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植物防疫所

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台湾産ぶどう生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔平成9年12月19日 9農産第8722号農産園芸局長通達〕
 

沿革
平成10年04月01日 10農産第2747号 [一部改正]
令和03年01月12日   2消安第4283号 [一部改正]
 
 
 
   植物防疫法施行規則 (昭和25年農林省第73号。以下「規則」という。) 別表2の付表第32の台湾産の巨峰種及びイタリア種のぶどう生果実に係る植物検疫の実施については、平成9年12月19日農林水産省告示第1815号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。

1  消毒施設
   告示4の生産地における消毒のための低温処理施設は、次の条件を満足しているものとする。
  部屋ごとに±0.6 度の精度で所定の温度に保持できるものであること。
  部屋内の温度 (冷却風の入口及び出口の2か所) 及び果実内の温度(部屋中央の積荷の中心部及び最上部の角並びに冷却風の出口付近の積荷の中心部及び最上部の角の4か所)について外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
 
2  消毒施設の調査
(1) 植物防疫官は、消毒施設及びこん包場所について、それぞれ1及び2の(2)の条件を満足するものであることを確認するため、当該施設及び当該場所の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができる。
(2) (1)の調査は、原則として、台湾の植物検疫機関(以下「植物防疫機関」という)が行う日本向けぶどう生果実の消毒施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
 
3  検査及び消毒の確認
(1) 告示5の消毒の確認は、次により、原則として植物防疫機関と共同して、行うものとする。
  日本向け生果実の消毒は他の生果実と隔離され、かつ、施錠して行われていることを確認すること。
  予備冷蔵により生果実の中心部の温度が0.5 ℃以下であることを、部屋ごとに4か所以上の生果実について確認すること。
  イの確認後、引き続き生果実の中心部の温度が12日間、1℃以下であることを原則として1日1回以上確認すること。ただし、イの確認後、温度記録計を封印した場合には、処理中の果実温度を処理終了後に確認することができる。
  消毒の開始直前及び終了直後に温度計の示度が正確であるかどうかを確認すること。
(2) 告示5の検査の確認は、植物防疫機関と共同して、生果実のこん包数の2パーセント以上について、植物防疫機関が行う検査に立ち会い、検疫有害動植物(特にミカンコミバエ種群)が付着していないことを確認すること。
(3) (2)の確認の結果、ミカンコミバエ種群が発見された場合にはそれが付着した原因について植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の告示5の消毒の確認を行わないものとする。
(4) 植物防疫官は、(1)により消毒が完全に行われたこと並びに(2)により検疫有害動植物が付着していないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記する。
 
4  こん包
こん包には過去に使用されていないこん包及び包装材料を使用するものとし、通気孔を設けたこん包を使用する場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) こん包に収納する前に生果実をポリエチレン製の包装材料で包み込んでいること。
(2) 通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているものを使用すること。
(3) こん包又は束ねたこん包全体を網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆うこと。
 
5  保管場所及び保管期間
(1) 告示7の保管場所については、次の条件を満足しているものとする。
  消毒済生果実の保管場所として台湾の植物防疫機関(以下「植物防疫機関」という。)により指定された場所であること。
  桃園中正国際空港に設置されていること。
(2) 保管場所における保管期間は消毒の日から数えて、6日以内とするものとする。
(3) 保管場所における生果実は、次の場合、植物防疫機関により当該こん包に係る植物検疫証明書及びその写しをまっ消されるものとする。
  (2)の保管期間を超えた場合。
  告示6の(3)の封印がない場合。
  告示9の表示がなされていない場合。
  こん包が破損又は開ひされている場合。
 
6  航空携行手荷物の保管状況の確認
(1) 植物防疫官は、航空携行手荷物の保管状況について、植物検疫機関と共同して次の事項につき確認するものとする。
  保管数量と輸出数量
  保管期間
  植物検疫証明書及びその写しの抹消状況
(2) 植物防疫官は、保管状況の確認を円滑に行うため、必要と認めるときは、保管場所を管理する責任者に対し、必要事項を記録させることができるものとする。
(3) (1)の確認は、原則として1ケ月に1回実施するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、随時に確認することができるものとする。
 
7  輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において、当該生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認することにより行うものとする。
(2) 植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合若しくは告示9の表示がなされていない場合又はこん包が破損している場合には、当該生果実の廃棄又は返送を命じるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示206号)によるものとする。
(4) ミカンコミバエ種群が発見された場合には、次により措置するものとする。
  当該荷口全量の廃棄又は返送を命じること。
  ミカンコミバエ種群が付着した原因について、植物防疫機関と共同して調査し、汚染の原因が判明しない限り、日本向け輸出は停止する。