[令和5年11月30日 5消安第4958号 消費・安全局長通知]
沿革
令和07年11月25日 7消安第4918号 [一部改正]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第89の規定に基づく南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(令和5年11月30日農林水産省告示第1743号。以下「告示」という。)1に規定する生果実(以下「生果実」という。)の植物検疫の実施については、告示に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 生産園地
(1) 告示3の(1)の生産園地とは、南アフリカ共和国植物防疫機関が次の条件を満たすものとして、生産園地として指定したもの(以下「指定生産園地」という。)とする。
ア 樹上から落下した生果実の除去が適切に行われること。
イ 成熟していない生果実が樹上から直接収穫されること。
ウ 日本向け生果実に、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実及び異なる生産園地で収穫されたハス種のアボカドの生果実が混入しないように管理されること。
エ 輸出期間中に1回以上、樹上から落下した生果実の除去の状況及び生果実の収穫の状況について、南アフリカ共和国植物防疫機関による確認を受けること。
イ 成熟していない生果実が樹上から直接収穫されること。
ウ 日本向け生果実に、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実及び異なる生産園地で収穫されたハス種のアボカドの生果実が混入しないように管理されること。
エ 輸出期間中に1回以上、樹上から落下した生果実の除去の状況及び生果実の収穫の状況について、南アフリカ共和国植物防疫機関による確認を受けること。
(2) 植物防疫官は、指定生産園地について、毎年、輸出が開始される1か月前までに、南アフリカ共和国植物防疫機関により作成された登録番号、所在地、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実の栽培の有無、生産者名及び指定年月日を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
2 選果こん包施設
(1) 告示3の(2)の施設とは、南アフリカ共和国植物防疫機関が次の条件を満たすものとして、施設として指定したもの(以下「指定選果こん包施設」という。)とする。
ア 成熟していない生果実のみが選果されること。
イ 南アフリカ共和国植物防疫機関により、作業員に対して、アの作業が適切に行えるよう研修が実施されること。
ウ 日本向け生果実に、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実及び異なる生産園地で収穫されたハス種のアボカドの生果実が混入しないように管理されること。
エ 病害虫の侵入を防止するための設備があること。
(2) 植物防疫官は、指定選果こん包施設について、毎年、輸出が開始される1か月前までに、南アフリカ共和国植物防疫機関により作成された登録番号、所在地、事業者名及び指定年月日を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
3 消毒施設
(1) 告示3の(3)の低温処理船舶とは、南アフリカ共和国植物防疫機関がアの条件を満たしている船舶として指定したもの(以下「指定船舶」という。)をいい、低温処理コンテナーとは、南アフリカ共和国植物防疫機関がイの条件を満たしているコンテナーとして指定したもの(以下「指定コンテナー」という。)をいうものとする。
ア 低温処理船舶
(ア)生果実の中心部を告示3の(3)に定める温度に保持できること。
(イ)船倉ごとに生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
(ウ)(イ)の自動温度記録装置は、生果実の中心部の温度測定用として4本以上の温度センサーを有すること。ただし、通常の大きさの船倉が複数により構成されている船倉(以下「複数デッキ」という。)にあっては、生果実の中心部の温度測定用としてデッキごとに3本以上の温度センサーを有すること。
(エ)(イ)の自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できること。
イ 低温処理コンテナー
(ア)密閉型コンテナーであること。
(イ)き裂、破損等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
(ウ)生果実の中心部を告示3の(3)に定める温度に保持できること。生果実の中心部を告示3の(3)に定める温度に保持できること。
(エ)コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所以上にある生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
(オ)(エ)の自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できること。
(2) 植物防疫官は、指定船舶について、毎年、輸出の開始前に、南アフリカ共和国植物防疫機関により作成された船舶名、指定番号、指定年月日、船舶会社、収容能力及び船舶の構造を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
(3) 植物防疫官は、指定コンテナーについて、毎年、輸出の開始前に、南アフリカ共和国植物防疫機関により作成された記号・番号、指定年月日、所有者及び容積を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
4 植物防疫官による確認
告示6の植物防疫官による確認は、次により行うものとする。
(1) 収穫及び選果こん包の確認
告示3の(1)及び(2)の措置が的確に実施されていることの確認は、原則として1年に1回以上、無作為に抽出した指定生産園地及び指定選果こん包施設について、実地で調査することにより行うものとする。
告示3の(1)及び(2)の措置が的確に実施されていることの確認は、原則として1年に1回以上、無作為に抽出した指定生産園地及び指定選果こん包施設について、実地で調査することにより行うものとする。
(2) 検査の実施の確認
告示5の(1)の南アフリカ共和国植物防疫機関による確認が的確に実施されていることの確認は、次により行うものとする。
告示5の(1)の南アフリカ共和国植物防疫機関による確認が的確に実施されていることの確認は、次により行うものとする。
ア 収穫及び選果の検査の確認
