沿革
[令和05年02月24日 4消安第6198号 消費・安全局長通知]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第78の規定に基づき定めるモロッコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(令和5年2月24日農林水産省告示第343号。以下「告示」という。)に規定する生果実(以下「生果実」という。)の植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 消毒施設
(1) 告示5の(2)の消毒のために適切な設備を有するものとは、次の条件を満たすものとする。
ア 密閉型コンテナーであること。
イ き裂、破損等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
ウ 生果実の中心部を告示5の(1)に定める温度に保持できること。
エ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
オ エの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1℃の精度を維持できること。
イ き裂、破損等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
ウ 生果実の中心部を告示5の(1)に定める温度に保持できること。
エ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
オ エの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1℃の精度を維持できること。
(2) 植物防疫官は、(1)の条件を満たすものとしてモロッコ植物防疫機関により指定された低温処理コンテナー(以下「指定コンテナー」という。)について、毎年、輸出の開始前に、モロッコ植物防疫機関により作成された記号・番号、指定年月日、所有者及び容積を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
(3) 植物防疫官は、原則として1年に1回以上、モロッコ植物防疫機関が行う日本向け生果実の低温処理コンテナーの指定のための調査に同行し、当該コンテナーが(1)の条件を満たすものであり、当該調査が的確に実施されていることを確認するものとする。
(3) 植物防疫官は、原則として1年に1回以上、モロッコ植物防疫機関が行う日本向け生果実の低温処理コンテナーの指定のための調査に同行し、当該コンテナーが(1)の条件を満たすものであり、当該調査が的確に実施されていることを確認するものとする。
2 検査の実施の確認
ア 生果実のこん包数の2パーセント以上が検査されたことを確認すること。
イ 検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエが発見されなかったことを確認すること。
ウ 検疫有害動植物が発見されたときは、モロッコ植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
3 消毒の実施の確認
植物防疫官は、告示6の消毒が的確に実施されていることの確認について、次により行うものとする。また、原則として1年に1回以上、モロッコ植物防疫機関が作成した消毒の実施記録を確認することにより、前回の実施記録の確認以降の消毒の開始と終了がいずれも的確に行われていたことを確認するものとする。
(1) 消毒の開始の確認
植物防疫官は、原則として1年に1回以上、次により、消毒が的確に開始されていることをモロッコ植物防疫機関と共同して輸出前に確認するものとする。
植物防疫官は、原則として1年に1回以上、次により、消毒が的確に開始されていることをモロッコ植物防疫機関と共同して輸出前に確認するものとする。
ア 告示5の(2)の指定コンテナーであること及びき裂、損傷等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないことを確認すること。
イ 消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であることを氷点法により確認すること。
ウ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度が告示5の(1)に定められた温度以下であることを確認すること。
エ モロッコ植物防疫機関により告示4の封印がなされていることを確認すること。
イ 消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であることを氷点法により確認すること。
ウ コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度が告示5の(1)に定められた温度以下であることを確認すること。
エ モロッコ植物防疫機関により告示4の封印がなされていることを確認すること。
(2) 消毒の終了の確認
植物防疫官は、告示6の消毒が的確に終了していることの確認について、輸入検査において、次により行うものとする。なお、消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実はモロッコ植物防疫機関の責任により返送されるものとする。
植物防疫官は、告示6の消毒が的確に終了していることの確認について、輸入検査において、次により行うものとする。なお、消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実はモロッコ植物防疫機関の責任により返送されるものとする。
ア 植物検疫証明書に告示5の消毒が行われた旨及び告示4の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
イ 告示4の封印が破れていないことを確認すること。
4 表示
告示7の輸出植物検査が終了している旨の表示は(1)の字句に、仕向け地が日本である旨の表示は(2)の字句によるものとし、各こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) Inspected
(2) Export to Japan
5 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示3の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の封印がなされていない場合若しくは破れている場合、指定コンテナーでない場合、告示5の消毒が適切に行われていない場合又は告示7の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
(2) 植物防疫官は、告示3の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の封印がなされていない場合若しくは破れている場合、指定コンテナーでない場合、告示5の消毒が適切に行われていない場合又は告示7の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
ア 当該生果実を所有又は管理する者に対し、チチュウカイミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ チチュウカイミバエが付着した原因をモロッコ植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。
イ チチュウカイミバエが付着した原因をモロッコ植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。