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テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示

 
 
   植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、テンサイシストセンチュウの緊急防除に関し、次のように告示する。
  
  防除を行う区域 別表に掲げる地域
 
  防除を行う期間 平成三十年四月二十五日から令和八年三月三十一日まで
 
  有害動物の種類 テンサイシストセンチュウ
 
  防除の内容 テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号)第三条から第八条までに定める措置及びその他必要な措置
 
 
    改正文〔令和二年二月二十八日農林水産省告示第三百九十五号〕抄
令和二年四月一日から施行する。
    附  則〔令和三年六月二十八日農林水産省告示第千七十九号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
    附  則〔令和四年三月一日農林水産省告示第四九四号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
    改正文〔令和五年五月十日農林水産省告示第五百八十八号〕抄
公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
    附  則〔令和六年二月二十八日農林水産省告示第三百九十五号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 
 
別表
都道府県 市町村 地域
長野県 諏訪郡原村 中新田
南佐久郡川上村 樋澤
南佐久郡南牧村 平沢

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