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植物防疫所

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植物防疫法施行令第三条の農林水産大臣が定める設備又は器具

〔平成12年2月3日 農林水産省告示第135号〕

沿革
 
 
 
  植物防疫法施行令(昭和五十一年政令第百四十六号)第三条〔令和4年9月政令第293号により第二条〕の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める設備又は器具を次のように定め、平成十二年四月一日から施行する。

一  クリーンベンチ
 
二  恒温器