[平成21年6月5日 21消安第1769号]
沿革
平成25年05月31日 25消安第 989号[一部改正]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の付表第19のアメリカ合衆国産のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成4年5月6日農林水産省告示第518号。以下「告示」という。)1の(2)に規定するものに係る植物検疫の実施については、告示で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示1の(1)に規定する生果実に係る植物検疫の実施については、アメリカ合衆国産さくらんぼ生果実に関する植物検疫実施細則(昭和53年5月2日53農蚕第3029号農蚕園芸局長通達)に定めるところによるものとし、この細則の規定は適用しない。
1 指定生産地
告示1の(2)の指定生産地は、アメリカ合衆国植物防疫機関が指定することとし、指定又は取消しを行う場合は、別記様式1によりアメリカ合衆国植物防疫機関により、毎年2の(1)のトラップ調査終了前までに、日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。
2 指定生産地における調査
告示2の指定生産地における調査は、次により行うものとされている。
(1) トラップ調査
ア 調査対象はコドリンガとし、調査期間は幼果期(さくらんぼ果実の大きさが1.25cmとなった時期)からさくらんぼ収穫終了までとすること。
イ 調査に用いる誘引剤の種類は、Codling Moth 1Xとし、調査は1週間に1回誘殺虫を回収して行い、誘引剤は4週間ごとに交換すること。
ウ トラップは、デルタ型トラップを使用すること。
(2) 生果実調査
ア こん包施設到着時の調査
調査は、こん包施設において、果実搬入時に日本向けに輸出される荷口ごとに、無作為に生果実300個以上を抽出して実施すること。
イ 追加調査
調査は、選果及び等級付けを行った後、日本向けに輸出される荷口ごとに、無作為に生果実700個以上を抽出して実施すること。
ウ 調査は、肉眼検査により行うこととし、傷や食害痕等コドリンガによる寄生の疑いが認められる場合は、適宜切開して寄生の有無を調査すること。
3 コドリンガの発見に伴う措置
(1) トラップ調査
2の(1)の調査の結果、指定生産地ごとに、調査により捕獲されたコドリンガのトラップ1個当たりの誘殺虫数がトラップの平均で1週間当たり次に掲げる数(小数点以下は切り上げとする。)を超えた場合は、日本国 植物防疫機関に通報を行うとともに、当該指定生産地の日本向けさくらんぼ生果実の輸出は停止されることとされている。
ア カリフォルニア州においては10頭
イ 北西部州(アイダホ州、オレゴン州及びワシントン州をいう。以下同じ。)においては30頭
(2) 生果実調査
2の(2)の調査の結果、コドリンガが発見された場合は、日本国植物防疫機関に通報を行うとともに、発見があった生産州(カリフォルニア州又は北西部州をいう。以下同じ。)からの日本向けさくらんぼ生果実の全荷口の輸出は停止されることとされている。
4 指定生産地における調査の結果の記録、保管及び報告
(1) 2の(1)及び(2)の調査の結果は、アメリカ合衆国植物防疫機関がそれぞれ次に掲げる事項を記録し、保管するものとされている。
ア トラップ調査
(ア) 生産地名
(イ) トラップごとの設置年月日
(ウ) 調査年月日
(エ) トラップごとの1週間当たりのコドリンガの誘殺虫数
イ 生果実調査
(ア) 指定番号
(イ) 調査年月日
(ウ) 調査果実数
(エ) コドリンガ及びその他の害虫の発見頭数
(2) (1)の記録は、アメリカ合衆国植物防疫機関が輸出期間終了後に、日本国植物防疫機関に報告するものとされている。
5 輸出検査
(1) 告示4の(1)の検査は、こん包施設に搬入され、選別が終了した生果実を荷口ごとに、こん包数の1%以上を抽出して肉眼検査を行い、検疫有害動植物、特にコドリンガがないことを確認することにより行うものとされている。
(2) (1)の検査の結果は、アメリカ合衆国植物防疫機関が記録し、次年度の輸出期間が終了するまで保管するものとされている。
(3) (1)の検査の結果、コドリンガが発見された場合は、日本国植物防疫機関に通報を行うとともに、発見があった生産州からの日本向けさくらんぼ生果実の全荷口の輸出は停止されることとされている。
(4) (1)の検査の結果、セイブオウトウミバエ、モモキバガ、ハスオビハマキ、リンゴシロモンハマキ等の検疫有害動物が発見された場合には、当該荷口の日本向け輸出は停止されることとされている。
6 植物防疫官による確認
告示6の確認は、アメリカ合衆国植物防疫機関と共同して、さくらんぼ生果実の輸出期間中に行うこと。
7 こん包施設
告示7のこん包施設は、アメリカ合衆国植物防疫機関が指定することとし、指定又は取消しの都度、別記様式2により日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。
8 表示
告示9の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包の側面等見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
CERTIFIED, PPQ-APHIS-USDA
(2) 仕向地の表示
FOR JAPAN
9 輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において、当該生果実及び当該生果実に添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(2) 植物検疫証明書が添付されていない場合、こん包が破損若しくは開扉されている場合、告示8の封印のない場合又は告示9の表示がなされていない場合は、当該生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) コドリンガが発見された場合には、次により措置するものとする。
ア 当該生果実を含む荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
イ アメリカ合衆国植物防疫機関に対し、発見があった生産州からの日本向け輸出を停止するよう求めるとともに、以後の輸入検査を中止すること。
別記様式1
指定生産地リスト(指定・取消)
指定番号 | 設置場所 | 園地面積 | 生産者名 | 指定年月日 | トラップ設置数 | 備考 |
別記様式2
指定こん包施設リスト(指定・取消)
指定番号 | 設置場所 | 所有者名 | 指定年月日 | 備考 |