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ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示

植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関し、次のように告示する。

一 防除を行う区域別表に掲げる地域

二 防除を行う期間平成二十八年十月二十三日から令和八年三月三十一日まで

三 有害動物の種類ジャガイモシロシストセンチュウ

四 防除の内容ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成二十八年農林水産省令第六十一号)第三条から第七条までに定める措置その他必要な措置

附則(令和三年四月二日農林水産省告示第四百七十七号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「、中斜里」及び「、三井」を加える部分は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年四月三日農林水産省告示第五百十九号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「百三十番一、百四十五番一、五、六及び八から二十三まで、」及び「、三百六十一番三及び五」を加える部分は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年八月二十三日農林水産省告示第九百七十四号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中、「稲富(藻琴川以西の地域及び藻琴川との交会点以南の呼人東藻琴線以西の地域並びに九番二、五及び六、十一番一から四まで、十二番一から四まで、十三番一から七まで、十四番一から十まで、十五番二から四まで、十六番二及び四から六まで、十七番、十八番一及び二、十九番一及び二、二十番、二十二番二及び三、二十三番一から四まで、二十五番から三十一番まで、三十二番一及び三、三十三番一及び二、四十一番二、八十六番二及び八、八十七番一及び四から七まで、九十四番一及び六から九まで、九十五番一及び三、九十六番一から三まで、九十七番、九十七番二及び三、九十八番二、四、七及び八、百七番二、百八番、百八番二、百九番、百九番二、百十番、百十一番、百三十一番二、三、五、十四及び十九、百三十二番から百三十四番まで、百三十五番一及び二、百三十六番一及び二、百三十七番一及び二、百三十八番一から四まで、百三十九番一から四まで、百四十番、百四十一番一及び二、百四十二番、百四十二番二、百四十三番一から十一まで及び十三から十七まで、百四十四番一及び二、百四十五番一から五まで、百四十九番一及び三、百五十二番一及び五から七まで、四百九番一及び四から八まで、四百十一番から四百十五番まで、四百十六番一、二、四及び五、四百十七番一から三まで、八から十まで及び十二、四百十八番一から五まで及び七、四百十九番、四百十九番二、四百二十番一から三まで、四百二十一番一から四まで、四百三十七番、四百三十七番二、四百三十八番、四百三十九番一から四まで、四百四十番一から三まで、四百四十一番一、二及び四から九まで、四百四十二番一、二、七及び十、四百四十三番一及び二、四百四十四番一、四百四十五番、四百四十六番一、六、九及び十、四百四十七番、四百四十七番二、四百四十八番一、二及び五、四百四十九番二、四百五十番一及び二、四百五十一番一から五まで、四百五十二番一及び九、五百九十五番二、四、五、八、九及び十五、五百九十六番一から三まで、六及び七、六百四番一、三、九、十四から十八まで及び二十一から二十三まで、六百五番一から八まで、六百二十二番二及び四から六まで、六百三十一番一、三、八、二十五及び二十六、六百五十三番、六百五十五番、六百六十二番七、六百六十三番一、六百七十五番一及び二、六百七十七番一から五まで、六百七十八番、六百七十九番一から四まで、六百八十二番、六百八十六番一、六百九十二番一から四まで、七百十番、七百三十番から七百三十二番まで、二万十四番、二万五千九番、二万五千十番、三万八番、三万九番、三万十五番、三万三十一番、三万三十六番並びに七万五千二番を除く。)」を「稲富(四十七番三、九十七番二及び三、九十八番一及び三から十まで、九十九番二及び三、百番一から十五まで、百一番一から三まで、百二番一及び二、百三番一及び二、百四番一及び三、百五番一から五まで、百六番、百六番二及び三、百七番一及び三、百十二番、百十三番一から三まで、百十四番一から四まで、百十五番三、百十六番、百十七番一から三まで、百十八番一から三まで、百十九番、百十九番二及び三、百二十番一から三まで、百二十一番一から八まで、百二十二番一から六まで、百二十三番一から三まで、百二十四番一、三及び四、百二十五番一、二、四及び六から十五まで、百二十六番、百二十六番二、百二十七番、百二十八番一から三まで、八及び九、百二十九番一、二、四、七及び八、百三十番、百三十一番一、四、十二、十三、十五、十六及び十八、百三十五番三、百三十七番三、六百六十九番五及び十二、六百七十一番二及び五、七百七番、七百十三番、七百十四番一及び二、七百三十三番、二万六番から二万八番まで、二万十四番、三万十九番並びに三万二十五番に限る。)」に改める部分(九十七番二及び三、九十八番四、七及び八並びに二万十四番に関する部分に限る。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(令和六年四月五日農林水産省告示第七百三十二号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「六百六十九番五及び十二、六百七十一番二及び五」を「六百六十六番二、三及び十四、六百六十九番三、五、十二及び十三、六百七十一番一、二及び五、六百七十二番三及び十二、六百七十四番一、六百九十番二及び十三」に改める部分は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(令和六年八月一日農林水産省告示第千五百二号)
この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和七年四月十五日農林水産省告示第六百六号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中、「稲富(十一番一、十二番一から四まで、十三番一、二、六及び七、六百七十五番一及び二、六百七十七番一から四まで、六百七十八番、六百七十九番一から四まで並びに六百九十二番一に限る。)」を加える部分は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(令和七年八月二十六日農林水産省告示第千二百五十九号)
この告示は、公布の日から施行する。


