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植物防疫所

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電子植物検疫証明書(ePhyto)の導入

                                                                                                                          最終更新日:令和8年3月30日

1  電子植物検疫証明書(ePhyto)とは
  電子植物検疫証明書(ePhyto(イーファイト))(以下、「ePhyto」。)とは、「electronic phytosanitary certificate」を意味し、植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)の電子版です。
  国際植物防疫条約(IPPC)に基づいて策定された、植物検疫措置に関する国際基準であるISPM12の付録において入力規則や入力項目、送受信方法が定められています。
  現行の植物検疫証明書(検査証明書)とは異なるXML形式のデータで、 二国間で合意した国家間で送受信が行われます。
  ePhytoの概要についてはこちら(PDF)

2  日本におけるePhytoの導入状況
  日本では、植物検疫に関わる輸出入申請を行う際に利用されている輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)において機能追加が行われたことにより、令和7年 10 月 14 日からePhytoの交換(送受信)が可能となりました。
  物流に影響が生じないよう、ePhyto の本格的な利用が可能であることの確認を行うため、従来の植物検疫証明書とePhytoの両方を発給することにより、ePhytoが対象国と適切に交換が行えるか、輸出入貨物を伴った試行期間が行われています。

3  ePhytoの試行期間に関するお知らせ
(1)大韓民国及びアメリカ合衆国のePhyto試行期間開始のご案内はこちら(PDF)
  対象国:大韓民国及びアメリカ合衆国
  開始日:令和7年10月14日発給分から
  対象荷口:輸出入貨物

(2)アルゼンチン及びチリのePhyto試行期間開始のご案内はこちら(PDF)
  対象国:アルゼンチン及びチリ
  開始日:令和7年12月1日発給分から
  対象荷口:輸出入貨物

  試行期間中は、引続き従来の植物検疫証明書は必要であり、ePhytoのみでの輸入は認められません。

  ※試行期間の延長に関するご案内はこちら(PDF)

4  ePhytoの利用方法
(1)輸入
  NACCS(貨物のオンライン申請)の場合はこちら(PDF)

(2)輸出
  NACCS(貨物のオンライン申請)の場合はこちら(PDF)
  輸出では従来の植物検疫証明書の交付とePhytoの発給の両方を行います。
  書面による申請ではePhytoは利用できません。

5  ePhytoの対象国

対象国名 ISO2
コード
対象荷口 開始日(試行期間)
大韓民国 KR 輸出入貨物 令和7年10月14日~
​アメリカ合衆国 US 輸出入貨物 令和7年10月14日~
アルゼンチン AR 輸出入貨物 令和7年12月1日~
チリ CL 輸出入貨物 令和7年12月1日~


6  Q&A
  こちら(PDF)

お問合せ先

横浜植物防疫所リスク分析部情報分析担当

代表:045-211-0375