成熟していないもののみが収穫され、及び選果されていることの確認については、次の事項について、原則として1年に1回以上、南アフリカ共和国植物防疫機関が作成した検査の実施記録を確認することにより行うものとする。
成熟していないもののみが収穫され、及び選果されていることの確認については、次の事項について、原則として1年に1回以上、南アフリカ共和国植物防疫機関が作成した検査の実施記録を確認することにより行うものとする。
(ア)指定生産園地において、樹上から落下した生果実の除去が適切に行われ、成熟していない生果実が樹上から直接収穫されていること。
(イ)指定選果こん包施設において、成熟していない生果実のみが選果されていること。
(ウ)(ア)がなされていない指定生産園地又は(イ)がなされていない指定選果こん包施設があったときは、南アフリカ共和国植物防疫機関により、当該指定生産園地又は指定選果こん包施設から生果実が日本向けに輸出されないように措置されたこと。
イ 検査の実施の確認
検疫有害動植物が付着していないことの確認(以下「輸出検査」という。)については、次により、原則として1年に1回以上、南アフリカ共和国植物防疫機関が作成した検査の実施記録を確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、南アフリカ共和国植物防疫機関による検査に立ち会うことにより行うものとする。
検疫有害動植物が付着していないことの確認(以下「輸出検査」という。)については、次により、原則として1年に1回以上、南アフリカ共和国植物防疫機関が作成した検査の実施記録を確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、南アフリカ共和国植物防疫機関による検査に立ち会うことにより行うものとする。
(ア)日本向け生果実のこん包数の2パーセント以上が検査されたこと。
(イ)(ア)による検査の結果、検疫有害動植物(特にチチュウカイミバエ及びミカンコミバエ)並びにハス種のアボカドの生果実以外の生果実及び成熟したハス種のアボカドの生果実がなかったこと。
(ウ)(ア)及び(イ)の確認の結果、検疫有害動植物が発見されたときは、南アフリカ共和国植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたこと。
(3) 消毒の確認
告示5の(2)の南アフリカ共和国植物防疫機関による確認が的確に実施されていることの確認は、次により行うものとする。
告示5の(2)の南アフリカ共和国植物防疫機関による確認が的確に実施されていることの確認は、次により行うものとする。
ア 消毒の開始の確認
植物防疫官は、原則として1年に1回以上、次の事項について、消毒が的確に開始されていることを南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して確認するとともに、南アフリカ共和国植物防疫機関が保管する消毒の開始の記録を確認するものとする。
植物防疫官は、原則として1年に1回以上、次の事項について、消毒が的確に開始されていることを南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して確認するとともに、南アフリカ共和国植物防疫機関が保管する消毒の開始の記録を確認するものとする。
(ア)指定船舶及び指定コンテナーが3の(1)の条件を満たしていること。
(イ)消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であることが氷点法により確認されていること。
(ウ)予備冷蔵により生果実の中心部の温度が告示3の(3)に定められた温度(摂氏2.0度)であることを、指定船舶にあっては船倉ごとに4か所(複数デッキにあっては、デッキごとに3か所)以上、指定コンテナーにあっては3か所以上の生果実について確認すること。
(エ)南アフリカ共和国植物防疫機関により告示4の封印がなされていること。
(オ)南アフリカ共和国植物防疫機関により植物検疫証明書に告示4の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
(カ)南アフリカ共和国植物防疫機関が記録した告示5の(2)の消毒の実施記録を確認し、消毒の開始が的確であったことを確認すること。
(エ)南アフリカ共和国植物防疫機関により告示4の封印がなされていること。
(オ)南アフリカ共和国植物防疫機関により植物検疫証明書に告示4の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
(カ)南アフリカ共和国植物防疫機関が記録した告示5の(2)の消毒の実施記録を確認し、消毒の開始が的確であったことを確認すること。
イ 消毒の終了の確認
植物防疫官は、消毒が的確に終了していることの確認について、次により、原則として、南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して行うものとする。なお、消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
植物防疫官は、消毒が的確に終了していることの確認について、次により、原則として、南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して行うものとする。なお、消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
(ア)指定船舶又は指定コンテナーであることを確認すること。
(イ)告示4の封印がなされていることを確認すること。
(ウ)南アフリカ共和国植物防疫機関から消毒の終了の確認前に提出された当該指定船舶の船倉、デッキ又は指定コンテナーごとの温度センサーの較正記録及び告示3の(3)の消毒が開始された記録を確認すること。
(エ)当該指定船舶の船倉、デッキ又は指定コンテナーごとの自動温度記録装置の記録紙を調査し、生果実の中心部の温度が19日間摂氏2.0度以下であったことを確認すること。
(オ)(エ)の確認の結果、告示3の消毒日数が当該指定コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該指定コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、南アフリカ共和国植物防疫機関から、当該指定コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面または電子メールによる申出があり、当該指定コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、当該指定コンテナーの記号・番号、告示4の封印の記号・番号、消毒を継続する場所及び期間並びに当該指定コンテナーにき裂、破損等がないことが確認できたときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該指定コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。卸下後の消毒の継続を認めたときは、南アフリカ植物防疫機関から消毒終了の連絡があり次第、(エ)に準じて消毒の終了の確認を行うものとし、消毒が完全に行われていないことが判明したときは、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
