〔平成15年12月24日 15消安第3761号消費・安全局長通達〕
沿革
平成28年05月27日 28消安1117号 [一部改正]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の付表第42のベルギー産のトマトの生果実に係る植物検疫の実施については、平成15年12月24日農林水産省告示第2106号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 指定生産地域、検疫監視地域及び指定栽培施設
(1) 告示1の指定生産地域及び検疫監視地域は、それぞれ次の地域とする。
ア 指定生産地域
(ア) セント・カトレーヌ・ワーブル(St- Katelijne- Waver)地域
(イ) ドゥッフル(Duffel)地域
(ウ) ラムスト(Rumst)地域
(エ) プットゥ(Putte)地域
(オ) ベルラール(Berlaar)地域
(カ) リール(Lier)地域
イ 検疫監視地域
(ア) アントワープ港湾地域
(イ) ブリュッセル空港貨物ターミナル(BRUCARGO )地域
(ウ) 果実、野菜輸入センター(C.E.I.)地域
(2) 告示1の(1)の指定栽培施設は、ベルギー植物防疫機関が指定することとし、指定又はその取消しの都度、別記様式1により植物防疫官宛てに通知されるものとする。2 検疫監視地域、指定生産地域及び指定栽培施設における発生調査
(1) トラップ調査
告示2の(1)のトラップ調査は、次により実施するものとする。
ア 調査期間は、次のとおりとすること。
(ア) 検疫監視地域:5月~10月
(イ) 指定生産地域(栽培施設内を除く。以下細則2及び3において同じ。):5月~10月
(ウ) 指定栽培施設内:結実期間
イ 調査は、誘殺虫を回収することにより行い、次のとおりの回数行うこと。誘引剤は、調査時に交換すること。
(ア) 5~10月:2週間に1回
(イ) 11~4月:1か月に1回
ウ 設置するトラップ数は、次のとおりとすること。
(ア) 検疫監視地域:1km2当たり7個以上
(イ) 指定生産地域:1.5km2当たり1個以上
(ウ) 指定栽培施設内:1施設当たり1個。ただし、内部が壁等により仕切られている場合には、仕切られているそれぞれの部分に1個設置するものとする。
エ トラップは、チチュウカイミバエの侵入による危険性等を考慮して適切に配置すること。
(2) 生果実調査告示2の(2)の生果実調査は、次により実施するものとする。
ア 検疫監視地域における調査
(ア) 調査は、チチュウカイミバエの発生地域から輸入された寄主生果実について、5月から10月までの間、随時行うこと。
(イ) 調査果実数は、チチュウカイミバエの侵入による危険性等を勘案して決定すること。
(ウ) 調査は、23℃~28℃で2~3週間保管し、チチュウカイミバエの寄生の有無を確認する方法(以下「保管調査」という。)によること。
イ 指定生産地域における調査
(ア) 調査は、原則として、検疫監視地域におけるトラップ調査の結果、チチュウカイミバエが発見された場合に行うこと。
(イ) 調査は、(ア)の場合において、指定生産地域ごとに、当該地域内の寄主生果実を、5月から10月までの間に1回以上実施すること。
(ウ) 調査地点数及び調査果実数は、チチュウカイミバエの寄主植物の分布状況及び栽培状況を勘案して決定すること。
(エ) 調査は、保管調査によること。
ウ 指定栽培施設内における調査
(ア) 調査は、生果実の日本への輸出に先立ち、指定栽培施設ごとに、当該施設内で栽培中の生果実について、結実期間中に1回以上行うこと。
(イ) 調査果実数は、生果実の栽培状況を勘案し決定すること。
(ウ) 調査は、保管調査によること。
(3) 調査結果の記録及び通報(1)及び(2)の調査の結果は、ベルギー植物防疫機関により、別記様式2及び3に記録され、その写しが植物防疫官に提出されるものとする。
3 発生調査の結果及び輸出検査の実施の確認
(1) 発生調査の結果の確認
植物防疫官による告示5にある告示2の発生調査の結果の確認は、原則として2か月に1回以上、ベルギー植物防疫機関と共同して、当該調査が2の(1)及び(2)により実施されているかどうかを現地で確認すること及び2の(3)の調査結果を確認することにより行うものとする。
(2) 輸出検査の実施の確認
告示5の検査(以下「輸出検査」という。)の実施の確認は、指定生産地域内のベルギー植物防疫機関が指定した場所で、輸出される生果実のこん包数の2パーセント以上についてベルギー植物防疫機関が行う検査に立ち会い、検疫有害動植物(特にチチュウカイミバエ)が付着していないものであることを確認することにより行うものとする。
