このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
フィリピン共和国産マンゴウ生果実に関する植物検疫実施細則

〔昭和50年7月5日 50農蚕第3800号 農蚕園芸局長通達〕


沿革
昭和53年03月30日 53農蚕第2176号 [一部改正]
昭和54年03月14日 54農蚕第1658号 [一部改正]
昭和58年04月19日 58農蚕第2248号 [一部改正]
昭和61年02月18日 61農蚕第  717号 [一部改正]
昭和63年11月01日 63農蚕第6606号 [一部改正]
平成 元年03月01日 元農蚕第  751号 [一部改正]
平成09年04月01日   9農産第2322号 [一部改正] 
平成10年04月01日 10農産第2747号 [一部改正]
令和03年01月12日   2消安第4283号 [一部改正]
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第15のフィリピン共和国産マニラスーパー種のマンゴウ生果実に係る植物検疫の実施については、昭和50年7月5日農林省告示第693号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。

1  消毒施設
   告示4の生産地における消毒のための蒸熱処理施設は、次の条件を満足しているものとする。
(1) 自記記録式の温湿度計が設備されていること。
(2) 自記記録式温湿度計の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心温度(ただし、蒸熱処理施設が差圧方式で、かつ、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心温度)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(3) 自記記録式温湿度計の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
 
2  こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの条件を満足しているものとする。
  生果実をこん包に収納する前に合成樹脂製の包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
  通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包を使用すること。
  こん包又は束ねたこん包全体が網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆われていること。
(2) こん包場所
   告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満足しているものとする。
  消毒施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等、ミカンコミバエ種群又はウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)の侵入を防止するための設備があること。
  消毒済みマンゴウ生果実の専用こん包場所であること。
  毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、また必要に応じ消毒が行われること。
 
3  消毒施設及びこん包場所の調査
(1) 植物防疫官は、告示4の消毒施設及び告示6の(2)のこん包場所についてそれぞれ1及び2の条件を満足するものであることを確認するため、毎年、原則として当該施設及び当該場所の使用開始前に調査を行うものとする。
   ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができるものとする。
(2) (1)の調査は、原則として、フィリピン共和国植物防疫機関が行う日本向けマンゴウ生果実の消毒施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
 
4  検査及び消毒の実施の確認
(1) 消毒の実施の確認
   告示5の消毒の実施の確認は、原則として、フィリピン共和国植物防疫機関と共同して、蒸熱処理施設内に積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心(ただし、蒸熱処理施設が差圧方式で、かつ、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心)が飽和蒸気により46.0度に達した後、その温度以上で10分間保持されたこと、生果実の中心温度の測定点が正確であったこと等を確認して行うものとする。
(2) 輸出検査の確認
  告示5の検査の確認は、原則として、マンゴウ生果実のこん数の5パーセント以上についてフィリピン共和国植物防疫機関が行う検査に立ち会い、検疫有害動植物、特にミバエ類がないことを確認することをもって行うものとする。
  アの検査の確認の結果、ミバエ類が発見されたときは、ミバエ類が付着した原因についてフィリピン共和国植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の消毒の確認を行わないものとすること。
  植物防疫官は、(1)により消毒が完全に行われたこと、及びアにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記する。

5  表示
   告示7の表示は、それぞれ次の様式によるものとし、輸出植物検疫終了の表示は生果実表面に、また、仕向地の表示はこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
輸出植物検疫終了の表示
s-028_b_1.jpg
 
仕向地の表示
FOR JAPAN
 
6  輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において、当該生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(2) 植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損している場合には、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) ミバエ類が発見された場合は、次により措置するものとする。
  当該荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  ミバエ類が付着した原因についてフィリピン共和国植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。