〔平成21年10月20日 21消安第6671号消費・安全局長通知〕
沿革
平成27年09月17日 27消安第3322号[一部改正]
平成29年01月16日 28消安第4416号[一部改正]
令和05年04月12日 5消安第 161号[一部改正]
令和06年11月26日 6消安第1934号[一部改正]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第52のベトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスとヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実(以下単に「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、植物防疫法(昭和25年法律第151号)、規則、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)及び平成21年10月20日農林水産省告示第1472号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 蒸熱処理施設
告示4の蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1) 自動温湿度記録装置が設備されていること。
(2) 自動温湿度記録装置の温度計は、較正されたものであって、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心部の温度(ただし、同一蒸熱処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定するものであること。
(3) 自動温湿度記録装置の湿度計は、較正されたものであって、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定するものであること。
(4) 蒸熱処理施設は、生果実の中心部の温度を所定の温度に保持できるものであること。
2 植物防疫官による消毒及び検査の実施の確認
(1) 検査の実施の確認
植物防疫官は、告示5の規定に基づく告示3の(1)の検査の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が記録した検査の実施記録により、検査が的確に実施されたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地での調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。
ア 生果実のこん包数の5パーセント以上が検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にミバエ類がなかったことを確認すること。
ウ 検疫有害動植物が発見されたときは、ベトナム植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
植物防疫官は、告示5の規定に基づく告示3の(1)の検査の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が記録した検査の実施記録により、検査が的確に実施されたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地での調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。
ア 生果実のこん包数の5パーセント以上が検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にミバエ類がなかったことを確認すること。
ウ 検疫有害動植物が発見されたときは、ベトナム植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
(2) 消毒の実施の確認
植物防疫官は、 告示5の規定に基づく告示4の消毒の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が記録した消毒の実施記録により、消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地での調査により消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。
ア 蒸熱処理施設において、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が一定の上昇率で摂氏43度まで上がり、引き続き飽和蒸気により当該中心部の温度が摂氏46.5度に達した後、その温度以上で40分間保持されたことを確認すること。
イ アの40分間において、蒸熱処理施設内の温度が摂氏46.5度以上に保持されたことを確認すること。
3 こん包及びこん包場所
(1) こん包
告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
ア 通気孔に網(網の目の最大径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
イ こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2) こん包場所
告示6の(2)に規定する告示6の(1)のこん包を行うミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所(以下「こん包場所」という。)は、次の条件を満たすものとされている。
ア 蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部には全て網が張られているなど、ミバエ類の侵入を防止するための措置が講じられていること。
イ ミバエ類に侵されているおそれがないこと。
ウ 毎年、使用開始前に殺虫剤で消毒されていること。また、その後、必要に応じ殺虫剤で消毒が行われること。
4 こん包場所の調査
植物防疫官は、こん包場所について、3の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、原則として1年に1回以上、ベトナム植物防疫機関が行う日本向け生果実のこん包場所の指定のための調査の記録により、調査が的確に行われたことを確認するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、当該こん包場所について、実地で調査するものとする。
5 輸出の停止
(1)告示3の(1)の検査の結果、ミバエ類が発見された場合は、直ちに日本国植物防疫機関に通報させるとともに、ミバエ類が付着した原因が判明し、再発防止策について日本とベトナムとの間で合意されるまでは、以降の輸出を停止させるものとする。
(2)植物防疫官は、2の(1)又は(2)の確認の結果、検査又は消毒が的確に実施されていないと判断された場合、その原因についてベトナム植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、ベトナム植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以降の輸出を停止するものとする。
(2)植物防疫官は、2の(1)又は(2)の確認の結果、検査又は消毒が的確に実施されていないと判断された場合、その原因についてベトナム植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、ベトナム植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以降の輸出を停止するものとする。
6 表示
告示7の輸出植物検疫が終了している旨の表示は次の(1)の様式に、仕向地が日本である旨の表示は次の(2)の字句によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に視認できる大きさで行われるものとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示

(2) 仕向地の表示
ア FOR JAPAN
イ 日本向け
ア FOR JAPAN
イ 日本向け
輸入検査の手続及び方法は、規則及び規程によるもののほか、次の(1)から(3)までによるものとする。
(1) 生果実の輸入が行われた港又は空港において、当該生果実、5の表示、告示6のこん包及び封印の状態並びに当該生果実に添付されている告示3の(1)の植物検疫証明書を植物防疫官が確認して行うものとすること。
(2) 告示3の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、5の表示が適切になされていない場合、告示6の封印がなされていない場合又は告示6のこん包若しくは束ねたこん包が破損若しくは開ひされている場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、植物防疫官が当該生果実の廃棄又は返送を指示することとすること。
(3) ミバエ類が発見された場合は、植物防疫官が次の措置を講ずるものとすること。
ア 当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が発見された荷口について全量の廃棄又は返送を指示すること。
イ ミバエ類が付着した原因についてベトナム植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とベトナムとの間で合意されるまでは、以後の輸入検査を中止すること。