このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示


植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、テンサイシストセンチュウの緊急防除に関し、次のように告示する。

 防除を行う区域 別表に掲げる地域

 防除を行う期間 平成三十年四月二十五日から令和十二年三月三十一日まで

 有害動物の種類 テンサイシストセンチュウ

 防除の内容 テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号)第三条から第八条までに定める措置及びその他必要な措置


別表
都道府県 市町村 地域
長野県 諏訪郡原村 中新田
南佐久郡南牧村 海ノ口、野辺山及び平沢


沿革
平成30年03月26日 農林水産省告示第  六百八号(PDF : 44KB)
平成31年02月28日 農林水産省告示第四百六十七号(PDF : 106KB)
令和02年02月28日 農林水産省告示第三百九十五号(PDF : 56KB)
令和03年06月28日 農林水産省告示第 千七十九号(PDF : 128KB)
令和04年03月01日 農林水産省告示第四百九十四号(PDF : 63KB)
令和05年05月10日 農林水産省告示第五百八十八号(PDF : 69KB)
令和06年02月28日 農林水産省告示第三百九十五号(PDF : 57KB)
令和06年05月31日 農林水産省告示第 千七十九号(PDF : 64KB)
令和07年06月17日 農林水産省告示第九百五十一号(PDF : 48KB)
令和08年03月02日 農林水産省告示第二百六十四号(PDF : 89KB)


  改正文〔令和二年二月二十八日農林水産省告示第三百九十五号〕抄
令和二年四月一日から施行する。
  附 則〔令和三年六月二十八日農林水産省告示第千七十九号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
  附 則〔令和四年三月一日農林水産省告示第四九四号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
  改正文〔令和五年五月十日農林水産省告示第五百八十八号〕抄
公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
  附 則〔令和六年二月二十八日農林水産省告示第三百九十五号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
  附 則〔令和六年五月三十一日農林水産省告示第千七十九号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
  附 則〔令和七年六月十七日農林水産省告示第九百五十一号〕
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中、「海ノ口、」を加える部分は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
  附 則〔令和八年三月二日農林水産省告示第二百六十四号〕
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader