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植物防疫所

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ブラジル産ハス種のアボカドの生果実に関する植物検疫実施細則
 
 
〔令和6年9月4日 6消安第2855号 消費・安全局長通知〕
  

 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第90の規定に基づき定めるブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(令和6年9月4日農林水産省告示第1672号。以下「告示」という。)に規定する生果実(以下「日本向け生果実」という。)の植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  生産園地
(1) 告示3の(1)の生産園地とは、ブラジル植物防疫機関が次の条件を満たすことができる生産園地として指定したもの(以下「指定生産園地」という。)をいうものとする。
  樹上から落下した生果実の除去が適切に行われること。
  成熟していない生果実が樹上から直接収穫されること。
  日本向け生果実を収穫する際は、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実と同時に収穫、管理しないこと。
  日本向け生果実は、異なる生産園地で収穫された生果実が混入しないように管理されること。
 ブラジル植物防疫機関による講習を受け、作業計画を遵守するための十分な知識を有する責任者が登録されていること。
  輸出期間中に1回以上、樹上から落下した生果実の除去及び日本向け生果実の収穫の状況について、ブラジル植物防疫機関による確認を受けること。
(2) 日本植物防疫機関は、指定生産園地について、毎年の輸出の開始前及び変更が生じた際に、ブラジル植物防疫機関により作成された登録番号、所在地、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実の栽培の有無、生産者名及び指定年月日を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
 
2
  選果こん包施設
(1) 告示3の(2)の施設とは、ブラジル植物防疫機関が次の条件を満たすことができる施設として指定したもの(以下「指定選果こん包施設」という。)をいうものとする。
  成熟していない生果実のみが選果されること。
  日本向け生果実に係る作業を行う際に、ハス種のアボカド生果実以外の生果実を当該施設内に受け入れないこと。
  日本向け生果実は、ハス種のアボカド以外の生果実及び異なる指定生産園地で収穫された生果実が混入しないように管理されること。
  日本向け生果実に係るこん包作業について、ブラジル植物防疫機関による確認を受けること。
  ブラジル植物防疫機関による講習を受け、作業計画を遵守するための十分な知識を有する責任者が登録されていること。
(2) 日本植物防疫機関は、指定選果こん包施設について、毎年の輸出の開始前及び変更が生じた際に、ブラジル植物防疫機関により作成された登録番号、所在地、事業者名及び指定年月日を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
 
3
 植物防疫官による確認
   告示6の植物防疫官による確認は、次により行うものとする。
(1) 収穫及び選果こん包の確認
      告示3の(1)及び(2)の措置が的確に実施されていることの確認は、原則として1年に1回以上、無作為に抽出した指定生産園地及び指定選果こん包施設について、実地で調査することにより行うものとする。
(2) 検査の実施の確認
      告示5の(1)のブラジル植物防疫機関による確認が的確に実施されていることの確認は、次により行うものとする。
  収穫及び選果の検査の確認
    成熟していないもののみが収穫され、及び選果されていることがブラジル植物防疫機関により確認されていることの確認については、次の事項について、原則として1年に1回以上、ブラジル植物防疫機関が作成した検査の実施記録を確認すること及びブラジル植物防疫機関職員への聞き取りにより行うものとする。
(ア)指定生産園地において、樹上から落下した生果実の除去が適切に行われ、成熟していない生果実のみが収穫されていること。
(イ)指定選果こん包施設において、成熟していない生果実のみが選果されていること。
(ウ)(ア)がなされていない指定生産園地又は(イ)がなされていない指定選果こん包施設があったときは、ブラジル植物防疫機関により、当該指定生産園地又は指定選果こん包施設から生果実が日本向けに輸出されないように措置されたこと。
  輸出検査の確認
    検疫有害動植物が付着していないことの確認(以下「輸出検査」という。)については、次の事項について、原則として1年に1回以上、ブラジル植物防疫機関が作成した検査の実施記録を確認すること及びブラジル植物防疫機関職員への聞き取りにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加えて、随時、ブラジル植物防疫機関による輸出検査に立ち会うことにより行うものとする。
(ア)日本向け生果実のこん包数の5パーセント以上が検査されたこと。
(イ)(ア)による検査の結果、検疫有害動植物(特にチチュウカイミバエ)並びにハス種のアボカドの生果実以外の生果実及び成熟したハス種のアボカドの生果実がなかったこと。
(ウ)検疫有害動植物が発見されたときは、ブラジル植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたこと。
 
4
  輸出の停止
(1) 告示5の(1)による輸出検査の結果、チチュウカイミバエが発見された場合には、ブラジル植物防疫機関は、直ちに日本植物防疫機関に通報するとともに、その原因が判明し、再発防止策について日本とブラジルとの間で合意が得られるまでは、以降の日本向け生果実の輸出を停止することとされている。
(2) 告示5の(1)による輸出検査の結果、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実又は成熟したハス種のアボカドの生果実が発見された場合には、ブラジル植物防疫機関は、直ちに日本植物防疫機関に通報するとともに、その原因が判明し、再発防止策について日本とブラジルとの間で合意が得られるまでは、以後の当該荷口に関連する指定生産園地及び指定選果こん包施設からの日本向け生果実の輸出を停止することとされている。
(3) 3の確認の結果、告示3の(1)及び(2)の措置並びに告示5の(1)のブラジル植物防疫機関による確認が的確に実施されていないと植物防疫官が判断した場合には、植物防疫官は、その原因についてブラジル植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、ブラジル植物防疫機関は、その原因が判明し、再発防止策について日本とブラジルとの間で合意が得られるまでは、以後の日本向け生果実の輸出を停止することとされている。
 
5
  表示
   告示7の輸出植物検査が終了している旨の表示は(1)の字句に、仕向地が日本である旨の表示は(2)の字句によるものとし、各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーの側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) INSPECTED BY MAPA
(2) EXPORTED HASS AVOCADO FOR JAPAN

6  輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において生果実及び添付されている植物検疫証明書、告示4の封印及び告示7の表示を確認して行うものとする。
(2) 植物防疫官は、荷口について、告示4の封印がなされていない場合若しくは破れている場合、告示5の(2)の植物検疫証明書が添付されていない場合又は告示7の表示がなされていない場合は、当該荷口を所有し、又は管理する者に対し、当該荷口の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) 植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  チチュウカイミバエが発見された荷口を所有し、又は管理する者に対して当該荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
  チチュウカイミバエが発見されたことをブラジル植物防疫機関に通報するとともに、その原因についてブラジル植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とブラジルとの間で合意が得られるまでは、以後の輸入検査を中止すること。
(4) 植物防疫官は、ハス種のアボカドの生果実以外の生果実又は成熟したハス種のアボカドの生果実が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  当該生果実が発見された荷口を所有し、又は管理する者に対して当該荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
  当該生果実が発見されたことをブラジル植物防疫機関に通報するとともに、その原因についてブラジル植物防疫機関に調査を求め、又は必要に応じ共同して調査し、その原因が判明し、再発防止策について日本とブラジルとの間で合意が得られるまでは、当該荷口に関連する指定生産園地及び指定選果こん包施設からの日本向け生果実の以後の輸入検査を中止すること。