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植物防疫所

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台湾産ヒロセレウス属植物の生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔平成22年4月16日 22消安第311号消費・安全局長通知〕
 

沿革
令和05年08月30日   5消安第3190号 [一部改正]
令和06年06月05日   6消安第  821号 [一部改正]
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第55の台湾産ヒロセレウス属植物(ヒロセレウス・ウンダーツス、ヒロセレウス・コスタリケンシス及びヒロセレウス・ポリリズス並びにこれらの交雑種に限る。)の生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、平成22年4月16日農林水産省告示第621号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。

1  蒸熱処理施設
   告示3の生産地における消毒のための蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1) 自動記録式温湿度計が設備されていること。
(2) 自動記録式温湿度計の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心部の温度(ただし、同一蒸熱処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(3) 自動記録式温湿度計の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
(4) 蒸熱処理施設は、生果実の中心部の温度を所定の温度に保持できること。
 
2  こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
  生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
  通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
  こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2) こん包場所
   告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。
  蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網が張られている等、ミカンコミバエ種群及びウリミバエの侵入を防止するための設備があること。
  消毒済み生果実の専用のこん包場所であること。
  毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、必要に応じ消毒が行われていること。
 
3  蒸熱処理施設及びこん包場所の調査
(1) 植物防疫官は、告示3の蒸熱処理施設及び告示6の(2)のこん包場所について、それぞれ1及び2の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として当該蒸熱処理施設及び当該こん包場所の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができるものとする。
(2) (1)の調査は、原則として台湾植物防疫機関が行う日本向け生果実の蒸熱処理施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
 
4  消毒の実施及び検査の確認
(1) 消毒の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次に定めるところにより、原則として台湾植物防疫機関と共同して行うものとする。
  生果実のうち、ヒロセレウス・ウンダーツスのものである場合には、次に掲げる事項を確認すること。
(ア) 蒸熱処理施設において、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が摂氏46.5 度に達した後、その温度以上で30 分間保持されたこと。
(イ) (ア)を確認した後、生果実が常温で通気により冷却されたこと。
(ウ) 生果実の中心部の温度の測定点が正確であったこと。
  アの生果実以外の生果実である場合には、次に掲げる事項を確認すること。
(ア) 蒸熱処理施設において、庫内温度を摂氏48.0 度以上とし、飽和蒸気により、136 分間消毒された後、引き続き、庫内温度を摂氏48.0 度以上とし、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が摂氏46.5 度に達した後、その温度以上で30 分間保持されたこと。
(イ) (ア)を確認した後、生果実が常温で通気により冷却されたこと。
(ウ) 生果実の中心部の温度の測定点が正確であったこと。
(2) 輸出検査の確認
   植物防疫官は、告示5の検査の確認について、次に定めるところにより、原則として、台湾植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。
  生果実のこん包数の5パーセント以上について検疫有害動植物、特にミカンコミバエ種群及びウリミバエがないことを確認すること。
  アの検査の確認の結果、ミカンコミバエ種群又はウリミバエが発見されたときは、ミカンコミバエ種群又はウリミバエが付着した原因について台湾植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の消毒の確認を行わないこと。
  (1)により消毒が完全に行われたこと及びアにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記すること。
 
5  表示
   告示7の表示は、輸出植物検疫が終了している旨のものにあっては次の(1)の様式に、仕向地が日本である旨のものにあっては次の(2)のアからウまでに掲げる字句のいずれかによるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
taiwan_2.jpg

(2) 仕向地の表示
  日本
  日本向け
  To Japan
 
6  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(3)  (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4)  植物防疫官は、ミカンコミバエ種群又はウリミバエが発見された場合には、次の措置を講ずるものとする。
  ミカンコミバエ種群又はウリミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
  ミカンコミバエ種群又はウリミバエが付着した原因について台湾植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。