植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定に基づき、同法による改正後の植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条の二第一項の規定の例により、ウリミバエ、ミカンコミバエ種群、クインスランドミバエ及びチチュウカイミバエの緊急防除実施基準を次のように定めたので、同条第四項の規定の例により公表する。
一 有害動物の種類ウリミバエ、ミカンコミバエ種群、クインスランドミバエ又はチチュウカイミバエ(以下「ウリミバエ等」という。)
二 有害動物の発生状況に関する調査の方法
- ウリミバエ等の発見地点を中心とした半径五キロメートルの円により囲まれた区域内において、当該ウリミバエ等の種類に応じて次に掲げるものを誘引剤とするトラップを設置することにより、調査を行うものとする。
イ. ウリミバエ及びクインスランドミバエ キュウルア
ロ. ミカンコミバエ種群 メチルオイゲノール
ハ. チチュウカイミバエ トリメドルア
- ウリミバエ等の発見地点を中心とした半径二キロメートルの円により囲まれた区域内において、当該ウリミバエ等の種類に応じて次に掲げる植物(以下「寄主植物」という。)の生果実等を採取し、及び一定期間保管した後に切開し、当該ウリミバエ等の寄生の有無を調査するものとする。
イ. ウリミバエ植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号。以下「規則という。」)
別表二の四の項に掲げる植物
ロ. ミカンコミバエ種群規則別表二の二の項に掲げる植物
ハ. クインスランドミバエ規則別表二の三の項に掲げる植物
ニ. チチュウカイミバエ規則別表二の一の項に掲げる植物
三 防除の内容
- 植物防疫法第十七条第二項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるウリミバエ等の緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)内に存在する寄主植物の生果実等又はその容器包装について、植物防疫官がその行う検査の結果ウリミバエ等が付着していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域外の地域へ移動させてはならないこととする。
- 防除区域内に存在するウリミバエ等又はその容器包装について、防除区域外の地域へ移動させてはならないこととする。
- 防除区域内に存在する寄主植物の生果実等若しくはその容器包装のうちウリミバエ等が付着し、若しくは付着しているおそれがあるもの又はウリミバエ等若しくはその容器包装について、植物防疫官の指示に従い、これを廃棄しなければならないこととする。
- 防除区域内において、誘殺板の設置又は散布及び薬剤散布を行うこととする。ただし、チチュウカイミバエの防除にあっては、薬剤散布のみを行うこととする。
四 その他防除の実施に関し必要な事項
前二号に規定するもののほか、防除の実施に関し必要な事項については、農林水産省消費・安全局長が定める。
附則
この告示は、令和五年四月一日から施行する。