(3) 植物防疫官は、ベルギー植物防疫機関が発給した植物検査証明書の内容を確認し、記載された荷口が(1)及び(2) により、発生調査及び輸出検査が適正に行われ、かつ、チチュウカイミバエがないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記するものとする。
4 こん包及びこん包施設
(1) こん包
告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次に掲げるもののいずれかによること。
ア 生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設けているものにあっては、その通気孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込む。
イ 通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているものを使用する。
ウ こん包又は束ねたこん包全体を網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆う。
(2) こん包施設告示6の(2)のこん包施設は、指定栽培施設に接続し、若しくは近接して、又は指定生産地域内に存在し、トラップ調査によりチチュウカイミバエがいないとしてベルギー植物防疫機関が特に指定することにより設置され、かつ、日本向けこん包が日本向け以外の荷口と区分して行われるものとする。
5 保管
輸出検査を終了したこん包は、チチュウカイミバエがこん包に付着・こん包内に侵入しない場所において、日本向け以外の荷口と分離して保管されるものとする。
6 表示
告示7の表示は、それぞれ次の様式によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) 輸出植物検疫終了の表示

Destination JAPAN
(1) 検疫監視地域における発生調査において、チチュウカイミバエが発見された場合には、ベルギー植物防疫機関は、次の措置をとるものとする。
ア チチュウカイミバエが発見されたことを直ちに日本国植物防疫機関に通報すること。
イ 1か月に2頭以上のチチュウカイミバエが発見されたときには、日本国植物防疫機関に通報するとともに、検疫監視地域、指定生産地域及び指定栽培施設における発生調査を強化すること。また、日本国植物防疫機関と協議の上、必要に応じ植物検疫証明書の発行の停止その他の改善措置等を行うこと。
ウ イの措置の状況及びその結果を日本国植物防疫機関に報告すること。
(2) 指定生産地域及び指定栽培施設における発生調査並びに輸出検査において、チチュウカイミバエが発見された場合には、ベルギー植物防疫機関は、直ちに日本国植物防疫機関に通報するとともに、日本向けの荷口に関する植物検疫証明書の発行を停止するものとする。8 輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において、当該生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認することにより行うものとする。
(2) 3の(3)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3) の封印がなされていない場合若しくは告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損している場合には、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) チチュウカイミバエが発見された場合には、次により措置するものとする。
ア 当該荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ チチュウカイミバエが付着した原因について、ベルギー植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは輸入検査を中止すること。
別記様式1(1の(2)関係)
指定栽培施設リスト(指定)
指定番号 | 設置場所 | 所有者名 | 指定年月日 |
指定栽培施設リスト(取消)
指定番号 | 設置場所 | 所有者名 | 取消年月日 |
別記様式2(2の(3)関係)
トラップ調査の記録
トラップ番号 | 検疫監視地域 指定生産地域 指定栽培施設 の区分 |
設置区分 | 誘引剤の交換年月日 担当者 |
調査年月日 発見状況 担当者 |
備考 |
別記様式2(2の(3)関係)
生果実調査の記録
整理番号 | 調査場所 | 検疫監視地域 指定生産地域 指定栽培施設 の区分 |
調査年月日 調査果実品目 数量 結果 担当者 |
備考 |