5 輸出の停止
(イ)告示4の封印がなされていることを確認すること。
(ウ)南アフリカ共和国植物防疫機関から消毒の終了の確認前に提出された当該指定船舶の船倉、デッキ又は指定コンテナーごとの温度センサーの較正記録及び告示3の(3)の消毒が開始された記録を確認すること。
(エ)当該指定船舶の船倉、デッキ又は指定コンテナーごとの自動温度記録装置の記録紙を調査し、生果実の中心部の温度が19日間摂氏2.0度以下であったことを確認すること。
(オ)(エ)の確認の結果、告示3の消毒日数が当該指定コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該指定コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、南アフリカ共和国植物防疫機関から、当該指定コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面または電子メールによる申出があり、当該指定コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、当該指定コンテナーの記号・番号、告示4の封印の記号・番号、消毒を継続する場所及び期間並びに当該指定コンテナーにき裂、破損等がないことが確認できたときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該指定コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。卸下後の消毒の継続を認めたときは、南アフリカ植物防疫機関から消毒終了の連絡があり次第、(エ)に準じて消毒の終了の確認を行うものとし、消毒が完全に行われていないことが判明したときは、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
(1) 植物防疫官は、告示5の(1)による輸出検査の結果、チチュウカイミバエが発見された旨の通報を受けた場合は、その原因が判明し、再発防止策について日本と南アフリカ共和国との間で合意が得られるまでは、以後の日本向け生果実の輸出を停止させるものとする。
(2) 植物防疫官は、告示5の(1)による輸出検査の結果、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実又は成熟したハス種のアボカドの生果実が発見された旨の通報を受けた場合は、その原因が判明し、再発防止策について日本と南アフリカ共和国との間で合意が得られるまでは、当該荷口に関連する指定生産園地及び指定選果こん包施設からの以後の日本向け生果実の輸出を停止させるものとする。
(3) 植物防疫官は、4の確認の結果、告示3の(1)及び(2)の措置並びに告示5の(1)及び(2)の南アフリカ共和国植物防疫機関による確認が的確に実施されていないと判断した場合は、その原因について南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して調査するものとし、その原因が判明し、再発防止策について日本と南アフリカ共和国との間で合意が得られるまでは、以後の日本向け生果実の輸出を停止させるものとする。
6 表示
告示7の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包又は、束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
S.A.P.Q
S.A.P.Q
(2) 仕向地の表示
日本 7 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、荷口について、指定船舶又は指定コンテナーでない場合若しくは消毒が適切に行われていない場合、告示4の封印がなされていない場合若しくは破れている場合、告示5の(3)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はコンテナーにき裂、損傷等があった場合は、当該荷口を所有し、又は管理する者に対し、当該荷口の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、チチュウカイミバエ又はミカンコミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
(4) 植物防疫官は、チチュウカイミバエ又はミカンコミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
ア チチュウカイミバエ又はミカンコミバエが発見された荷口を所有し、又は管理する者に対して当該荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ チチュウカイミバエ又はミカンコミバエが発見されたことを南アフリカ共和国植物防疫機関に通報するとともに、その原因について南アフリカ共和国植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本と南アフリカ共和国との間で合意が得られるまでは、以後の輸入検査を中止すること。
(5) 植物防疫官は、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実又は成熟したハス種のアボカドの生果実が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
ア ハス種のアボカドの生果実以外の生果実又は成熟したハス種のアボカドの生果実が発見された荷口を所有し、又は管理する者に対して当該荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ ハス種のアボカドの生果実以外の生果実又は成熟したハス種のアボカドの生果実が発見されたことを南アフリカ共和国植物防疫機関に通報するとともに、その原因について南アフリカ共和国植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本と南アフリカ共和国との間で合意が得られるまでは、当該荷口に関連する指定生産園地及び指定選果こん包施設からの日本向け生果実の以後の輸入検査を中止すること。




