[令和5年7月28日 5消安第2571号 消費・安全局長通知]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第88の規定に基づき定める令和5年7月26日農林水産省告示第880号(アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件。以下「告示」という。)1の(1)に規定するもの(1、3、6の(1)のイ及び7において「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示1の(2)及び(3)に規定するものに係る植物検疫の実施については、アメリカ合衆国フロリダ州産アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に関する植物検疫実施細則(令和5年7月28日付け5消安第2572号消費・安全局長通知)に定めるところによるものとし、この細則の規定は適用しない。
1 地域
告示1の(1)の管理地域は、アメリカ合衆国植物防疫機関が指定する地域であって次のいずれかの条件を満たすものとされている。
(1) スタンダードシーズン(8月1日から4月15日までの期間をいう。)の間に収穫され植物検疫証明書が発給される生果実を生産する地域であって次のいずれかの条件を満たすものであること。
ア 少なくとも1.2km2以上であり、カリブミバエの好適な寄主植物(たちばなあでく、てりはばんじろう、ばんじろう、びわ及びふとももをいう。以下同じ。)が分布する地域から2.4km以上離れている地域であって、その周囲に幅91.44mの監視地帯が設定された幅2.4kmの緩衝地帯が設定されており、かつ、当該地域及びその監視地帯において告示3のトラップ調査が行われているもの(以下「低危険度地域」という。)であること。
イ 少なくとも0.16km2以上であり、その周囲に幅91.44mの監視地帯が設定されている地域であって、当該地域及びその監視地帯に結実したカリブミバエの好適な寄主植物が存在せず、かつ、告示3のトラップ調査が行われているもの(以下「中危険度地域」という。)であること。
イ 少なくとも0.16km2以上であり、その周囲に幅91.44mの監視地帯が設定されている地域であって、当該地域及びその監視地帯に結実したカリブミバエの好適な寄主植物が存在せず、かつ、告示3のトラップ調査が行われているもの(以下「中危険度地域」という。)であること。
(2) ベイト剤散布による指定を行う地域は、次の条件を満たすものであること。
少なくとも0.16km2以上であり、その周囲に幅91.44mのカリブミバエの好適な寄主植物が存在しない緩衝地帯が設定されている地域であって、かつ、当該地域及びその緩衝地帯において告示3のトラップ調査及び防除が行われているものであること。
少なくとも0.16km2以上であり、その周囲に幅91.44mのカリブミバエの好適な寄主植物が存在しない緩衝地帯が設定されている地域であって、かつ、当該地域及びその緩衝地帯において告示3のトラップ調査及び防除が行われているものであること。
2 輸出国における調査及び防除
告示3のトラップ調査及び防除は、アメリカ合衆国植物防疫機関が次により行うものとされている。
(1) トラップ調査
ア 調査対象はカリブミバエとし、調査期間はそれぞれ次の期間とすること。
(ア) 低危険度地域及びその周囲の監視地帯は収穫の7日前から4月15日までとし、中危険度地域は収穫の10日前から収穫終了時までとすること。
(イ) 1の(2)の管理地域及び緩衝地帯は、ベイト剤散布の10日前から収穫終了時までとすること。
(イ) 1の(2)の管理地域及び緩衝地帯は、ベイト剤散布の10日前から収穫終了時までとすること。
イ トラップは、マックファイル型トラップを使用し、7日間に1回の間隔で誘殺虫の回収及び誘引剤の交換を行うこと。
ウ トラップは、カリブミバエの侵入の危険度に応じて、次の密度でマックファイル型トラップを設置すること。
(ア) 低危険度地域については、低危険度地域内において1平方マイル当たり2個とし、その周囲の監視地帯内においては1平方マイル当たり5個とすること。
(イ) 中危険度地域については、中危険度地域内において1平方マイル当たり15個(最低4個)とすること。
(ウ) 1の(2)の管理地域及び緩衝地帯については、1平方マイル当たり15個(最低4個)とすること。
(イ) 中危険度地域については、中危険度地域内において1平方マイル当たり15個(最低4個)とすること。
(ウ) 1の(2)の管理地域及び緩衝地帯については、1平方マイル当たり15個(最低4個)とすること。
(2) 防除
ア 防除対象はカリブミバエとし、空中又は地上においてベイト剤を散布すること。
イ ベイト剤の散布はそれぞれ次の条件により行われること。
イ ベイト剤の散布はそれぞれ次の条件により行われること。
(ア) 1の(2)の管理地域のうち、カリブミバエの寄主植物が多数分布する地域から800m以上離れた管理地域については、管理地域において4月16日から収穫終了時までの間、7日間から10日間に1回の間隔で散布すること。なお、管理地域内にカリブミバエの好適な寄主植物が存在する場合は、当該寄主植物の除去又は収穫終了時までの間、7日間から10日間に1回の間隔で当該寄主植物に対して散布すること。
(イ) 1の(2)の管理地域のうち、カリブミバエの寄主植物が多数分布する地域から800m未満の管理地域については、管理地域において3月16日から収穫終了時までの間、7日間から10日間に1回の間隔で散布すること。
(イ) 1の(2)の管理地域のうち、カリブミバエの寄主植物が多数分布する地域から800m未満の管理地域については、管理地域において3月16日から収穫終了時までの間、7日間から10日間に1回の間隔で散布すること。
3 こん包施設
告示5のこん包施設は、管理地域で生産された生果実の専用のこん包場所を有するものであって次のいずれかの条件を満たすものとされている。
(1) カリブミバエの発生地域から4.8km以上離れていること。
