〔令和元年12月13日 元消安第3903号 消費・安全局長通知〕
沿革
令和03年04月30日 3消安第 387号 消費・安全局長通知
令和06年11月26日 6消安第1934号 消費・安全局長通知
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第71のベトナム産ティエウ種のれいしの生果実に係る植物検疫の実施については、令和元年12月13日農林水産省告示第1634号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 くん蒸施設
告示3の生産地における消毒のためのくん蒸施設は、次の条件を満たすものとする。
(1) くん蒸中一定のガス濃度を保持しうる気密性を有するものであること。
(2) くん蒸施設内のガス濃度を外部から測定できる構造であること。
(3) くん蒸施設内のガス濃度を均一にする装置及び消毒終了後速やかにガスを排出する装置を有するものであること。
(4) 臭化メチルの投薬装置が設備されていること。
(5) くん蒸施設内の温度を外部から随時測定できる装置を有するものであること。
2 こん包及びこん包場所
(1) こん包
告示6の(1)ア及び(2)アにおいてミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる材料とあるのは、通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているものとする。
(2) こん包場所
告示6の(1)イ及び(2)イにおいてミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる場所とあるのは、次の条件を満たすものとする。
ア 窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等、ミカンコミバエ種群の侵入を防止するための設備があること。
イ 消毒済みのれいしの生果実の専用こん包場所であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、また必要に応じて消毒が行われること。
3 くん蒸施設及びこん包場所の調査
(1) 植物防疫官は、告示3の(1)のくん蒸施設並びに告示6の(1)イ及び(2)イのこん包場所について、それぞれ1及び2の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が行う日本向け生果実のくん蒸施設及びこん包場所の指定のための調査の記録により、調査が的確に行われたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、当該くん蒸施設及びこん包場所について、実地で調査するものとする。
(2) (1)の調査において、1の(1)のくん蒸施設の気密性の確認は、次のいずれかより行うものとする。
ア 当該施設の内容積1立方メートル当たり臭化メチル10グラムを使用して空くん蒸を行い、48時間後における施設内空間の上、中、下3点のガス濃度を測定し、その平均測定値が使用量の70パーセント以上であることをもって行うこと。
イ 当該施設の内部の圧力を500パスカルまで上げ、50パスカルに下がるまでの時間が22秒以上であることをもって行うこと。
ウ 当該施設の内部の圧力を250パスカルまで上げ、25パスカルに下がるまでの時間が60秒以上であることをもって行うこと。
4 検査及び消毒の実施の確認
(1) 検査の実施の確認
植物防疫官は、告示4の(1)の検査の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が記録した検査の実施記録により、検査が的確に実施されたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地での調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。合わせて、告示6の(1)ア及び(2)アのこん包について、ベトナム植物防疫機関による2の(1)の条件を満たしていることの確認が行われたことについても確認を行うものとする。
ア 生果実のこん包数の5パーセント以上が検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にミカンコミバエ種群がなかったことを確認すること。
ウ 検疫有害動植物が発見されたときは、ベトナム植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
植物防疫官は、告示4の(1)の検査の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が記録した検査の実施記録により、検査が的確に実施されたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地での調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。合わせて、告示6の(1)ア及び(2)アのこん包について、ベトナム植物防疫機関による2の(1)の条件を満たしていることの確認が行われたことについても確認を行うものとする。
ア 生果実のこん包数の5パーセント以上が検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にミカンコミバエ種群がなかったことを確認すること。
ウ 検疫有害動植物が発見されたときは、ベトナム植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
(2) 消毒の実施の確認
植物防疫官は、告示3の(2)の消毒の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が記録した消毒の実施記録により、消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地での調査により消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。
植物防疫官は、告示3の(2)の消毒の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が記録した消毒の実施記録により、消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地での調査により消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。
ア 告示3に定められた薬量及び温度条件の下に所定の時間くん蒸が行われたことを確認すること。
イ 1回に処理する生果実の量が、くん蒸施設の内容積の34.8パーセントを超えず、かつ、積付けがガス濃度の均一化を阻害しないように行われたことを確認すること。
ウ くん蒸中は常時ガスの循環が行われたことを確認すること。
5 輸出の停止
(1) 告示4の(1)の検査の結果、ミカンコミバエ種群が発見された場合は、直ちに日本国植物防疫機関に通報させるとともに、ミカンコミバエ種群が付着した原因が判明し、再発防止策について日本とベトナムとの間で合意されるまでは、以降の輸出を停止させるものとする。
(2) 植物防疫官は、4の(1)又は(2)の確認の結果、検査又は消毒が的確に実施されていないと判断された場合、その原因についてベトナム植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、ベトナム植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以降の輸出を停止するものとする。
6 表示
告示7の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
PLANT QUARANTINE VIETNAM
(2) 仕向地の表示
ア FOR JAPAN
イ 日本向け
7 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示4の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合、又はこん包が破損している場合には、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第 206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、ミカンコミバエ種群が発見された場合には、次により措置を講ずるものとする。
ア ミカンコミバエ種群が発見された荷口の全量の廃棄又は返送を指示すること。
イ ミカンコミバエ種群が付着した原因について、ベトナム植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。
附則(令和元年12月13日 元消安第3903号)
この細則は、令和元年12月15日から施行する。
附則(令和6年11月26日 6消安第1934号)
この細則は、令和5年11月26日から施行する。