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植物防疫所

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カナダ産とうがらしの生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔平成28年9月8日 28消安第2337号 消費・安全局長通知〕
 

沿革
令和03年04月06日 2消安第5988号[一部改正]
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第62のカナダ産とうがらしの生果実(以下単に「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、植物防疫法(昭25年法律第151号。)、規則、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)及び平成28年9月8日農林水産省告示第1712号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  指定地域及び指定栽培施設
(1) 告示1の指定地域は、次の地域とされている。
  グレーター・バンクーバー(Greater Vancouver)地域
  フレーザー・バレー(Fraser Valley)地域
(2) 告示1の指定地域は、国際植物防疫条約に基づき設置された植物検疫措置に関する委員会が定める植物検疫措置に関する国際基準第4(ISPM4)の「病害虫無発生地域の設定のための必要条件」の規定に適合するよう設定することとされている。また、カナダの植物防疫法においては、検疫有害動植物又はそのおそれのある生物体を発見した者は、カナダ植物防疫機関に報告することとされている。
(3) 告示1の指定地域において当該指定地域が告示1の(1)に掲げる指定地域の要件を欠き、又は欠くおそれがある場合(タバコ属植物の商業生産がなされる場合等)には、カナダ植物防疫機関によって、日本国植物防疫機関に通報されることとされている。
(4) 告示1の指定栽培施設は、年1回指定することとされ、指定又はその取消しの都度、カナダ植物防疫機関によって、別記様式1により、日本国植物防疫機関宛てに通知されることとされている。なお、告示1の指定栽培施設には、苗の栽培施設が含まれることとされている。
 
2  生茎葉等調査
(1) 告示2の生茎葉等調査は、月1回以上、カナダ植物防疫機関(カナダ植物防疫機関の指定した者を含む。)が次により実施することとされている。
  告示2の(2)の生茎葉等調査
(ア) とうがらしの栽培地について、毎年、施設栽培及び露地栽培の別に、面積及び場所を把握し、調査の対象となる施設又はほ場を決定すること。
(イ) 調査の対象となる施設又はほ場の面積の合計は、施設栽培及び露地栽培のとうがらしの栽培地のそれぞれについて推定栽培面積の2パーセント以上とすること。
(ウ) 調査の対象となる施設又はほ場は、告示1の指定地域の中の特定の地域に偏ることのないよう決定すること。
(エ) (ア)から(ウ)までの規定により調査の対象とされた施設又はほ場で栽培されているとうがらしのうちから少なくとも20株を選択し、タバコべと病の症状を呈していないか目視で確認すること。
  告示2の(3)の生茎葉等調査
(ア) 調査に使用される植物(以下「指標植物」という。)は、タバコべと病菌に感受性の高いタバコ属植物の品種を用いるとともに、指定栽培施設の近くに3箇所栽培し、うち1箇所は当該指定栽培施設の南側(アメリカ合衆国側)で栽培すること。
(イ) 指標植物は、本葉が少なくとも5枚展開したものを植え付け、1箇所当たり50cmの間隔で20株以上栽培すること。
(ウ) 調査期間中、指標植物を健全な状態に維持し、指標植物に殺菌剤が付着しないよう管理すること。
(2) (1)の生茎葉等調査の結果は、カナダ植物防疫機関により記録され、その写しが年1回、日本国植物防疫機関に提出されるものとされている。また、指標植物の栽培場所を示す地図(栽培場所に変更があった場合は、変更後の地図)は、カナダ植物防疫機関によって、日本国植物防疫機関に提出されることとされている。
(3) (1)の生茎葉等調査の結果、タバコベと病の症状を呈していると疑われる植物が発見された場合には、カナダ植物防疫機関において、顕微鏡観察等による精密な同定が行われることとされている。
 
3  生産地における検査
   告示4の検査は、指定地域において、生果実のこん包数の2パーセント以上について検査することとされている。また、当該検査の結果、検疫有害動植物の付着が疑われる場合には、カナダ植物防疫機関において、顕微鏡観察等による精密な同定が行われることとされている。
 
