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オーストラリア内の指定地域で生産されるカンキツ属生果実に関する植物検疫実施細則

  植物防疫法施行規則別表2の付表第7及び第59のオーストラリアから発送されるカンキツ属植物並びにクリムソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成26年2月7日農林水産省告示第192号。以下「告示」という。)1の(1)に規定する生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、告示で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示1の(2)に規定するものに係る植物検疫の実施については、オーストラリア産スウィートオレンジ、レモン、インペリアル、エレンデール、マーコット、ミネオラ及びぶどうの生果実に関する植物検疫実施細則(平成11年4月15日付け11農産第1360号農産園芸局長通知)に定めるところによるものとし、この細則の規定は適用しない。
 
1  地域
告示1の指定地域とは、次の地域とされている。また、日本向けカンキツ属の生果実生産園地及び集荷こん包施設はオーストラリア植物防疫機関が指定することとし、指定又は取消しの都度、別記様式1及び2により植物防疫官あてに通知されるものとされている。
(ア)南オーストラリア州
aハムレイ郡
b以下の地理的区画
ブックプアノング(Bookpurnong)、キャデル(Cadell)、エバ(Eba)、フィッシャー(Fisher)、フォスター(Forster)、ゴードン(Gordon)、ハイ(Hay)、ホルダー(Holder)、カタラプコ(Katarapko)、ラブダイ(Loveday)、マルカランカ(Markaranka)、モルック(Moorook)、ムアブコ(Murbko)、ムアソ(Murtho)、ニルドッティー(Nildottie)、パイズリー(Paisley)、パルコーラ(Parcoola)、パリンガ(Paringa)、プーギノック(Pooginook)、パイアプ(Pyap)、リドレイ(Ridley)、スカライ(Skurray)、スチュアート(Stuart)、ワイカリ(Waykerie)
(イ)ビクトリア州
ミルデュラ地方オルニイ(Olney
(ウ)サンレイシア地域(6月1日から12月31日の間に収穫及びこん包されたカンキツ属の生果実に限る。)
 
生産地における調査
  告示2の生産地における調査は、次により行うものとされている。
(1)トラップ調査
ア  調査対象はチチュウカイミバエ及びクインスランドミバエ(以下ミバエ類という。)とし、調査期間は周年とすること。
イ  誘殺虫は、次により回収すること。
(ア)6月~10月:2週間に1回。
(イ)11月~5月:1週間に1回。
ウ  誘引剤の種類及び交換は、次によること。
(ア)チチュウカイミバエ用としてカピルアを使用し、10月、12月、2月、4月及び7月の年5回以上交換。
(イ)クインスランドミバエ用としてキュウルアを使用し、9月及び1月の年2回以上交換。
エ  トラップは、ミバエ類の侵入の危険度に応じて、次の密度当たりウの誘引剤を使用したそれぞれ1個のリンフィールド型トラップを設置すること。
(ア)市街地:400m四方(0.16km2
(イ)商業的農業地域(市街地外):1km四方(1km2
(2)生果実調査
ア  調査は、生果実のうち、特に傷害、奇形等が認められるもの及び落下しているものを中心に、適宜切開又は保管してミバエ類の寄生の有無について行うこと。
イ  保管して調査する場合は、約23℃~28℃で2~3週間保管し、ミバエ類の寄生の有無を確認する方法によること。
 
生産地における調査の結果の記録、保管及び報告
(1)2の(1)及び(2)の調査の結果は、オーストラリア植物防疫機関がそれぞれ次に掲げる事項を記録し、保管するものとされている。
ア  トラップ調査
(ア)地域
(イ)調査年月日
(ウ)トラップ番号
(エ)ミバエ類の誘殺虫数
イ  生果実調査
(ア)地域
(イ)調査年月日
(ウ)寄主植物名
(エ)調査果実数
(オ)調査結果
(2)2の(1)及び(2)の調査の結果は、オーストラリア植物防疫機関が別記様式3により毎月1回日本国植物防疫機関に報告するものとされている。
 
生産地における検査
(1)告示4の(1)の検査は、生果実のこん包数の2パーセント以上について行い、検疫有害動植物、特にミバエ類がないことを確認するものとされている。
(2)(1)の検査の結果は、オーストラリア植物防疫機関が記録し、保管するものとされている。
(3)(1)の検査の結果、ミバエ類が発見された場合は、日本国植物防疫機関に通報を行うとともに、ミバエ類が発見された原因が調査され、その原因が判明するまでは以降の日本向け生果実の全荷口の輸出は停止されることとされている。
 
