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植物防疫所

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マレーシア産マンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則

植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第50のマレーシア産ハルマニス種のマンゴウの生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、平成20年5月14日農林水産省告示第715号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。


1  指定地域

告示1の指定地域は、ボルネオ島(サバ州及びサラワク州)を除くマレーシア全域とされている。

2  蒸熱処理施設
告示4の蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1)自動温湿度記録装置が設備されていること。
(2)自動温湿度記録装置の温度計は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心部の温度(ただし、同一蒸熱処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(3)自動温湿度記録装置の湿度計は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
(4)蒸熱処理施設は、生果実の中心部の温度を所定の温度に保持できるものであること。

3  こん包及びこん包場所
(1)こん包
告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
ア 生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
イ 通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
ウ こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2)こん包場所
告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。
ア 蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網が張られている等、ミカンコミバエ種群及びウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)の侵入を防止するための設備があること。
イ 消毒済み生果実の専用のこん包場所であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、必要に応じ消毒が行われること。


4  蒸熱処理施設及びこん包場所の調査
(1)植物防疫官は、告示4の蒸熱処理施設及び告示6のこん包場所について、それぞれ2及び3の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として当該蒸熱処理施設及び当該こん包場所の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができるものとする。
(2)(1)の調査は、原則として、マレーシア植物防疫機関が行う日本向け生果実の蒸熱処理施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。


5  消毒及び検査の実施の確認
(1)消毒の実施の確認
植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次により、原則としてマレーシア植物防疫機関と共同して行うものとする。
ア 蒸熱処理施設において、相対湿度50パーセントから80パーセントまでの蒸気により、生果実の中心部の温度が一定の上昇率で摂氏43度まで上がり、引き続き飽和蒸気により当該中心部の温度が摂氏46.5度に達した後、その温度以上で20分間保持されたことを確認すること。
イ アを確認した後、生果実が通気により冷却されたことを確認すること。
ウ 生果実の中心部の温度の測定点が正確であったことを確認すること。
(2)検査の実施の確認
植物防疫官は、告示5の検査の実施の確認について、次により、原則としてマレーシア植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。
ア 生果実のこん包数の5パーセント以上が検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にミバエ類がなかったことを確認すること。
ウ ア及びイの確認の結果、ミバエ類が発見されたときは、ミバエ類が付着した原因についてマレーシア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の消毒の実施の確認を行わないこと。


6  植物検疫証明書
植物防疫官は、5の(1)により消毒が完全に行われたこと及び5の(2)により検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記するものとする。


7  表示
告示7の輸出検疫終了の表示は次の(1)の様式、仕向地の表示は次の(2)の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
(1)輸出植物検疫終了の表示



(2)仕向地の表示
      
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8  輸入検査
(1)植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2)植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開封されている場合には、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4)植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合には、次の措置を講ずるものとする。
ア 当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ ミバエ類が付着した原因についてマレーシア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。