スイスにおける輸入木材こん包材に関する規制情報
(平成27年3月27日更新)
[情報入手先]スイス連邦植物防疫機関のホームページ
I 要求の概要
1 対象
国際基準No.15で対象とする木材こん包材
2 消毒の内容
国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制に関するガイドライン」の付属書 I により消毒をすること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制に関するガイドライン」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
4 実施月日
当該規制は、2005年4月1日から実施する。
II 補足
これまでの経緯等
2004年2月5日、スイス政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取扱い案を各国に通知。
2004年3月1日まで関係者からの意見を聴取し、2004年7月1日から規制を実施する旨提案。
2005年3月11日、スイス政府は木材こん包材の規則を改正し、当該規制を2005年4月1日から実施する旨ホームページに公開。