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植物防疫所

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コロンビア産イエローピタヤ生果実に関する植物検疫実施細則
 
令和5年7月28日 5消安第2565号 消費・安全局長通知
 

 
 
  植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第85の規定に基づき定める令和5年7月26日農林水産省告示第877号(コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件。以下「告示」という。)1に規定するもの(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  蒸熱処理施設
  告示4の蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1) 自動温湿度記録装置が設備されていること。
(2) 自動温湿度記録装置の温度計は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心部の温度(同一蒸熱処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
 
2  こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示5の(1)によりこん包する際に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
  生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
  通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
  こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2) こん包場所
   告示5の(2)の場所は、次の条件を満たすものとされている。
  蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部には全て網が張られている等、ミナミアメリカミバエの侵入を防止するための設備があること。
  消毒済み生果実の専用のこん包場所であること。
  毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、さらに必要に応じ消毒が行われること。
 
3  蒸熱処理施設及びこん包場所の調査
   告示4の蒸熱処理施設及び告示5の(2)の場所は、コロンビア植物防疫機関が毎年指定することとし、指定又は変更がある場合は、当年の輸出シーズン前までに日本国植物防疫機関宛てに通知されることとされている。
 
4  検査及び消毒の実施
(1) 消毒の実施
   告示4の消毒については、コロンビア植物防疫機関が生果実の中心部の測定点が正確であること及び告示4に定められた条件で消毒が実施されたことを確認することとされている。なお、コロンビア植物防疫機関は、処理過程の温度記録を適切に保管するものとされている。
(2) 検査の実施
  告示3の(1)の検査は、告示4の消毒が実施された生果実のこん包数の5パーセント以上について、検疫有害動植物、特にミナミアメリカミバエがないことを確認することとされている。
  アの検査の結果、ミナミアメリカミバエが発見された場合は、コロンビア植物防疫機関が調査し、必要な改善策が講じられたと認められるまでは日本向け生果実の輸出は停止されることとされている。
 
5  表示
   告示7の表示は、次の内容によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
    ・PLANT QUARANTINE ICA COLOMBIA
    ・FOR JAPAN
 
6  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示3の(1)の植物検疫証明書(以下「植物検疫証明書」という。)が添付されていない場合、植物検疫証明書に告示3の(2)の記載がない場合、告示5の(1)の条件を満たさない場合、告示6の封印がなされていない場合又は告示7の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、ミナミアメリカミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  ミナミアメリカミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  ミナミアメリカミバエが付着した原因についてコロンビア植物防疫機関が調査し、その原因が判明するまでは以後の生果実の輸入検査を中止すること。