ベネズエラ向け輸出用木材こん包材に関する情報
(平成27年3月27日更新)
[情報入手先]ベネズエラのホームページアドレス
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こん包材関係サイト:
I 要求の概要
1 対象
貨物を支えたり保護したりする木材こん包材
2 消毒の内容
国際基準No.15の付属書 1 により消毒すること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 2 によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
4 実施月日
当該規制は、2005年5月2日から実施する。
(アメリカのホームページでは、「規制は2005年6月1日から実施する。」と記載されています。)
5 輸入認可手続き
木材こん包材は、海港、空港及び国境検問所の検査官が、適切にマークされているか、検疫病害虫がいないかを確認する。
6 不適合の場合
検査の結果、ベネズエラの規則に不服従の場合は、入国の拒否、消毒又は廃棄する。
処理及びその他の植物検疫措置の費用は輸入者が負担する。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2005年8月18日、ベネズエラ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2005年5月2日から実施する旨を各国に通知した。