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植物防疫所

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ペルー産ケント種のマンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔平成22年01月29日 21消安第11092号消費・安全局長通知〕
 

沿革
平成25年11月21日 25消安第4024号 [一部改正]
平成28年05月27日 28消安第1115号 [一部改正]
令和03年04月27日   3消安第  513号 [一部改正]
令和05年07月28日   5消安第2564号 [一部改正]
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第53のペルー産のケント種のマンゴウの生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、平成22年1月29日農林水産省告示第243号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  温湯浸漬処理施設
   告示4の生産地における消毒のための温湯浸漬処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1) 果実温度を上げるための装置は、温湯浸漬方式であること。
(2) 自動温度記録装置が設備されていること。
(3) 自動温度記録装置は、収容ケースに積み上げられた生果実の中心温度及び温湯の温度を測定できるものであること。
(4) 生果実の中心温度を所定の温度に保持できる温湯浸漬処理槽が備えられていること。
 
2  こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
  生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
  通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
  こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2) こん包場所
   告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。
  温湯浸漬処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部には全て網が張られている等、チチュウカイミバエ、ミナミアメリカミバエ、ニシインドミバエ及びAnastrepha striata(以下「ミバエ類」という。)の侵入を防止するための設備があること。
  消毒済み生果実の専用こん包場所であること。
  毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、必要に応じ消毒が行われていること。
 
3  温湯浸漬処理施設及びこん包場所の調査
   植物防疫官は、告示4の温湯浸漬処理施設及び告示6のこん包場所について、それぞれ1及び2の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、原則として、1年に1回以上、ペルー植物防疫機関が行う日本向け生果実の温湯浸漬処理施設及びこん包場所の指定のための調査の記録を確認し、調査が的確に行われたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、当該施設又は当該場所について、随時、実地調査するものとする。
 
4  消毒及び検査の実施の確認
(1) 消毒の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次に定めるところにより、原則として、1年に1回以上、ペルー植物防疫機関が記録した告示4の消毒の実施記録を確認し、消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により消毒が的確に実施されたことを確認するものとする。
  消毒の開始前に温度計の較正が行われたことを確認すること。
  温湯浸漬処理槽において、摂氏47度の温湯により、収容ケースに積み上げられた生果実のうち所定の3個の中心温度が摂氏46度に達したことを確認すること。
  収容ケースに積み上げられた生果実が温湯浸漬処理槽内の水面下10cm以下にあったことを確認すること。
  生果実の中心温度の測定点が正確であったことを確認すること。
(2) 検査の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の検査の確認について、次に定めるところにより、原則として、1年に1回以上、ペルー植物防疫機関が記録した告示3の(1)の検査の実施記録を確認し、検査が的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により検査が的確に実施されたことを確認するものとする。
  生果実のこん包数の5パーセント以上が検査されたことを確認すること。
  検査の結果、検疫有害動植物、特にミバエ類がなかったことを確認すること。
  
5  輸出の停止
(1) 植物防疫官は、4の(1)又は(2)の結果、消毒又は検査が的確に実施されていないと判断した場合、その原因についてペルー植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、ペルー植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以後の輸出を停止するものとされている。
(2) ペルー植物防疫機関は、告示3の(1)の検査の結果、ミバエ類を発見したときは、直ちに日本国植物防疫機関に通報するとともに、ミバエ類が付着した原因について調査し、その原因が判明するまでは、以後の告示4の消毒を行わないものとされている。
 
6  表示
   告示7の表示は、次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
EXPORT MANGO TO JAPAN - HOTWATER TREATMENT
SENASA PERU
 
7  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開封されている場合には、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  ミバエ類が付着した原因についてペルー植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。
 
 
  附  則(令和3年4月27日)
この改正は、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和3年農林水産省令第33号)の施行の日から施行する。
  附  則(令和5年7月28日)
この通知は、令和5年8月1日から施行する。