このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
カナダ産乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に関する植物検疫実施細則

  植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第33のカナダ産むぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成19年6月7日農林水産省告示第764号。以下「告示」という。)1の(2)に規定するものに係る植物検疫の実施については、告示で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示1の(1)に規定する裁断されたむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に係る植物検疫の実施については、「加熱乾燥されたカナダ産むぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に関する植物検疫実施細則」(平成19年6月7日付け19消安第2175号消費・安全局長通達)に定めるところによるものとし、この細則の規定は適用しない。
 
乾草の形態
告示1の(2)のベイルの形態に結束された乾草とは、通常の乾草結束機により結束されたもので、おおむね次の規格に適合するものをいう。
乾草の形態
 
結束して
 いる帯数
 縦×横×長さ
 (センチメートル)
1個あたりの重量
 キログラム)
ベイルドヘイ
 
2~3本
 
三辺(縦、横、長さ)
 の合計: 220以下
30 55
 
高密度ベイル
 
3~6本
 
三辺(縦、横、長さ)
 の合計: 160以下
30 55
 
 
輸出国における消毒
告示4の(2)の輸出国における消毒は、カナダ植物防疫機関(以下「植物防疫機関」という。)の確認の下に行われるものとする。この場合の植物防疫機関の確認事項は次のとおりである。
(1)消毒揚所
植物防疫機関の指定する場所であること。
(2)コンテナー
 ドライコンテナー等の密閉形コンテナーであること。
 き裂・損傷等がないものであること。
 くん蒸中必要なガス濃度を保持しうる気密性があること。
(3)消毒の実施
 薬品、濃度、温度及びくん蒸時間が適正であること。
 くん蒸終了直前における残存ガスが検知されること。
 くん蒸終了後、薬剤の残渣及び残存ガスが完全に除去されていること。
 
輸出国における検査及び証明
(1)輸出検査
告示3の(1)の輸出国における検査及び証明は、植物防疫機関により、検疫有害動植物、特にヘシアンバエのほか、ゾウムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類等が付着していないことを確認して行われているものとする。
(2)植物検疫証明書への特記
告示3の(2)のイの特記事項は、消毒方法(薬品名、濃度、温度及び処理時間)、消毒年月日(投薬及び残存ガス放出の年月日)、消毒場所、コンテナー番号及び鑑識板番号とする。
 
4 鑑識板
(1)鑑識板のちょう付
告示5の(2)の鑑識板は、コンテナーの前扉の内壁部分に1コンテナー当たり1枚ちょう付し、消毒終了後も当該部分に引き続きちょう付されているものとする。
(2)鑑識板の性能確認
告示5の(3)の植物防疫官による鑑識板の事前の性能の確認は、少なくとも年1回カナダにおいて植物防疫機関と共同して次により行うものとする。
 性能の確認のための鑑識板の抽出数は次のとおりとすること。
  
抽出数
 
      500 枚以下
      501 枚からl,000 枚まで
    1,001 枚からl,500 枚まで
    1,501 枚から2,000 枚まで
    2,001 枚から4,000 枚まで
    4,001 枚から6,000 枚まで
    6,001 枚以上
 
 
   8
 12
 16
 20
 24
 28
 32
 
 性能の確認は、ベイルドヘイ又は高密度ベイルの形態に結束された乾草を積載したコンテナーを使用し、1コンテナーにつき4枚以下の鑑識板を配置して、告示4の(2)の所定の条件の下にくん蒸を行い、くん蒸終了後、鑑識板が適正な反応(燐化水素による特異的な化学反応)を示したかどうかを判定することにより行うこと。
 イの鑑識板の配置については、各コンテナーごとに1枚は前扉の内壁部分にちょう付し、その他の鑑識板は1枚ずつコンテナーの奥、中央又は入り口の乾草の間に配置すること。
(3)鑑識板の性能確認済の表示
植物防疫官は、(2)により鑑識板の性能が適正であることを確認したときは、鑑識板ホルダーに次の様式の性能確認済印を押印するものとする。
 
 
 
 
(4)鑑識板の性能確認済の表示の抹消
植物防疫官は、植物防疫機関によって管理中の未使用の鑑識板のうち前回の性能確認以来1年以上経過したものについては、性能確認の表示を抹消するものとする。
ただし、植物防疫官により、鑑識板に刻印されている発行年次が同一のものごとに、(2)による方法で適正な反応を示すことを再度確認できた鑑識板については、発行年次から3年以内に限って、その性能確認済の表示の抹消を猶予できるものとする。
(5)鑑識板の管理
(2)及び(3)の手続を終えた鑑識板及び(4)のただし書きの規定に基づき、性能確認済の表示の抹消を猶予された鑑識板は、植物防疫機関により適正に管理され、その使用状況が記録されているものとする。
 
5  表示
告示8の表示は、次の様式によるものとし、容易に確認できる大きさとする。
 
 
 
 
6  現地調査
植物防疫官は、告示5の(3)の鑑識板の性能確認を行う際、告示3の輸出国における検査、告示4の(2)の輸出国における消毒及び鑑識板の管理の状況についても、植物防疫機関と共同して、調査するものとする。
 
7  輸入検査
(1)輸入検査は、輸入港において当該乾草及び添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(2)輸入検査の結果、当該乾草にむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉が混入している場合であって、告示3の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の(2)の鑑識板が設置されていない場合又は告示8の封印及び表示がなされていない場合には、当該乾草の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4)ヘシアンバエの成虫が発見された揚合は、次により措置するものとする。
 当該荷口の全部の廃棄又は返送を命ずること。
 ヘシアンバエが付着した原因について植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査においては告示に基づく取扱いを中止すること。