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植物防疫所

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ペルー産ハス種のアボカドの生果実に関する植物検疫実施細則

 
〔平成27年6月18日 27消安第1290号 消費・安全局長通知〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第60のペルー産ハス種のアボカドの生果実に係る植物検疫の実施については、平成27年6月15日農林水産省告示第1517号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。

1  指定生産地域
(1) 告示2の指定生産地域は、ペルー植物防疫機関が指定することとし、別記様式1により、ペルー植物防疫機関から、毎年の輸出期間の開始前までに、日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。なお、ペルー植物防疫機関が指定生産地域の指定を取り消した場合は、その都度、日本国植物防疫機関宛てに指定生産地域の指定を取り消した旨を通知するものとされている。
(2) 告示2の指定生産地域においては、樹上から落下した生果実の除去が適切に行われているものとされており、ペルー植物防疫機関は、輸出期間中に、月に1回以上、指定生産地域において、樹上から落下したアボカドの生果実の除去等に係る生産管理の状況を調査するものとされている。
(3) ペルー植物防疫機関は、(2)の調査の結果を記録し、次年度の輸出期間が終了するまで保管するものとされている。
 
2  生産地における検査
(1) 告示4の(1)の生産地における検査は、ペルー植物防疫機関が輸出される荷口のアボカドの生果実が指定生産地域で生産され、告示6のこん包施設におけるアボカドの生果実の選別及びこん包(以下「選別及びこん包」という。)が実施されたものであることを確認した上で、別表に掲げる検査こん包(箱)数を抽出して、成熟した若しくはハス種以外のアボカドの生果実がないこと及びアボカドの生果実の切開調査を実施して、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエの付着がないことを確認することにより行うものとされている。
(2) 告示4の(1)の生産地における検査の結果は、ペルー植物防疫機関が記録し、次年度の輸出期間が終了するまで保管するものとされている。
(3) 告示4の(1)の生産地における検査の結果、成熟した若しくはハス種以外のアボカドの生果実又はチチュウカイミバエの付着が発見された場合には、ペルー植物防疫機関は、日本国植物防疫機関に通報するとともに、成熟した若しくはハス種以外のアボカドの生果実又はチチュウカイミバエの付着が発見された原因について調査し、その原因が判明するまでアボカドの生果実の輸出を停止することとされている。
 
3  植物防疫官による確認
(1) 告示5の植物防疫官による確認は、原則として、年1回以上、アボカドの生果実の輸出期間中に、1の(3)及び2の(2)のペルー植物防疫機関の記録を確認して行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地検査により生産管理が的確に実施されたことを確認するものとされている。
(2) 植物防疫官は、原則として、年1回以上、アボカドの生果実の輸出期間中に、4の(5)のペルー植物防疫機関の記録により、選別及びこん包が的確に実施されたことを確認するものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により選別及びこん包が的確に実施されたことを確認するものとする。
(3) 植物防疫官は、(1)及び(2)の結果、指定生産地域における生産管理、選別及びこん包又はペルー植物防疫機関による輸出植物検査が的確に実施されていないと判断した場合には、その原因について、ペルー植物防疫機関と共同して調査するものとする。なお、ペルー植物防疫機関は、その原因が判明するまでは、以後の輸出を停止するものとされている。

4  こん包施設
(1) 告示6のこん包施設は、別記様式2により、ペルー植物防疫機関から、毎年の輸出期間の開始前までに、日本国植物防疫機関宛てに通知されるものとされている。なお、ペルー植物防疫機関がこん包施設の指定を取り消した場合は、その都度、日本国植物防疫機関宛てにこん包施設の指定を取り消した旨を通知するものとされている。
(2) 告示6のこん包施設は、輸出期間中は、日本向けのアボカドの生果実の専用こん包施設であるものとされている。
(3) 告示6のこん包施設においては、毎年の日本向け輸出のための施設の使用開始前に殺虫剤で当該こん包施設の消毒をするものとされている。また、輸出期間中においても、必要に応じて消毒を行うものとされている。
(4) 選別及びこん包は、ペルー植物防疫機関の立会いの下で行われるものとし、成熟した又はハス種以外のアボカドの生果実が混入しないように行われるものとされている。
(5) ペルー植物防疫機関は、(4)の立会いの結果を記録し、次年度の輸出期間が終了するまで保管するものとされている。
 
5  表示
   告示8の輸出植物検疫が終了している旨の表示は次の(1)の表示、仕向地が日本である旨の表示は次の(2)の表示によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで表示されるものとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
INSPECTED
(2) 仕向地の表示
PERUVIAN AVOCADOS HASS FOR EXPORT TO JAPAN
 
6  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入されたこん包の状態及びアボカドの生果実並びに添付されているペルー植物防疫機関が発行した植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、ペルー植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されていない場合、告示7の封印がなされていない場合、告示8の表示がなされていない場合又は開扉されている場合には、当該アボカドの生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該アボカドの生果実の廃棄又は返送を指示するものする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法については、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、成熟した若しくはハス種以外のアボカドの生果実又はチチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  当該アボカドの生果実を所有し、又は管理する者に対し、成熟した若しくはハス種以外のアボカドの生果実又はチチュウカイミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を指示するものとする。
  成熟した若しくはハス種以外のアボカドの生果実又はチチュウカイミバエが発見された原因について、ペルー植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止するものとする。
 
 
 
別表(2の(1)関係)
〔規定抽出量〕
荷口の大きさ
(こん包(箱)数)
検査こん包(箱)数 切開調査果実数
1-4
 5-99
100-239
240-     
全て
5
12
14
10
20
30
30

 
 
別記様式1(1の(1)関係)
指定生産地域一覧
指定番号
(コード)
設置場所 ハス種以外のアボカドの栽培の有無 生産者名 指定年月日 備考
           
           
           
           
           
           

 
 
別記様式2(4の(1)関係)
こん包施設一覧
指定番号
(コード)
場所 事業者名 指定年月日 備考