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植物防疫所

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イスラエル産ハス種のアボカドの生果実に関する植物検疫実施細則
 
[令和2年10月8日 2消安第2777号 消費・安全局長通知]
 

沿革
 
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第72のイスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実に係る植物検疫の実施については、令和2年10月8日農林水産省告示第1920号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。


1  指定生産園地
(1) 告示1の指定生産園地は、別記様式1により、イスラエル植物防疫機関から、毎年の輸出期間の開始前までに、日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。なお、イスラエル植物防疫機関が指定生産園地の指定を変更し、又は取り消した場合は、その都度、日本国植物防疫機関宛てに通知するものとされている。
(2) 告示1の指定生産園地においては、樹上から落下した生果実の除去及び生果実の収穫の管理が適切に行われているものとされており、イスラエル植物防疫機関は、輸出期間中に、月に1回以上、指定生産園地を調査し、樹上から落下した生果実の除去の状況及び生果実の収穫の状況の記録を確認するものとされている。
(3) イスラエル植物防疫機関は、(2)の調査の結果を記録し、次年度の輸出期間が終了するまで保管するものとされている。
 
2  生産地における検査 
(1) 告示3の(1)の生産地における検査は、イスラエル植物防疫機関が、輸出される荷口の生果実が指定生産園地で生産され、告示5のこん包施設における生果実の選別及びこん包(以下「選別及びこん包」という。)が実施されたものであることを確認した上で、荷口ごとに別表に掲げる検査こん包(箱)数を抽出して、ハス種のアボカドの生果実(成熟したものを除く。以下同じ。)以外の生果実がないこと及び生果実の切開調査を実施して、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエの付着がないことを確認することにより行うものとされている。
(2) (1)の検査の結果は、イスラエル植物防疫機関が記録し、次年度の輸出期間が終了するまで保管するものとされている。
(3) (1)の検査の結果、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実が発見された場合には、イスラエル植物防疫機関は、日本国植物防疫機関に通報するとともに、当該生果実が発見された原因について調査し、この原因が判明し、再発防止策について日本とイスラエルの間で合意されるまでは、当該生果実に係る荷口の選別及びこん包を実施したこん包施設で選別及びこん包が実施された生果実、並びに当該こん包施設に供給する全ての生産園地からの生果実の輸出を停止することとされている。
(4) (1)の検査の結果、チチュウカイミバエが発見された場合には、イスラエル植物防疫機関は、日本国植物防疫機関に通報するとともに、チチュウカイミバエが発見された原因について調査し、この原因が判明し、再発防止策について日本とイスラエルの間で合意されるまでは、生果実の輸出を停止することとされている。
 
3  植物防疫官による確認
(1) 告示4の植物防疫官による確認は、原則として、年1回以上、生果実の輸出期間中に、1の(3)、2の(2)及び4の(4)のイスラエル植物防疫機関の記録により、生産地における検査が1の(2)、2の(1)及び4の(3)の規定により的確に実施されたことを、植物防疫官が確認することをもって行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地検査により指定生産園地における収穫管理、生産地における検査、選別及びこん包が的確に実施されたことを確認するものとする。
(2) (1)の確認の結果、生産地における検査が的確に実施されていないと植物防疫官が判断した場合、植物防疫官は、イスラエル植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査することを求めるものとする。なお、イスラエル植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以後の輸出を停止するものとされている。
 
4  こん包施設
(1) 告示5のこん包施設は、別記様式2により、イスラエル植物防疫機関から、毎年の輸出期間の開始前までに、日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。なお、イスラエル植物防疫機関がこん包施設の指定を変更し、又は取り消した場合は、その都度、日本国植物防疫機関宛てに通知するものとされている。
(2) 告示5のこん包施設においては、日本向けの生果実が選別及びこん包されている間は、日本向けの生果実以外のものについて、こん包施設への搬入又はこん包施設における選別及びこん包を実施しないものとされている。
(3) (2)の選別及びこん包は、イスラエル植物防疫機関の立会いの下で行われ、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実が混入しないように行われるものとされている。
(4) イスラエル植物防疫機関は、(3)の立会いの結果を記録し、次年度の輸出期間が終了するまで保管するものとされている。
 
5  表示
   告示7の輸出植物検疫が終了している旨の表示及び仕向地が日本である旨の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで表示されるものとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
      INSPECTED   BY   PPIS
(2) 仕向地の表示
      EXPORTED   HASS   AVOCADO   FOR   JAPAN
 
6  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、生果実、添付されている植物検疫証明書、告示6の封印及び告示7の表示を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、(1)において、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の封印がなされていない場合又は告示7の表示がなされていない場合は、当該アボカドの生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該アボカドの生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(3) ハス種のアボカドの生果実以外の生果実が発見された場合は、植物防疫官は次の措置を講ずるものとする。
  ハス種のアボカドの生果実以外の生果実が発見された荷口を所有し、又は管理する者に対し、当該荷口について、全量の廃棄又は返送を指示すること。
  ハス種のアボカドの生果実以外の生果実が発見されたことをイスラエル植物検疫機関に通報するとともに、その原因についてイスラエル植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とイスラエルとの間で合意されるまでは、当該荷口の選別及びこん包を実施したこん包施設で選別及びこん包が実施された生果実、並びに当該こん包施設に供給する全ての生産園地からの生果実の以後の輸入検査を中止すること。
(4) チチュウカイミバエが発見された場合は、植物防疫官は、次の措置を講ずるものとする。
  チチュウカイミバエが発見された荷口を所有し、又は管理する者に対し、当該荷口について、全量の廃棄又は返送を指示すること。
  チチュウカイミバエが発見されたことをイスラエル植物検疫機関に通報するとともに、その原因についてイスラエル植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とイスラエルとの間で合意されるまでは、以後の輸入検査を中止すること。
 
別表(2の(1)関係)
    〔規定抽出量〕
荷口の大きさ
(こん包(箱)数)
検査こん包(箱)数 切開調査果実数
1 ~ 4  全て  10
  5 ~ 99   5  20
100 ~ 239  12  30
240 ~         14  30
 
 
別記様式1(1の(1)関係)
                                                                        指定生産園地一覧
 
指定番号
(コード)
設置場所 ハス種以外のアボカドの
栽培の有無
生産者名 指定年月日 備考
     
     
 
 
 
 
 
 
 
別記様式2(4の(1)関係)
                                                                          こん包施設一覧
 
指定番号
(コード)
場所 事業者名 指定年月日 備考