植物防疫官による確認
(1)寄主植物の移入規制の実施の確認
植物防疫官は、告示7の(1)の寄主植物の移入規制の実施の確認について、原則として、1年に1回以上、実地調査等により移入規制が的確に実施されたことを確認するものとする。
(2)トラップ調査及び生果実調査の実施の確認
植物防疫官は、告示2のトラップ調査及び生果実調査の実施の確認について、原則として、1年に1回以上、オーストラリア植物防疫機関が記録した調査の実施記録を確認し、調査が2により的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により調査が的確に実施されたことを確認するものとする。
(3)検査の実施の確認
植物防疫官は、告示4の(1)の検査の実施の確認について、原則として、1年に1回以上、オーストラリア植物防疫機関が記録した検査の実施記録を確認し、検査が4により的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。
 
輸送中及び積込み時の措置
告示8の(1)のこん包に通気孔を設ける場合には、次のいずれかの条件を満たすものとされている。ただし、こん包を密閉型海上コンテナー又は密閉型航空コンテナー等の密閉型コンテナーに収容するときには、この限りではない。
(1)通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包を使用すること。
(2)こん包または束ねたこん包全体が網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆われていること。
 
7  表示
告示10の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさでなされるものとされている。
(1)輸出植物検疫終了の表示
PLANT QUARANTINE AUSTRALIA
ただし、コンテナーの封印に表示する場合にあっては、次によるものとする。
Australian Government
(2)仕向地の表示
   FOR JAPAN
   日本向
   
