このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
メキシコ内の指定地域で生産されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラ生果実に関する植物検疫実施細則
 
令和5年7月28日 5消安第2566号 消費・安全局長通知
 

 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第86の規定に基づき定める令和5年7月26日農林水産省告示第878号(メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件。以下「告示」という。)1の(1)に規定するもの(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示1の(2)に規定するものに係る植物検疫の実施については、メキシコ内の管理地域で生産されるグレープフルーツ生果実に関する植物検疫実施細則(令和5年7月28日付け5消安第2567号消費・安全局長通知)に定めるところによるものとし、また、告示1の(3)に規定するものに係る植物検疫の実施については、メキシコ産グレープフルーツ及びスウィートオレンジ生果実に関する植物検疫実施細則(令和5年7月28日付け5消安第2568号消費・安全局長通知)に定めるところによるものとし、この細則の規定は適用しない。
 
1  地域
   告示1の(1)の指定地域は、次の地域とされている。
(1) シナロア州(Sinaloa)
       行政区:Ahome、El Fuerte、Choix、Guasave、Sinaloa de Leyva
(2) ソノラ州(Sonora)
(3) チワワ州(Chihuahua)
(4) バハ・カリフォルニア・スル州(Baja California Sur)
 
2  輸出国における調査
   告示3の(1)の輸出国におけるトラップ調査は、次により行うものとされている。
(1) 調査対象はメキシコミバエ及びAnastrepha striata(以下「ミバエ類」という。)とし、調査期間は周年とすること。
(2) トラップは、マックファイル型トラップを使用し、7日間に1回の間隔で誘殺虫の回収及び誘引剤の交換を行うこと。
(3) トラップは、地域ごとにミバエ類の侵入の危険度に応じてそれぞれ1km2当たり次の個数を設置すること。
  栽培地域:2個
  都市部(シナロア州行政区を除く。):6個
  シナロア州行政区の都市部:10個
 
3  こん包施設
   告示5の(1)のこん包施設は、輸出用の生果実の専用施設とするものとされている。
 
4  輸出国における検査及び証明
(1) 告示6の(1)の検査は、こん包施設に搬入された生果実について、1生産園地当たり生果実150個を抽出して切開し、検疫有害動植物、特にミバエ類がないことを確認することにより行うものとされている。
(2) (1)の検査の結果は、メキシコ植物防疫機関が記録し、保管するものとされている。
(3) (1)の検査の結果、ミバエ類が発見された場合は、メキシコ植物防疫機関はミバエ類が発見された果実の生産園地から半径8km以内の地域を検疫管理下に置き、日本国植物防疫機関に通知するとともに、当該地域からの日本向け生果実の輸出を停止するものとされている。
   なお、日本向け生果実の輸出停止の解除については、最後にミバエ類が発見された日から起算して3世代相当期間内にミバエ類の発見がない場合に、メキシコ植物防疫機関によって決定され、速やかに日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。
 
5  輸送中及び積込み時の措置
   告示7のミバエ類に侵されることのないための措置をとる場合において、こん包に通気孔を設けるときは、次のいずれかの条件を満たすものとされている。
(1) 航空貨物
  通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
  こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2) 船積貨物
   こん包施設において密閉型コンテナーに積み込むこと。
 
6  表示
   告示9の(1)の表示は、次の内容によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
    ・SADER-SENASICA-DGSV.
    ・State, Mexico - Exportation Program to Japan
 
7  ミバエ類が発見された場合の措置
   2の調査の結果、ミバエ類が発見された場合は、次に掲げる措置を講じるものとされている。
(1) 緊急調査
   トラップ調査の結果、雄成虫又は未交尾雌成虫が1個体以上発見された場合は、発見地点から半径8kmの範囲内のトラップ数を2.5km2当たり80個にするものとされている。
(2) 輸出停止
   最初にミバエ類の成虫が発見された日から起算して30日間以内に、当該成虫が発見された地点から半径8kmの範囲内の地域で同種のミバエ類が1頭以上発見された場合は、メキシコ植物防疫機関は、当該地域を検疫管理下に置き、日本国植物防疫機関に通知するとともに、当該地域からの日本向け生果実の輸出を停止するものとされている。
   なお、日本向け生果実の輸出停止の解除については、最後に発見された日から起算して3世代相当期間内にミバエ類の発見がない場合に、メキシコ植物防疫機関によって決定され、速やかに日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。
 
8  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示6の(1)の植物検疫証明書(以下「植物検疫証明書」という。)が添付されていない場合、植物検疫証明書に告示6の(2)のアの記載がない場合、告示7の輸送中及び積込み時の措置がとられていない場合、告示8の封印のない場合又は告示9の(1)の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  ミバエ類が付着した原因についてメキシコ植物防疫機関が調査し、その原因が判明するまでは以後の生果実の輸入検査を中止すること。