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植物防疫所

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スイスにおける輸入木材こん包材に関する規制情報

(平成27年3月27日更新)

[情報入手先]スイス連邦植物防疫機関のホームページ

I 要求の概要

1 対象

国際基準No.15で対象とする木材こん包材 

 

2 消毒の内容

国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制に関するガイドライン」の付属書 I により消毒をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制に関するガイドライン」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。

 

4 実施月日

当該規制は、2005年4月1日から実施する。

 

II 補足

 これまでの経緯等

2004年2月5日、スイス政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取扱い案を各国に通知。

2004年3月1日まで関係者からの意見を聴取し、2004年7月1日から規制を実施する旨提案。

2005年3月11日、スイス政府は木材こん包材の規則を改正し、当該規制を2005年4月1日から実施する旨ホームページに公開。

 

  


 

 

 

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