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植物防疫所

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アリモドキゾウムシの緊急防除実施基準

沿革
令和五年三月二十四日農林水産省告示第四百四十九号(PDF : 127KB)

  植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定に基づき、同法による改正後の植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条の二第一項の規定の例により、アリモドキゾウムシの緊急防除実施基準を次のように定めたので、同条第四項の規定の例により公表する。

 

一  有害動物の種類アリモドキゾウムシ

 

二  有害動物の発生状況に関する調査の方法

㈠アリモドキゾウムシの発見地点を中心とした半径二キロメートルの円により囲まれた区域(以下「調査区域」という。)内において、フェロモン剤を誘引剤とするトラップを設置することにより、調査を行うものとする。

㈡調査区域内において、おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物(以下「寄主植物」という。)の生茎葉及び生塊根等の地下部を採取し、アリモドキゾウムシの寄生の有無を調査するものとする。

㈢㈠及び㈡のほか、必要に応じて、アリモドキゾウムシの発見地点を中心とした半径五百メートルの円により囲まれた区域内において、さつまいもの生塊根を使用したトラップを設置することにより、調査を行うものとする。

 

三    防除の内容

㈠植物防疫法第十七条第二項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるアリモドキゾウムシの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)内のほ場のうち、植物防疫官が必要と認めるほ場において、寄主植物の作付けをしてはならないこととする。

㈡防除区域内に存在する寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部又はその容器包装について、植物防疫官がその行う検査の結果、アリモドキゾウムシが付着していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域外の地域へ移動させてはならないこととする。

㈢防除区域内に存在するアリモドキゾウムシ又はその容器包装について、防除区域外の地域へ移動させてはならないこととする。

㈣防除区域内に存在する寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部若しくはその容器包装のうちアリモドキゾウムシが付着し、若しくは付着しているおそれがあるもの又はアリモドキゾウムシ若しくはその容器包装について、植物防疫官の指示に従い、これを消毒又は廃棄しなければならないこととする。

㈤防除区域内において薬剤散布を行うこととする。

 

四  その他防除の実施に関し必要な事項

前二号に規定するもののほか、防除の実施に関し必要な事項については、農林水産省消費・安全局長が定める。

 

附則

この告示は、令和五年四月一日から施行する。