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植物防疫所

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ペルー産ぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に関する植物検疫実施細則
 
[令和5年3月22日 4消安第6724号 消費・安全局長通知]
 
 

 
 
  植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第79の規定に基づき定めるペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に係る農林水産大臣が定める基準(令和5年3月22日農林水産省告示第438号。以下「告示」という。)に規定する生果実(以下「生果実」という。)の植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  消毒施設
(1) 告示5の(2)の消毒のために適切な設備を有するものとは、次の条件を満たすものとする。
  密閉型コンテナーであること。
  き裂、損傷等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
  生果実の中心部を告示の5の(1)に定める温度に保持できること。
  コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
  エの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できること。
(2) 植物防疫官は、(1)の条件を満たすものとしてペルー植物防疫機関により指定された低温処理コンテナー(以下「指定コンテナー」という。)について、毎年、輸出の開始前に、ペルー植物防疫機関により作成された記号・番号、指定年月日、所有者及び容積を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
(3) 植物防疫官は、原則として1年に1回以上、ペルー植物防疫機関が行う日本向け生果実の低温処理コンテナーの指定のための調査に同行し、当該コンテナーが(1)の条件を満たすものであり、当該調査が的確に実施されていることを確認するものとする。
 
2
  検査の実施の確認
  植物防疫官は、告示6の(1)の検査が的確に実施されていることの植物防疫官による確認について、次により、原則として1年に1回以上、ペルー植物防疫機関が記録した検査の実施記録を確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、ペルー植物防疫機関による検査に立ち会うことにより行うものとする。
  生果実のこん包数の2パーセント以上が検査されたことを確認すること。
  検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエ及びミナミアメリカミバエが発見されなかったことを確認すること。
  検疫有害動植物が発見されたときは、ペルー植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
 
3  消毒
の実施の確認
  植物防疫官は、告示6の(1)の消毒が実施されていることの確認について、原則として1年に1回以上、次により、消毒が実施されていることをペルー植物防疫機関と共同して確認するものとする。加えて、ペルー植物防疫機関が作成した消毒の実施記録を確認することにより、前回の実施記録の確認以降の消毒の開始と終了がいずれも的確に行われていたことを確認するものとする。
(1) 消毒の開始の確認
  告示5の(2)の指定コンテナーであること及びき裂、損傷等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないことを確認すること。
  消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であることを氷点法により確認すること。
  コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度が告示5の(1)に定められた温度以下であることを確認すること。
  ペルー植物防疫機関により告示4の封印がなされていることを確認すること。
(2) 消毒の終了の確認
植物防疫官は、消毒の実施記録により告示5の消毒が適切に行われていることを確認すること。
 
4  表示
  告示7の輸出植物検査が終了している旨の表示は(1)の字句に、仕向け地が日本である旨の表示は(2)の字句によるものとし、各こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) INSPECTED
(2) EXPORT TO JAPAN
 
5  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示3の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、植物検疫証明書に告示4の封印の記号・番号及び告示5の消毒が行われた旨が記載されていない場合、告示4の封印がなされていない場合若しくは破れている場合、指定コンテナーでない場合又は告示7の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官が必要と認めたときは、消毒の実施記録により告示5の消毒の実施が適切に行われていることを確認するものとする。なお、消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実はペルー植物防疫機関の責任により返送されるものとする。
(4) 植物防疫官は、チチュウカイミバエ又はミナミアメリカミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  当該生果実を所有又は管理する者に対し、チチュウカイミバエ又はミナミアメリカミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
チチュウカイミバエ又はミナミアメリカミバエが付着した原因をペルー植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。