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植物防疫所

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傷のないものとして選果されたタイ産マンゴスチンの生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔令和5年8月7日 5消安第2619号 消費・安全局長通知〕
 

 
 
   タイから発送されるマンゴスチンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成15年4月25日農林水産省告示第721号。以下「告示」という。)4の(2)の措置が行われるものに係る植物検疫の実施については、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  生産園地
   告示4の(2)の生産園地とは、タイ植物防疫機関が次の条件を満たしている生産園地として指定したもの(以下「指定生産園地」という。)をいうものとする。
(1) 病害虫防除を含む園地管理が適切に行われること。
(2) 未熟かつ傷のない生果実が樹上から直接収穫されること。
(3) 作業員に対して、(2)の作業が適切に行えるよう研修が実施されること。
(4) タイ植物防疫機関による監督及び監査が行われること。
(5) 登録番号、生産者名、園地の場所及び園地面積を記載した一覧表が作成され、輸出を開始する1か月前までに、タイ植物防疫機関から日本国植物防疫機関宛てに提出されること。
 
2  選果施設
   告示4の(2)の選果施設とは、タイ植物防疫機関が次の条件を満たしている選果施設として指定したもの(以下「指定選果施設」という。)をいうものとする。
(1) タイ植物防疫機関の立会いの下、傷のない生果実のみが選果されること。
(2) 作業員に対して、(1)の作業が適切に行えるよう研修が実施されること。
(3) 告示4の(2)の措置が行われる生果実が他の生果実と隔離されること。
(4) タイ植物防疫機関による監督及び監査が行われること。
(5) 登録番号、施設名、施設の場所及び責任者を記載した一覧表が作成され、輸出を開始する1か月前までに、タイ植物防疫機関から日本国植物防疫機関宛てに提出されること。   
 
3  こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)によるこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとする。
  生果実をこん包に収納する前に合成樹脂製の包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込むこと。
  通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包を使用すること。
  こん包又は束ねたこん包全体を網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆うこと。
(2) こん包場所
   告示6の(2)によるこん包場所は、次の条件を満たしているものとする。
  指定選果施設内にあること。
  病害虫の侵入を防止するための設備があり、定期的に消毒が行われていること。 
 
4  保管場所及び保管期間
(1) 告示7の保管場所は、スワンナプーム空港内の施設であって、タイ植物防疫機関が指定する次のいずれかのものとする。
  低温施設を具備した日本向けのマンゴウ、マンゴスチン又はポメロの生果実の専用保管施設
  旅客待合広間に設置されている小売店であって、日本向けのマンゴウ、マンゴスチン又はポメロの生果実を陳列し、及び販売するもの
(2) (1)の保管場所における保管期間は8日以内とする。
(3) (1)の保管場所において保管される生果実のこん包に係る植物検疫証票は、次の場合にタイ植物防疫機関により抹消されるものとする。
  (2)の保管期間を超えた場合
  告示6の(3)の封印がされていない場合
 告示9の表示がされていない場合
  こん包が破損し、又は開ひされている場合 
 
5  指定生産園地、指定選果施設、こん包場所及び保管場所の調査
   植物防疫官は、1、2、3の(2)及び4の(1)の条件を満たすことを確認するため、原則として、1年に1回以上、タイ植物防疫機関が行う日本向け生果実の生産園地、選果施設、こん包場所及び保管場所の指定のための調査の記録により、当該調査が的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、当該生産園地、選果施設、こん包場所又は保管場所について、実地で調査するものとする。
 
検査の実施の確認
   植物防疫官は、告示5による検査の実施の確認について、次により、原則として、1年に1回以上、タイ植物防疫機関が記録した告示3の(1)の検査の実施記録を確認し、当該検査が的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地での調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。
生果実のこん包数の5パーセント以上がタイ植物防疫機関によって検査されたことを確認すること。
  検査の結果、検疫有害動植物(特にミカンコミバエ種群)及び傷のある生果実がなかったことを確認すること。

7  輸出の停止
(1) 告示3の(1)による検査の結果、ミカンコミバエ種群が発見された場合は、直ちに日本国植物防疫機関に通報させるとともに、ミカンコミバエ種群が付着した原因が判明し、再発防止策について日本とタイとの間で合意されるまでは、以降の輸出を停止させるものとする。
(2) 告示3の(1)による検査の結果、傷のある生果実が発見された場合は、直ちに日本国植物防疫機関に通報させるとともに、傷のある生果実が混入した原因が判明し、再発防止策について日本とタイとの間で合意されるまでは、当該荷口に関連する指定生産園地及び指定選果施設からの以降の輸出を停止させるものとする。
(3) 植物防疫官は、6の確認の結果、検査が的確に実施されていないと判断された場合、その原因についてタイ植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、タイ植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以降の輸出を停止するものとする。
 
8  植物検疫証票

   告示8の植物検疫証票は、次の字句の内容を含むものとする。
Phytosanitary certificate label for Mangosteen
Master certificate No.                                    
Label No.                                                     
Date of Packing                                            
Certified by                                                  
                      (Signature of Thai inspector)
 
9  航空携行手荷物の保管状況の確認
(1) 4の(1)の保管場所では、タイ植物防疫機関により、次に掲げる事項が記録されるものとする。
  保管数量及び輸出数量
  保管期間
  植物検疫証明書及び植物検疫証票の抹消
エ  低温施設の稼働状況
(2) 植物防疫官は、原則として、1年に1回以上、(1)の記録を用いて、保管が適切に行われていることを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、実地で保管が適切に行われていることを確認するものとする。
 
10  表示
(1) 告示9の表示は、次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行うこととする。
  輸出植物検疫終了の表示
INSPECTED-DOA THAILAND
イ  仕向地の表示
FOR JAPAN
 
(2) 航空携行手荷物のこん包の表示には、次の内容を含む日本語、タイ語及び英語の注意書きを表示させるものとする。
  当該マンゴスチンの生果実は、日本の飛行場に到着後直ちに植物検疫を受けなければならないこと。
  アの検疫前に封印が破られていた場合、当該マンゴスチンの生果実は輸入禁止とされること。
 
11  輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において生果実及び添付されている植物検疫証明書若しくはその写し又は植物検疫証票を確認して行うものとする。なお、植物検疫証票を確認して行う場合は、告示8の植物検疫証明書又はその写しが植物防疫所にあらかじめ送付されていることを確認するものとする。
(2) 航空携行手荷物として輸入された場合において、(1)の確認を行ったときは、当該こん包の植物検疫証票を抹消するものとする。
(3) 植物防疫官は、植物検疫証明書若しくは植物検疫証票が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示9の表示がなされていない場合又はこん包が破損され、若しくは開ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(4) 植物防疫官は、ミカンコミバエ種群が発見された場合は、次により措置するものとする。
  ミカンコミバエ種群が発見された荷口を所有し、又は管理する者に対して当該荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
  ミカンコミバエ種群が発見されたことをタイ植物防疫機関に通報するとともに、その原因についてタイ植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とタイとの間で合意されるまでは、以後の輸入検査を中止すること。
(5) 植物防疫官は、傷のある生果実が発見された場合は、次により措置するものとする
  傷のある生果実が発見された荷口を所有し、又は管理する者に対して当該荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
  傷のある生果実が発見されたことをタイ植物防疫機関に通報するとともに、その原因についてタイ植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とタイとの間で合意されるまでは、当該荷口に関連する指定生産園地及び指定選果施設からの生果実の以後の輸入検査を中止すること。