ペルー向け輸出用木材こん包材に関する情報
(令和4年1月5日更新)
[情報入手先]ペルーのホームページアドレス
トップページ
http://www.senasa.gob.pe/senasa/ [外部リンク]
こん包材関係サイト
I 要求の概要
1 対象
貨物に使用される厚さ6mm以上の木材で、パレット、スキッド、積み込み用木材、木枠、ブロック、樽、箱、貨物用板、プラットホームカラー、くさびなどの木材こん包材。ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、ファイバーボード、薄板だけから作成された木製こん包材は除外される。
2 消毒の内容
国際基準No.15の付属書 1 により消毒すること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 2 によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
4 実施月日
当該規制は、2005年9月1日から実施する。
5 輸入認可手続き
外国からの貨物又は国内をトランジットするものに使用される木材こん包材であって、剥皮され、木材の原産国において国際基準No.15に基づく検疫措置が適用され、当該基準を満たすマーク表示があるものについて、海港、空港及び国境検問所において確認する。
6 不適合の場合
消毒済みマーク表示がない木材こん包材が発見された場合は、貨物から分離して、返送するか又は廃棄する。病害虫が発見された場合は、同定が終了するまで貨物を留め置き、もしも検疫病害虫であった場合は、輸入が拒否され、返送又は廃棄を指示する。返送又は廃棄にかかる経費はユーザーの負担となる。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2005年2月16日、ペルー政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2005年3月1日から実施する旨を各国に通知した。
○ 2005年2月23日、ペルー政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制に関する連絡先を変更する旨を各国に通知した。
○ 2005年3月23日、ペルー政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制のうち輸入に関する規制を2005年9月1日から実施する旨を各国に通知した。