フィリピン向け輸出用木材こん包材に関する情報
(令和5年2月6日更新)
[情報入手先]フィリピンのホームページ
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I 要求の概要
1 対象
針葉樹及び非針葉樹の木材こん包材(パレット、ダンネージ、木枠、パッキングブロック、ドラム、ケース、積載用板、パレットカラー、スキッド)。ただし、プライウッド、パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)、又はベニヤのように接着剤、熱、圧力又はその組合せを用いて製造した木材こん包材及びベニヤむき芯、おがくず、木毛、のこ屑、薄片に裁断した生木のような木材こん包材は適用されない。
2 消毒の内容
国際基準 No.15の付属書 I により消毒すること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の表示)をすること。
4 実施月日
当該規制は、2005年1月1日から実施する。
5 不適合の場合
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公認された表示がない場合は、直ちに消毒又はしかるべき方法により処理(埋没又は破壊処分)を行う。
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表示があるが生きた検疫病害虫が発見された場合は、輸入者の負担において直ちに消毒処理又は返送を行う。
II 補足
これまでの経緯等
2004年6月3日、フィリピン政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取り扱い案を各国に通知した 。
2004年7月20日、フィリピン政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制に関し、各国に通知した。。
- 2005年1月1日から部分的に適用(消毒は必要だが、マーク表示は必要でない)
- 2005年6月1日から完全実施
2004年12月28日、在フィリピン日本大使館が2004年12月21日付けのフィリピンの木材こん包材に関する規則を入手。
- 2005年1月1日到着(入港月日)から実施。6月1日からは完全実施。
2005年 7月20日、フィリピン政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制に関し、各国に通知した。
- 2005年6月1日から完全実施