電子植物検疫証明書(ePhyto)の導入
最終更新日:令和8年3月30日
1 電子植物検疫証明書(ePhyto)とは
電子植物検疫証明書(ePhyto(イーファイト))(以下、「ePhyto」。)とは、「electronic phytosanitary certificate」を意味し、植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)の電子版です。
国際植物防疫条約(IPPC)に基づいて策定された、植物検疫措置に関する国際基準であるISPM12の付録において入力規則や入力項目、送受信方法が定められています。
現行の植物検疫証明書(検査証明書)とは異なるXML形式のデータで、 二国間で合意した国家間で送受信が行われます。
ePhytoの概要についてはこちら(PDF)
2 日本におけるePhytoの導入状況
日本では、植物検疫に関わる輸出入申請を行う際に利用されている輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)において機能追加が行われたことにより、令和7年 10 月 14 日からePhytoの交換(送受信)が可能となりました。
物流に影響が生じないよう、ePhyto の本格的な利用が可能であることの確認を行うため、従来の植物検疫証明書とePhytoの両方を発給することにより、ePhytoが対象国と適切に交換が行えるか、輸出入貨物を伴った試行期間が行われています。
3 ePhytoの試行期間に関するお知らせ
(1)大韓民国及びアメリカ合衆国のePhyto試行期間開始のご案内はこちら(PDF)
対象国:大韓民国及びアメリカ合衆国
開始日:令和7年10月14日発給分から
対象荷口:輸出入貨物
(2)アルゼンチン及びチリのePhyto試行期間開始のご案内はこちら(PDF)
対象国:アルゼンチン及びチリ
開始日:令和7年12月1日発給分から
対象荷口:輸出入貨物
試行期間中は、引続き従来の植物検疫証明書は必要であり、ePhytoのみでの輸入は認められません。
※試行期間の延長に関するご案内はこちら(PDF)
4 ePhytoの利用方法
(1)輸入
NACCS(貨物のオンライン申請)の場合はこちら(PDF)
(2)輸出
NACCS(貨物のオンライン申請)の場合はこちら(PDF)
輸出では従来の植物検疫証明書の交付とePhytoの発給の両方を行います。
書面による申請ではePhytoは利用できません。
5 ePhytoの対象国
| 対象国名 | ISO2 コード |
対象荷口 | 開始日(試行期間) |
| 大韓民国 | KR | 輸出入貨物 | 令和7年10月14日~ |
| アメリカ合衆国 | US | 輸出入貨物 | 令和7年10月14日~ |
| アルゼンチン | AR | 輸出入貨物 | 令和7年12月1日~ |
| チリ | CL | 輸出入貨物 | 令和7年12月1日~ |
6 Q&A
こちら(PDF)
お問合せ先
横浜植物防疫所リスク分析部情報分析担当
代表:045-211-0375




