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植物防疫所

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アメリカ合衆国フロリダ州産アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に関する植物検疫実施細則
 
令和5年7月28日 5消安第2572号 消費・安全局長通知
 

 
沿革
令和07年11月25日  7消安第4918号 [一部改正]

 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第88の規定に基づくアメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準(令和5年7月26日農林水産省告示第880号。以下「告示」という。)1の(2)又は(3)に規定するもの(1、2の(1)のウ及び4において「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、告示に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示1の(1)に規定するものに係る植物検疫の実施については、アメリカ合衆国フロリダ州内の管理地域で生産されるみかん属植物(オレンジ、オロブロンコ、グレープフルーツ、タンジェリン、タンジェロ及びポメロに限る。)の生果実に関する植物検疫実施細則(令和5年7月28日付け5消安第2571号消費・安全局長通知)に定めるところによるものとし、この細則の規定は適用しない。
 
1  消毒施設
   告示4の低温処理施設、低温処理船舶、低温処理コンテナー及びくん蒸施設は、次の条件を満たすものとする。
(1) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナー
  アメリカ合衆国植物防疫機関が定める基準に適合した自動温度記録装置を有すること。
  扉の施錠等により封印できる構造であること。ただし、低温処理施設であって、封印が不可能な場合は、輸出用の荷口を他の荷口と隔離できること。
(2) くん蒸施設
  アメリカ合衆国植物防疫機関が定期的に実施するガス漏洩に係る検査に合格したものであること。
  生果実の中心部又は庫内の温度を外部から随時確認できる装置を有すること。
 
2  消毒の実施
(1) 告示4の(1)の消毒については、アメリカ合衆国植物防疫機関の管理の下、次により実施するものとする。
  告示4の(1)のイの消毒を行う場合は、アメリカ植物防疫機関は、トラップ調査の結果、30日以内のカリブミバエの誘殺虫数が2頭以下であり、その状態が維持されたカリブミバエの発生密度が低い地域で生産されたみかん属植物の生果実であることを確認すること。
  低温処理施設を使用する場合は、アメリカ合衆国植物防疫機関は、告示4の(1)に定められた期間中、当該低温処理施設において荷口の状況及び消毒の進捗状況を確認すること。
  低温処理コンテナーを使用する場合は、アメリカ合衆国植物防疫機関は、当該低温処理コンテナーを船舶に積み込む前に予備冷蔵により生果実の中心部の温度が告示4の(1)に定められた温度であることを確認すること。
  低温処理船舶又は低温処理コンテナーを使用する場合は、アメリカ合衆国植物防疫機関により指定された者が、低温処理船舶にあっては船上、低温処理コンテナーにあっては船上又は卸下後のコンテナーヤードにおいて、告示4の(1)に定められた条件で消毒が実施されたことを確認すること。
  エの確認の結果、告示4の消毒日数が低温処理コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該低温処理コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、アメリカ合衆国植物防疫機関から、当該低温処理コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面又は電子メールによる申出があり、当該低温処理コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、植物防疫官が消毒を継続する場所及び期間並びに当該低温処理コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認したときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該低温処理コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。
(2) 告示4の(2)のくん蒸については、アメリカ合衆国植物防疫機関は、告示4の(2)に定められた条件でくん蒸が実施されたことを確認するものとする。
 
3  輸送中及び積込み時の措置
   告示7のカリブミバエに侵されることのないための措置をとるときは、次により実施するものとする。
(1) 告示4の(1)の低温処理施設で消毒を行う場合は、低温処理施設において、こん包を密閉型コンテナーに積み込むこと。
(2) 告示4の(2)のくん蒸施設でくん蒸する場合は、くん蒸施設において、こん包を再汚染防止措置が講じられたコンテナーに積み込むこと。
 
4  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、植物検疫証明書に告示6の(2)のア及びウ又はエの記載がない場合又は卸下後の消毒の継続を認めた場合においてコンテナーにき裂、損傷等があった場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、カリブミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  カリブミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  カリブミバエが付着した原因についてアメリカ合衆国植物防疫機関が調査し、その原因が判明するまでは以後の生果実の輸入検査を中止すること。