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植物防疫所

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中華人民共和国産かぼちゃの生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔平成20年5月8日 19消安第12952号 消費・安全局長通達〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第18の中華人民共和国産のかぼちゃの生果実に係る植物検疫の実施については、平成20年5月8日農林水産省告示第685号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。

1  指定生産地域
(1) 告示1の指定生産地域は以下の地域である。
  黒龍江省
   樺南曙光農場、宝清梨北種植基地、密山市855農村5連、鶏西麻山南瓜基地
  吉林省
   図門市長安鎮広済村基地(A区、B区、C区、D区)、図門市長安鎮長上村基地(AC区、B区、D区)、図門市長安鎮磨盤村基地(A区、B区、C区、D区)
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書のPlace of Originの欄に、国名及び省名と併せて、1の(1)の指定生産地域名が記入されていることを確認するものとする。
(3) 指定生産地域の追加
   告示1の指定生産地域を新たに追加する場合の手続は、以下のとおりとする。
  中華人民共和国植物防疫機関は、新たに追加しようとする生産地域の名称、地図、告示2の(1)のトラップの設置状況、ほ場の面積、予定収穫量、主な生産品種等の情報を、トラップ調査開始の2か月前までに、日本国植物防疫機関へ提出するものとされた。
  日本国植物防疫機関は、アによって提出された資料の内容を審査し、問題がないと認めるときは、告示2の(1)の調査期間中に、当該生産地域において確認調査を実施するものとする。
  中華人民共和国植物防疫機関は、トラップ調査終了後、速やかに当該調査の結果を日本国植物防疫機関に提出する ものとされた。
  イの確認調査及びウのトラップ調査の結果について、問題がないと認めるときは、消費・安全局長は、当該生産地域を指定するとともに、中華人民共和国植物防疫機関に通知するものとする。
 
2  ウリミバエの発生調査及び輸出検査
(1) 発生調査
  トラップ調査
   告示2の(1)のトラップ調査は、次により実施されるものである。
(ア) 調査は、2週間に1回誘殺虫を回収して行い、その際、誘引剤も交換すること。
(イ) 告示2の(1)のウの地点は、吉林省延吉空港とすること。
  生果実調査
   告示2の(2)の生果実調査は、次により実施されるものである。
(ア) 調査は、指定生産地域ごとに、かぼちゃの結実期において毎月1回実施すること。
(イ) 調査果実数は、指定生産地域ごとに、1ヘクタール当たり5果以上とすること。
(ウ) 調査の方法は、ほ場において肉眼調査を行うこととし、特に、傷害、奇形等が認められるものについては適宜切開し、ウリミバエの寄生の有無を調査すること。
(2) 輸出検査
   告示4の(1)の検査は、輸出荷口ごとに当該輸出荷口のこん包数の1パーセント以上を抽出して、傷害、奇形等が認められるものについて適宜切開し、ウリミバエの寄生の有無を調査することにより実施されるものである。
(3) 調査及び検査の記録
  (1)の発生調査及び(2)の輸出検査の結果並びに告示4の(1)に定める植物検疫証明書の発行の記録は、中華人民共和国植物防疫機関の監督の下、適切に保管されるものとされている。
  日本国植物防疫機関は、アの記録等の内容を把握する必要があるときは、中華人民共和国植物防疫機関にその旨を連絡し、過去1年間の記録等について報告を受けるものとされている。

3  ウリミバエの発生調査及び輸出検査の確認
   告示5の確認は、植物防疫官が中華人民共和国植物防疫機関と共同して、調査が告示2に基づいて実施されているかどうか、輸出検査が的確に実施されているか及びこれらの結果について以下の基準で行うものとする。
(1) 指定生産地域から日本向けにかぼちゃの生果実の輸出を初めて行う場合は、植物防疫官が立会い、現地で確認を行うこと。
(2) 指定生産地域からの日本向けのかぼちゃの生果実の輸出が2年目以降である場合は、必要に応じて日本国植物防疫機関が選定した指定生産地域及び当該地域に関連するこん包場所において植物防疫官が、中国産かぼちゃ生果実の円滑な輸出に支障がないよう告示及びこの細則の定めるところにより適切な措置が講じられていることについて、確認を行うこと。

4  こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
  通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメ-トル以下のものに限る。)が張られているこん包が使用されていること。
  生果実をこん包に収納する前にポリエチレン製等の包装材料(通気孔が設けられている場合は、孔の直径が1.6ミリメ-トル以下のものに限る。)で包み込まれていること。
(2) こん包場所
   告示6の(2)のこん包場所は、指定生産地域内にあるもの又は、内モンゴル自治区、吉林省、遼寧省、黒龍江省若しくは新疆ウイグル自治区内にあり、かつ、以下の条件を満たしているものとされている。
  毎年6月1日から9月30日までの間、スタイナー型のトラップにより、誘引剤としてキュウルアを用いたトラップ調査が実施されていること又は窓等の開口部のすべてに網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等、ウリミバエの侵入を防止するための措置が講じられていること。
  指定生産地域からこん包場所までの運搬において、確実にかぼちゃの生果実へのウリミバエの寄生を防止するための措置が講じられていること。
(3) こん包場所の追加
  告示6の(2)のこん包場所を新たに追加する場合は、中華人民共和国植物防疫機関は、新たに追加しようとするこん包場所の名称、こん包場所の図面、地図、告示2の(1)のトラップの設置状況、ウリミバエの侵入防止措置等の情報を、告示4の(1)の検査開始の2か月前までに、日本国植物防疫機関へ提出するものとされている。
  こん包場所の追加が行われた場合、植物防疫課長は、速やかに植物防疫所長等(横浜、名古屋、神戸及び門司植物防疫所長、那覇植物防疫事務所長を含む。)に関係情報を通知するものとする。
 
5  表示
   植物防疫官は、告示7の表示のうち、輸出植物検疫終了の表示及び仕向地の表示についてはそれぞれ次の様式によって、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさでなされていることを確認するものとする。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
18chinahyouzi.jpg
(2) 仕向地の表示
  FOR JAPAN
    FOR
     JAPAN

6  ウリミバエが発見された場合の措置
   発生調査及び輸出検査の結果、ウリミバエが発見された場合には、中華人民共和国植物防疫機関により、次の措置がとられることとされている。
(1) ウリミバエが発見されたことを直ちに日本国植物防疫機関に通報すること。
(2) 発生調査においてウリミバエが発見された場合には、当該指定生産地域からの日本向けの荷口に関する植物検疫証明書の発行を停止すること。
(3) 輸出検査で発見された場合には、当該荷口をこん包した施設及び当該施設と関連する指定生産地域からの日本向け荷口に関する植物検疫証明書の発行を停止すること。
(4) 中華人民共和国植物防疫機関により原因究明、発生調査を強化する等の必要な改善措置を行うこと。
(5) 上記(2)及び(3)の停止措置は、上記(4)の改善措置が講じられたことを植物防疫官が確認し、その措置の結果、ウリミバエが発生していないことが日本国植物防疫機関により確認されれば、解除できることとされている。

7  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入されるかぼちゃの生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損している場合には、当該生果実の廃棄又は返送を指示する。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) ウリミバエが発見された場合には、植物防疫官は次の措置を講ずるものとする。
  ウリミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
  ウリミバエが付着した原因について、中華人民共和国植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、当該荷口が輸出された港、当該荷口に係る生産地域及びこん包施設からの荷口について、以後の輸入検査を中止すること。