〔令和5年2月24日 4消安第6198号 消費・安全局長通知〕
沿革
令和07年11月25日 7消安第4918号[一部改正]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第78の規定に基づき定めるモロッコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(令和5年2月24日農林水産省告示第343号。以下「告示」という。)に規定する生果実(以下「生果実」という。)の植物検疫の実施については、告示に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 消毒施設
(1) 告示5の(2)の消毒のために適切な設備を有するものとは、次の条件を満たすものとする。
ア 密閉型コンテナーであること。
イ き裂、破損等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
ウ 生果実の中心部を告示5の(1)に定める温度に保持できること。
エ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
オ エの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1℃の精度を維持できること。
イ き裂、破損等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
ウ 生果実の中心部を告示5の(1)に定める温度に保持できること。
エ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
オ エの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1℃の精度を維持できること。
(2) 植物防疫官は、(1)の条件を満たすものとしてモロッコ植物防疫機関により指定された低温処理コンテナー(以下「指定コンテナー」という。)について、毎年、輸出の開始前に、モロッコ植物防疫機関により作成された記号・番号、指定年月日、所有者及び容積を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
(3) 植物防疫官は、原則として1年に1回以上、モロッコ植物防疫機関が行う日本向け生果実の低温処理コンテナーの指定のための調査に同行し、当該コンテナーが(1)の条件を満たすものであり、当該調査が的確に実施されていることを確認するものとする。
(3) 植物防疫官は、原則として1年に1回以上、モロッコ植物防疫機関が行う日本向け生果実の低温処理コンテナーの指定のための調査に同行し、当該コンテナーが(1)の条件を満たすものであり、当該調査が的確に実施されていることを確認するものとする。
2 検査の実施の確認
植物防疫官は、告示6の検査が的確に実施されていることの植物防疫官による確認について、次により、原則として1年に1回以上、モロッコ植物防疫機関が記録した検査の実施記録を確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、モロッコ植物防疫機関による検査に立ち会うことにより行うものとする。
ア 生果実のこん包数の2パーセント以上が検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエが発見されなかったことを確認すること。
ウ 検疫有害動植物が発見されたときは、モロッコ植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエが発見されなかったことを確認すること。
ウ 検疫有害動植物が発見されたときは、モロッコ植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
(1) 消毒の開始の確認
植物防疫官は、告示6の消毒が的確に開始されていることの確認について、次により原則として1年に1回以上モロッコ植物防疫機関と共同して行うものとする。
植物防疫官は、告示6の消毒が的確に開始されていることの確認について、次により原則として1年に1回以上モロッコ植物防疫機関と共同して行うものとする。
ア 告示5の(2)の指定コンテナーであること及びき裂、損傷等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないことを確認すること。
イ 消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であることを氷点法により確認すること。
ウ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度が告示5の(1)に定められた温度以下であることを確認すること。
エ モロッコ植物防疫機関により告示4の封印がなされていることを確認すること。
オ モロッコ植物防疫機関により植物検疫証明書に告示4の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
カ モロッコ植物防疫機関が記載した輸出港における消毒の実施記録を確認し、消毒の開始が的確であったことを確認すること。
イ 消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であることを氷点法により確認すること。
ウ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度が告示5の(1)に定められた温度以下であることを確認すること。
エ モロッコ植物防疫機関により告示4の封印がなされていることを確認すること。
オ モロッコ植物防疫機関により植物検疫証明書に告示4の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
カ モロッコ植物防疫機関が記載した輸出港における消毒の実施記録を確認し、消毒の開始が的確であったことを確認すること。
(2) 消毒の終了の確認
植物防疫官は、輸入港において行われる告示6の消毒が的確に終了していることの確認について、次により、原則として、モロッコ植物防疫機関と共同して行うものとする。なお、消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
植物防疫官は、輸入港において行われる告示6の消毒が的確に終了していることの確認について、次により、原則として、モロッコ植物防疫機関と共同して行うものとする。なお、消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
ア 指定コンテナーであることを確認すること。
イ 告示4の封印がなされていることを確認すること。
ウ モロッコ植物防疫機関から消毒の終了の確認前に提出された当該指定コンテナーごとの温度センサーの較正記録及び告示5の消毒が開始された記録を確認すること。
エ 当該指定コンテナーごとの自動温度記録装置の記録紙を調査し、生果実の中心部の温度が、マンダリンその他のシトラス・レティクラタについては、摂氏2.0度となった後、引き続き23日間その温度以下、クレメンティンその他のシトラス・クレメンティナについては摂氏2.0度となった後、引き続き16日間その温度以下であったことを確認すること。
オ エの確認の結果、告示5の消毒日数が当該指定コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該指定コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、モロッコ植物防疫機関から、当該指定コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面又は電子メールによる申出があり、当該指定コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、当該指定コンテナーの記号・番号、告示4の封印の記号・番号、消毒を継続する場所及び期間並びに当該指定コンテナーにき裂、損傷等がないことが確認できたときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該指定コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。卸下後の消毒の継続を認めたときは、モロッコ植物防疫機関から消毒終了の連絡があり次第、エに準じて消毒の終了の確認を行うものとし、消毒が完全に行われていないことが判明したときは、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
イ 告示4の封印がなされていることを確認すること。
ウ モロッコ植物防疫機関から消毒の終了の確認前に提出された当該指定コンテナーごとの温度センサーの較正記録及び告示5の消毒が開始された記録を確認すること。
エ 当該指定コンテナーごとの自動温度記録装置の記録紙を調査し、生果実の中心部の温度が、マンダリンその他のシトラス・レティクラタについては、摂氏2.0度となった後、引き続き23日間その温度以下、クレメンティンその他のシトラス・クレメンティナについては摂氏2.0度となった後、引き続き16日間その温度以下であったことを確認すること。
オ エの確認の結果、告示5の消毒日数が当該指定コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該指定コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、モロッコ植物防疫機関から、当該指定コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面又は電子メールによる申出があり、当該指定コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、当該指定コンテナーの記号・番号、告示4の封印の記号・番号、消毒を継続する場所及び期間並びに当該指定コンテナーにき裂、損傷等がないことが確認できたときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該指定コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。卸下後の消毒の継続を認めたときは、モロッコ植物防疫機関から消毒終了の連絡があり次第、エに準じて消毒の終了の確認を行うものとし、消毒が完全に行われていないことが判明したときは、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
4 表示
告示7の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
Inspected
Inspected
(2) 仕向地の表示
Export to Japan
Export to Japan
5 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示3の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の封印がなされていない場合、告示5の(1)の消毒が適切に行われていない場合、指定コンテナーでない場合、告示6の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はコンテナーにき裂、損傷等があった場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
(2) 植物防疫官は、告示3の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の封印がなされていない場合、告示5の(1)の消毒が適切に行われていない場合、指定コンテナーでない場合、告示6の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はコンテナーにき裂、損傷等があった場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
ア 当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、チチュウカイミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ チチュウカイミバエが付着した原因をモロッコ植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止すること。
イ チチュウカイミバエが付着した原因をモロッコ植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止すること。




