) 熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。
(2) 臭化メチルくん蒸処理
次の投薬量に基づき、少なくとも16時間くん蒸処理すること。
温度(℃) | 投薬量 (g/m3) |
最小濃度(g/m3) | 換気 時間 |
|||
0.5時間 | 2時間 | 4時間 | 16時間 | |||
21℃以上 | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 | 12 |
16℃以上 | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 | 12 |
11℃以上 | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 | 12 |
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 2 によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。赤やオレンジの色を使用しないこと。
4 実施月日
メキシコは、2005年9月18日に規制の実施等に関し、下記の条件を付して実施する旨のSPS通報をした。2005年9月16日から2006年1月31日までは、輸入貨物の木材こん包材に関し、消毒済みマーク表示及び検疫病害虫の付着の有無について、目視により検査をする。この間、2006年2月1日から適用される消毒済みマーク表示がない場合の措置は適用除外されるが、検疫病害虫が発見された場合にはこの除外は適用されない。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2003年12月10日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を2003年11月26日付けで公表し6ヶ月間意見の聞き取り後実施する旨を各国に通知した。
○ 2004年6月10日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を2004年11月25日まで延期する旨を各国に通知した。
○ 2004年10月4日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制案を各国に通知した。
○ 2005年1月18日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を2005年9月16日から実施する旨を通知した。
○ 2005年9月23日、メキシコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制の実施方法等を各国に通知した。