[令和5年7月28日 5消安第2570号 消費・安全局長通知]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第87の規定に基づき定める令和5年7月26日農林水産省告示第879号(メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件。以下「告示」という。)1の(2)に規定するもの(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示1の(1)に規定するものに係る植物検疫の実施については、メキシコ内の指定地域で生産されるマンゴウ生果実に関する植物検疫実施細則(令和5年7月28日付け5消安第2569号消費・安全局長通知)に定めるところによるものとし、この細則の規定は適用しない。
1 生産地域の指定
生果実を生産する地域は、次の要件を満たすものとされている。
ア 日本向け生果実に対するミナミアメリカミバエ、メキシコミバエ、ニシインドミバエ及びAnastrepha striata(以下「ミバエ類」という。)の寄生について、メキシコ植物防疫機関の技術者の監督下にあること。
イ ミバエ類の寄生程度が低い地域であり、メキシコ植物防疫機関に指定されていること。
ウ 日本向け生果実は、メキシコ植物防疫機関により登録されたミバエ類の防除管理下にある果樹園で栽培され、ミバエ類の寄生程度が低いものであること。
イ ミバエ類の寄生程度が低い地域であり、メキシコ植物防疫機関に指定されていること。
ウ 日本向け生果実は、メキシコ植物防疫機関により登録されたミバエ類の防除管理下にある果樹園で栽培され、ミバエ類の寄生程度が低いものであること。
2 消毒施設
告示4の消毒を行う施設(以下「消毒施設」という。)内は、消毒済みの生果実と未消毒の生果実が明確に区分され、ミバエ類の侵入を防止するための設備があるものとされている。
また、温湯浸漬処理施設及び強制通風加熱処理施設は、それぞれ次の条件を満たすものとされている。
(1) 温湯浸漬処理施設
ア 果実温度を上げるための装置は、温湯浸漬方式であること。
イ 自動温度記録装置が設備されていること。
ウ 自動温度記録装置の温度計は、較正されたものであって、積み上げられた生果実の中心部の温度及び水温を測定できるものであること。
エ 水温を告示4の(1)に定める温度に保持できる温湯浸漬処理槽が備えられていること。
(2) 強制通風加熱処理施設
ア 自動温度記録装置が設備されていること。
イ 自動温度記録装置の温度計は、較正されたものであって、積み上げられた生果実の中心部の温度を測定できるものであること。
告示5の(2)のこん包施設は、次の条件を満たすものとされている。
ア 消毒施設に接続して設置されており、窓等の開口部には全て網が張られている等、ミバエ類の侵入を防止するための設備があること。
イ 消毒済み生果実の専用のこん包施設であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、さらに必要に応じて消毒が行われること。
イ 消毒済み生果実の専用のこん包施設であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、さらに必要に応じて消毒が行われること。
4 消毒施設及びこん包施設の指定
消毒施設及び告示5の(2)のこん包施設は、メキシコ植物防疫機関が輸出シーズンごとに指定することとし、指定又は取消しの都度、メキシコ植物防疫機関により一覧表が作成され、輸出開始前までに日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。
5 輸出国における検査及び消毒の実施
(1) 検査の実施
ア 告示6の(1)の検査は、こん包施設に搬入された消毒前の生果実について、こん包数の5%以上を抽出して肉眼検査を行い、収穫用コンテナー1箱当たり生果実1個を抽出して切開し、検疫有害動植物、特にミバエ類がないことを確認することにより行うものとされている。
イ アの検査の結果、ミバエ類が発見された場合は、当該荷口の日本向け生果実の輸出は停止されるものとされている。
イ アの検査の結果、ミバエ類が発見された場合は、当該荷口の日本向け生果実の輸出は停止されるものとされている。
(2) 消毒の実施
告示4の消毒は、メキシコ植物防疫機関の検査官が立ち会い、次により実施されたことを確認するものとされている。なお、メキシコ植物防疫機関は、処理過程の温度記録を適切に保管するものとされている。
告示4の消毒は、メキシコ植物防疫機関の検査官が立ち会い、次により実施されたことを確認するものとされている。なお、メキシコ植物防疫機関は、処理過程の温度記録を適切に保管するものとされている。
ア 告示4の(1)の消毒
(ア) 生果実の中心温度の測定点が正確であること。
(イ) 消毒の開始前に温度計の示度が正確であること。
(ウ) 消毒前の全ての生果実が摂氏21.1度以上であること。
(エ) 積み上げられた生果実が温湯浸漬処理槽内の水面下10.2cm以下にあること。
(オ) (エ)の生果実は、温湯浸漬処理槽において、告示4の(1)に定められた条件で消毒され、消毒終了時の生果実の中心部の温度は摂氏45.0度以上であること。
(カ) 告示4の(1)の消毒が終了した生果実は、温湯浸漬処理槽外で30分間放置した後、摂氏21.1度以上の水により冷却すること。ただし、消毒終了直後に冷却する場合にあっては、消毒を実施する時間を10分間延長すること。
イ 告示4の(2)の消毒
(ア) 自動温度記録装置の温度計は、積み上げられた生果実のうち、最も加熱に時間を要する位置にある最も大きな生果実の中心部に挿入すること。
(イ) 告示4の(2)の消毒が終了した生果実は、30分間放置した後、水又は空気により冷却すること。
6 輸送中及び積込み時の措置
告示7のミバエ類に侵されることのないための措置をとる場合において、こん包に通気孔を設けるときは、次のいずれかの条件を満たすものとされている。
(1) 航空貨物
ア 通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
イ こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
イ こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2) 船積貨物
こん包施設において密閉型コンテナーに積み込むこと。
こん包施設において密閉型コンテナーに積み込むこと。
告示9の(2)の表示は、次の内容によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
・Mangos for Exportation to Japan SADER Treated, México
8 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示6の(1)の植物検疫証明書(以下「植物検疫証明書」という。)が添付されていない場合、植物検疫証明書に告示6の(2)のイの記載がない場合、告示7の輸送中及び積込み時の措置がとられていない場合、告示8の封印がなされていない場合又は告示9の(2)の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
ア ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ ミバエ類が付着した原因についてメキシコ植物防疫機関が調査し、その原因が判明するまでは以後の生果実の輸入検査を中止すること。
イ ミバエ類が付着した原因についてメキシコ植物防疫機関が調査し、その原因が判明するまでは以後の生果実の輸入検査を中止すること。