8  ミバエ類が発見された場合の措置
2の(1)又は(2)の調査の結果、ミバエ類が発見された場合は、オーストラリア植物防疫機関は、直ちに、ミバエ類が発見されたこと、発見されたミバエ類の種名、態及び幼虫にあってはその齢、発見されたミバエ類の性別、発見頭数、発見日及び発見場所、ミバエ類であると判定した日(以下「同定日」という。)、寄主植物又は誘殺されたトラップの種類及び数、前回の調査日並びに最も近接した商業的農業地域までの距離に関する情報について日本国植物防疫機関に通報を行うとともに、以下の措置を講ずることとされている。
(1)チチュウカイミバエ
ア  緊急調査
2の(1)又は(2)の調査の結果、成虫(卵を保有する雌を除く。以下同じ。)が発見された場合は、次に掲げる措置を講じること。
(ア)同定日から起算して2日以内に、発見地点を中心とする半径400mの円内の地域内にトラップを追加設置するとともに、寄主植物について生果実調査を実施すること
(イ)トラップは、誘引剤としてカピルアを使用したリンフィールド型トラップを32個以上追加設置するとともに、バイオルアを使用したマックファイル型トラップを32個以上追加設置すること。
(ウ)調査は、同定日の翌日から週2回の頻度で、少なくとも6週間継続して実施すること。
イ  輸出停止及び移出停止
2の(1)又は(2)あるいはアの調査の結果、(ア)から(ウ)のいずれかに該当した場合は、最初に発見のあった地点から半径15kmの円内の地域(以下「移出停止地域」という。)で生産された日本向けカンキツ属植物の生果実の全荷口の輸出を停止するとともに、オーストラリア植物防疫機関の緊急行動計画(以下「緊急行動計画」という。)に基づき移出停止地域からミバエ類の寄主植物の移出を停止すること。
(ア)最初の成虫の発見日から起算して2週間以内に最初に発見のあった地点から半径1kmの範囲内で成虫が合計3頭以上発見された場合
(イ)卵を保有する雌成虫が発見された場合
(ウ)寄主植物から幼虫が発見された場合
また、移出停止地域において、最初のチチュウカイミバエの発見日から起算して2週間以内に最初に発見のあった地点から半径1km以上3kmの範囲内でチチュウカイミバエが発見された場合は、緊急行動計画に基づき移出停止地域は最初の発見地点から半径30kmの円内の地域に拡大される。
なお、日本向けカンキツ属植物の生果実の輸出停止の解除については、チチュウカイミバエの最終発見後1世代相当期間に28日を加えた期間又は12週間のいずれか長い期間チチュウカイミバエの発見がない場合に、日本及びオーストラリア両国の植物防疫機関で協議するものとされている。
(2)クインスランドミバエ
ア  緊急調査
2の(1)又は(2)の調査の結果、最初の成虫の発見日から起算して2週間以内に最初に発見のあった地点から半径1kmの範囲で成虫が2頭以上発見された場合、次に掲げる措置を講じること。
(ア)同定日から起算して2日以内に、発見地点を中心とする半径200mの円内の地域にトラップを追加設置するとともに、寄主植物について生果実調査を実施すること
(イ)トラップは、誘引剤として、キュウルアを使用したリンフィールド型トラップを16個以上追加設置するとともに、タンパク加水分解物を使用したマックファイル型トラップを16個以上追加設置すること。
(ウ)調査は、同定日の翌日から週2回の頻度で、少なくとも6週間継続して実施すること。
イ  輸出停止及び移出停止
2の(1)又は(2)あるいはアの調査の結果、(ア)から(ウ)のいずれかに該当した場合は、移出停止地域で生産された日本向けカンキツ属植物の生果実の全荷口の輸出を停止するとともに、緊急行動計画に基づき移出停止地域からミバエ類の寄主植物の移出を停止すること。
(ア)最初の成虫の発見日から起算して2週間以内に最初に発見のあった地点から半径1kmの範囲内で成虫が合計5頭以上発見された場合
(イ)卵を保有する雌成虫が発見された場合
(ウ)寄主植物から幼虫が発見された場合
また、移出停止地域において、最初のクインスランドミバエの発見日から起算して2週間以内に最初に発見のあった地点から半径1km以上3kmの範囲内でクインスランドミバエが発見された場合は、緊急行動計画に基づき移出停止地域は最初の発見地点から半径30kmの円内の地域に拡大される。
なお、日本向けカンキツ属植物の生果実の輸出停止の解除については、クインスランドミバエの最終発見後1世代相当期間に28日を加えた期間又は12週間のいずれか長い期間クインスランドミバエの発見がない場合に、日本及びオーストラリア両国の植物防疫機関で協議するものとされている。
(3)移出停止地域を通過する日本向けカンキツ属植物の生果実は、6に掲げる措置を講じること。
(4)移出停止地域で生産されたミバエ類の寄主植物の生果実であって、移出停止地域以外の指定地域を通過する場合は、6に掲げる措置を講じること。ただし、移出停止地域内で告示6に定める消毒が行われ、かつ、6に掲げる措置が講じられている場合には、この限りではない。
(5)緊急行動計画に基づく根絶防除を開始すること。また、植物防疫官は、必要に応じオーストラリア植物防疫機関が行う根絶防除の実施状況について確認を行うこと。
(6)(1)、(2)及び(5)の措置の実施状況については、途中経過をミバエ類1世代相当経過期間ごとに日本国植物防疫機関に報告すること。この場合において、当該報告には次の情報が含まれていること。
ア  発生地域及び移出停止地域周辺の地図
イ  (1)のア又は(2)のアの場合にあっては、発生地域内に増強されたトラップの種類ごとの密度
ウ  (1)のア又は(2)のアの場合にあっては、発生地域内で使用されているトラップの種類及び数
エ  (1)のア又は(2)のアの場合にあっては、トラップ調査の回数及びその結果
オ  (1)のア又は(2)のアの場合にあっては、生果実調査の期間、数量及びその結果
カ  (5)の場合にあっては、根絶防除対象地域及びその面積
キ  (5)の場合にあっては、空中又は地上薬剤散布の状況
ク  (5)の場合にあっては、果実除去の状況
 
9  輸入検査
(1)植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2)植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示8の(1)の輸送中及び積込み時の措置に違反するこん包の場合又はこん包が破損若しくは開封されている場合、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、告示9の封印のない場合、並びに告示10の表示がなされていない場合は、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4)植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合には、次の措置を講ずるものとする。
ア当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イミバエ類が付着した原因についてオーストラリア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。
 
附則
この改正は、平成28年11月22日から施行する。ただし、平成28年11月19日以前に輸出植物検疫終了の表示がなされた場合は、なお従前の例による。 
 
別記様式1
指定生産園地リスト(指定・取消)
 
 
  
 
指定番号
 
設置場所
 
所有者名
 
指定年月日
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別記様式2
指定梱包施設リスト(指定・取消)
 
 
  
 
指定番号
 
設置場所
 
所有者名
 
指定年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別記様式3
月例報告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設置トラップ数
 
 
 
 
トラップ
調査回数
 
 
トラップ
調査結果
 
 
調査回数
 
 
調査結果
 
 
 
 
チチュウカイミバエ
クインスランドミバエ
チチュウカイミバエ
クインスランドミバエ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計