(2) カリブミバエの発生地域から4.8km未満に所在するこん包施設については、こん包作業中にカリブミバエが侵入するおそれがあるとアメリカ合衆国植物防疫機関が判断する場合は、こん包施設の周囲244m以内のカリブミバエの好適な寄主植物に対して、ベイト剤の地上散布による防除が行われること。
(2) カリブミバエの発生地域から4.8km未満に所在するこん包施設については、こん包作業中にカリブミバエが侵入するおそれがあるとアメリカ合衆国植物防疫機関が判断する場合は、こん包施設の周囲244m以内のカリブミバエの好適な寄主植物に対して、ベイト剤の地上散布による防除が行われること。
4 輸送中及び積込み時の措置
告示7のカリブミバエに侵されることのないための措置をとるときは、こん包施設において、こん包を密閉型コンテナーに積み込むこととされている。
5 表示
告示8の表示は、次の内容によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に行われるものとされている。
・DESIGNATED AREA
6 カリブミバエが発見された場合の措置
(1) 1の(1)の管理地域
8月1日から4月15日までの期間内にカリブミバエの成虫がトラップに誘殺された場合は、アメリカ合衆国植物防疫機関は次のアの事項を踏まえ、イの対応から1つ以上を行うとともに、その捕獲状況及び実施した対応について日本国植物防疫機関に通知するものとされている。
8月1日から4月15日までの期間内にカリブミバエの成虫がトラップに誘殺された場合は、アメリカ合衆国植物防疫機関は次のアの事項を踏まえ、イの対応から1つ以上を行うとともに、その捕獲状況及び実施した対応について日本国植物防疫機関に通知するものとされている。
ア 考慮すべき事項
(ア) 捕獲された成虫の性別及び頭数
(イ) 雌成虫の場合、卵及び産卵能力の有無
(ウ) 成虫が誘殺された管理地域のグレープフルーツの生果実の熟度
(エ) 気候(温度、日長、湿度及び雨量)
(オ) 成虫が誘殺された管理地域における過去の誘殺状況
(カ) 誘殺されたトラップ近くの好適な寄主植物の植栽状況
(キ) 好適な寄主植物の結実状況
(ク) 最初の誘殺後に増設したトラップの情報
(ケ) 監視地帯におけるトラップ調査の結果
(イ) 雌成虫の場合、卵及び産卵能力の有無
(ウ) 成虫が誘殺された管理地域のグレープフルーツの生果実の熟度
(エ) 気候(温度、日長、湿度及び雨量)
(オ) 成虫が誘殺された管理地域における過去の誘殺状況
(カ) 誘殺されたトラップ近くの好適な寄主植物の植栽状況
(キ) 好適な寄主植物の結実状況
(ク) 最初の誘殺後に増設したトラップの情報
(ケ) 監視地帯におけるトラップ調査の結果
イ 対応
(ア) 生果実への侵入リスクが存在しないよう追加の措置の必要性を判断する。
(イ) 周囲のトラップ密度を1平方マイル当たり5個から15個に増加させ、輸出は継続する。
(ウ) 成虫が誘殺された周辺地域において生果実の切開調査を開始し、輸出を継続する。
(エ) 一定期間ベイト剤の散布を行い、輸出を継続する。
(オ) (イ)から(エ)までを組み合わせて実施する。
(カ) 1の(1)としての管理地域の指定を取り消し、1の(2)による指定に切り替える。
(イ) 周囲のトラップ密度を1平方マイル当たり5個から15個に増加させ、輸出は継続する。
(ウ) 成虫が誘殺された周辺地域において生果実の切開調査を開始し、輸出を継続する。
(エ) 一定期間ベイト剤の散布を行い、輸出を継続する。
(オ) (イ)から(エ)までを組み合わせて実施する。
(カ) 1の(1)としての管理地域の指定を取り消し、1の(2)による指定に切り替える。
(2) 1の(2)の管理地域
ア ベイト剤の散布開始後にトラップにカリブミバエの成虫が誘殺された場合は、管理地域の指定は取り消されることとされている。
イ 発見後30日間のベイト剤散布期間中に新たに発見されない場合は、アにより取り消された地域を管理地域として指定することができるとされている。
ウ イによる30日間のベイト剤散布期間中又は管理地域の指定がされた後の収穫期間中にカリブミバエが発見された場合、当該地域の指定は取り消され、次のシーズンまで指定することはできないとされている。
イ 発見後30日間のベイト剤散布期間中に新たに発見されない場合は、アにより取り消された地域を管理地域として指定することができるとされている。
ウ イによる30日間のベイト剤散布期間中又は管理地域の指定がされた後の収穫期間中にカリブミバエが発見された場合、当該地域の指定は取り消され、次のシーズンまで指定することはできないとされている。
7 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示6の(1)の植物検疫証明書(以下「植物検疫証明書」という。)が添付されていない場合、植物検疫証明書に告示6の(2)のア及びイの記載がない場合又は告示8の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、カリブミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
(2) 植物防疫官は、告示6の(1)の植物検疫証明書(以下「植物検疫証明書」という。)が添付されていない場合、植物検疫証明書に告示6の(2)のア及びイの記載がない場合又は告示8の表示がなされていない場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、カリブミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
ア カリブミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ カリブミバエが付着した原因についてアメリカ合衆国植物防疫機関が調査し、その原因が判明するまでは以後の生果実の輸入検査を中止すること。
イ カリブミバエが付着した原因についてアメリカ合衆国植物防疫機関が調査し、その原因が判明するまでは以後の生果実の輸入検査を中止すること。