[平成18年6月23日 18消安第2943号消費・安全局長通達]
沿革
令和04年03月17日 3消安第6731号[一部改正]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の付表第48のインド産アルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実に係る植物検疫の実施については、平成18年6月23日農林水産省告示第888号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 地域
告示1の指定地域は、次の地域とされた。
(1) アンドラプラディッシュ州(Andhra Pradesh)
(2) ウッタルプラディッシュ州(Uttar Pradesh)
(3) グジャラート州(Gujarat)
(4) 西ベンガル州(West Bengal)
(5) マハラシュトラ州(Maharashtra)
(6) テランガーナ州(Telangana)
2 消毒施設
告示4の生産地における消毒のための蒸熱処理施設は、次の条件を満たしているものとされた。
(1) 自動記録式温湿度計が設備されていること。
(2) 自動記録式温湿度計の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心温度(ただし、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(3) 自動記録式温湿度計の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
(4) 窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が1.6メリメートル以下のものに限る。)が張られている等ミカンコミバエ種群及びウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)の侵入を防止するための設備があること。
3 こん包及びこん包場所
(1) こん包
告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされた。
ア 生果実をこん包に収納する前に合成樹脂製の包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
イ 通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包を使用すること。
ウ こん包又は束ねたこん包全体が網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆われていること。
(2) こん包場所告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たしているものとされた。
ア 消毒施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等ミバエ類の侵入を防止するための設備があること。
イ 消毒済みマンゴウ生果実の専用こん包場所であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、また必要に応じ消毒が行われること。
4 消毒施設及びこん包場所の調査
植物防疫官は、告示4の消毒施設及び告示6のこん包場所について、それぞれ2及び3の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、原則として、1年に1回以上、インド植物防疫機関が行う日本向けマンゴウの生果実の消毒 施設及びこん包場所の指定のための調査に同行し、調査が的確に行われたことを確認するものとする。
5 検査及び消毒の実施の確認
(1) 消毒の実施の確認
告示5の消毒の実施の確認は、次により、原則として、1年に1回以上、インド植物防疫機関と共同して、実地で行うものとする。
ア 蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して庫内温度を段階的に上昇させ、最終的に庫内温度が摂氏50度以上になるよう温度制御装置が設定されたことを確認すること。
イ 消毒開始から2時間10分以降に生果実の中心温度が摂氏47.5度に達したことを確認すること。
ウ 生果実の中心温度が引き続き当該温度以上で20分間保持されたことを確認すること。
エ 生果実中心温度の測定点が正確であったことを確認すること。
オ 前回の確認以降に実施された消毒については、インド植物防疫機関が記録した告示4の消毒の実施記録により、消毒が的確に実施されたことを確認すること。
(2) 輸出検査の確認植物防疫官は、告示5の検査の実施の確認について、次により、原則として、1年に1回以上、インド植物防疫機関が行う検査に立会い、行うものとする。
ア マンゴウ生果実のこん包数の5パーセント以上がインド植物防疫機関によって検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にミバエ類がなかったことを確認すること。
ウ 前回の確認以降に実施された検査については、インド植物防疫機関が記録した告示3の(1)の検査の実施記録により、検査が的確に実施されたことを確認すること。
6 輸出の停止
(1) インド植物防疫機関は、告示3の(1)の検査の結果、ミバエ類を発見したときは、直ちに日本国植物防疫機関に通報するとともに、ミバエ類が付着した原因について調査し、その原因が判明するまでは、以後の告示4の消毒を行わないものとされている。
(2) 植物防疫官は、5の(1)又は(2)の結果、検査又は消毒が的確に実施されていないと判断した場合、その原因についてインド植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、インド植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以後の輸出を停止するものとされている。
7 表示
告示7の表示は、それぞれ次の様式によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるのものとされた。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
CLEARED BY
PQ INDIA
(2) 仕向地の表示
FOR JAPAN
8 輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において、当該マンゴウ生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(2) 植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次により措置するものとする。
ア 当該荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ ミバエ類が付着した原因についてインド植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまではそれ以後の輸入検査を中止すること。