4  植物防疫官による確認
   告示5の植物防疫官による確認は、原則として年1回、告示2の生茎葉等調査及び告示4の検査について的確に行われたことをカナダ植物防疫機関と共同して確認することにより行うものとする。また、その結果、当該調査及び検査が的確に行われたことを確認できない場合には、その問題が解決するまでは、告示4の(1)の植物検疫証明書の発行は停止することとされている。
 
5  こん包及びこん包施設並びに一時保管施設
(1) こん包
   日本向けの生果実のこん包は、日本向けの生果実以外の生果実と区分して行われることとされている。
(2) こん包施設
   告示6の(1)により生果実のこん包を行う施設(以下「こん包施設」という。)は、カナダ植物防疫機関が年1回指定することされ、次の条件を満たすこととされている。また、こん包施設は、指定又はその取消しの都度、別記様式2により、日本国植物防疫機関宛てに通知されることとされている。
  毎年使用開始前及び輸出期間中に、カナダ植物防疫機関によって、衛生状態の確認が行われること。
  常に清浄に保たれること。
(3) 一時保管施設
   告示6の(1)により生果実を一時保管する施設は、(2)のア及びイの条件を満たすこととされている。
 
6  輸出港
   告示3により、日本向けの生果実を発送するために積み込んだ船舶及び航空機の輸出港は、告示1の指定地域内に所在することとされている。
 
7  表示
   告示7の輸出植物検疫が終了している旨の表示及び仕向地が日本である旨の表示は、それぞれ次の字句によることを基本とし、各こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に視認できる大きさで行われることとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
      inspected_2.png
(2) 仕向地の表示
       for_Japan.png
 
8  タバコべと病の発生が確認された場合の措置
(1) 告示2の生茎葉等調査の結果、タバコべと病の発生が確認された場合には、カナダ植物防疫機関によって、次の措置が講じられることとされている。
  タバコべと病の発生を確認したことを直ちに日本国植物防疫機関に通報するとともに、緊急防除措置を行うこと。
  告示4の(1)の植物検疫証明書の発行を停止すること。
  タバコべと病の発生原因の調査を行うとともに、必要な再発防止措置を実施すること。
(2) 告示4の(1)の植物検疫証明書の発行の停止措置は、カナダ植物防疫機関によって、タバコべと病の発生原因の調査及び再発防止措置が実施され、指定地域においてタバコべと病の発生がないことが確認されれば、解除されることとされている。なお、タバコべと病の発生がないことを確認するため、必要に応じて、カナダ植物防疫機関によって、輸出の再開前に、指定地域内において2年間、タバコべと病の発生調査を実施することとされている。
 
9  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入された生果実の積卸しを行った港又は空港において、当該生果実及びそのこん包の状態並びに当該生果実に添付されている告示4の(1)の植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、告示4の(1)の植物検疫証明書が(1)の生果実に添付されていない場合、告示6の(2)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開ひされている場合には、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を指示することとする。
(3) 植物防疫官は、タバコベと病の症状を呈していると疑われる生果実が発見された場合には、次の措置を講ずるものとする。
  顕微鏡観察等による精密な同定を行うこと。
  アの結果、タバコべと病菌が発見された場合には、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、タバコべと病菌が発見された荷口について全量の廃棄又は返送を指示すること。また、タバコべと病菌が発見された原因について、カナダ植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止すること。
(4) (3)のアの結果、タバコべと病菌が発見された場合には、カナダ植物防疫機関は、告示4の(1)の植物検疫証明書の発行を停止することとされている。また、当該植物検疫証明書の発行の停止措置は、カナダ植物防疫機関によって、タバコべと病の発生原因の調査及び再発防止措置が実施されれば、解除されることとされている。
 
 
 
    別記様式1
 
    別記様式2