別表
都道府県 市町村 地域
北海道   網走市 稲富(十一番一、十二番一から四まで、十三番一、二、六及び七、六百七十五番一及び二、六百七十七番一から四まで、六百七十八番、六百七十九番一から四まで並びに六百九十二番一に限る。)
 斜里郡清里町 神威(五百三十五番二、五百三十七番一、五百三十八番一及び二、五百三十九番一、四、七、八及び十二、五百四十番一、二及び四から七まで、五百四十一番二から九まで、五百四十二番一から三まで及び七から十一まで、五百四十三番一、二及び四から十一まで並びに五百四十四番一から四までに限る。)
 斜里郡斜里町 豊倉(百十四番一から十四まで、百十五番一、四及び五、二百五十一番並びに二百五十二番に限る。)、中斜里(七十三番二から五まで、七十四番一及び四、七十五番三及び五、七十六番一、二、四及び十から十二まで並びに七十七番一、二、七及び八に限る。)、三井(七十九番一から三まで、八十番一から四まで、八十一番一及び二、八十二番一及び二、百十七番一から四まで、百十八番一から六まで、百十九番一から三まで、五及び十から十二まで、百二十番一から三まで並びに八十一番一及び百十七番一に隣接する国有地に限る。)及び来運(一番一から八まで、二番一から七まで、三番一から十二まで、四番一、二及び四から十一まで、八番一から六まで及び八から十二まで、九番一から四まで及び七、十番一から十まで、十一番一から三まで、十二番一から五まで、十三番、二十八番一から五まで、二十九番、三十番、三十一番一から三まで及び五から十三まで、三十二番一から八まで、三十三番一から五まで、三十四番一から七まで、三十五番一から四まで、三十六番一から四まで、四十二番一から三まで、四十三番一から四まで、四十四番一から三まで、四十五番一から三まで、五、八、九及び十三から二十まで、四十六番一、二、四及び五、四十七番一及び二、四十八番一から三まで、四十九番一及び二、五十番一及び三から五まで、五十一番一及び二、五十二番、五十三番二及び三、五十四番一及び二、五十五番一及び二、五十六番、五十七番一から三まで、五十八番一から四まで、五十九番一及び四から六まで、六十番一から三まで、八及び十四から二十五まで、六十一番一から十まで、六十二番一から四まで、六及び七、六十三番一から七まで及び十から二十三まで、六十四番一、二、四から七まで、十から十七まで及び十九から二十一まで、六十八番二、七十三番一から九まで、七十四番一及び三から五まで、七十五番一から七まで、七十六番一から十まで、七十七番並びに七十八番に限る。)