〔平成10年2月5日 10農産第857号 農産園芸局長通達〕
沿革
平成10年04月01日 10農産第2747号 [一部改正]
平成10年11月12日 10農産第8077号 [一部改正]
平成11年08月11日 11農産第4989号 [一部改正]
平成12年02月28日 12農産第1010号 [一部改正]
平成12年11月20日 12農産第8051号 [一部改正]
平成13年08月23日 13生産第4064号 [一部改正]
平成15年07月29日 15消安第 33号 [一部改正]
平成17年02月16日 16消安第8500号 [一部改正]
平成17年09月30日 17消安第6371号 [一部改正]
平成22年05月21日 22消安第1635号 [一部改正]
平成28年05月27日 28消安第1116号 [一部改正]
平成29年03月06日 28消安第5319号 [一部改正]
令和05年06月12日 5消安第1383号 [一部改正]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第3の項のオランダ産のおらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実に係る植物検疫の実施については、平成5年1月27日農林水産省告示第81号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この実施細則(以下「細則」という。)に定めるところによる。
1 指定生産地域、検疫監視地域及び指定栽培施設
(1) 告示1の指定生産地域及び検疫監視地域は、オランダ植物防疫機関がそれぞれ次のとおり指定することとされている。
ア 指定生産地域
指定栽培施設の周囲半径1.2km以内の地域
イ 検疫監視地域
侵入リスク及び前年までの発生調査等の実績に基づき、オランダ植物防疫機関がチチュウカイミバエの侵入を警戒する地域
(2) 告示1の(1)の指定栽培施設は、オランダ植物防疫機関が指定することとし、毎年輸出シーズンの開始前までに、及び当該施設に係る変更の都度、関係資料を添付し、別記1の事項を日本国植物防疫機関に通知することとされている。(3) (1)のイの検疫監視地域は、以下の情報について、当該地域のトラップ調査の開始前までに、及び当該地域に係る変更の都度、日本国植物防疫機関に通知することとされている。
ア 指定された地域の位置及び地図
イ 指定理由
2 検疫監視地域、指定生産地域及び指定栽培施設における発生調査
(1) トラップ調査
告示2の(1)のトラップ調査は、オランダ植物防疫機関が次により実施することとされている。
ア 調査期間は、次のとおりとすること。
(ア)検疫監視地域:5月~10月
(イ)指定生産地域(指定栽培施設内を除く。以下(1)のエ及び(2)のイにおいて同じ。):5月~10月
(ウ)指定栽培施設内:結実期間
イ 調査は次のとおりの回数を誘殺虫を回収することにより行い、誘引剤としてトリメドルアーを用いる場合は、製品の特性に応じた適切な頻度で交換すること。また、トリメドルアー以外の誘引剤を用いる場合は、オランダ植物防疫機関と日本国植物防疫機関で事前に協議すること。
a 5~10月 : 2週間に1回
b 11~4月 : 1ケ月に1回
ウ 検疫監視地域におけるトラップの設置数は、検疫監視地域内に1km2当たり4トラップ以上設置すること。
エ 指定生産地域及び指定栽培施設内におけるトラップの設置数は、次のとおりとすること。
(ア)5~10月:指定栽培施設の周囲半径1.2km以内の地域に1.5km2当たり1トラップ以上設置するとともに、すべての指定栽培施設内に1トラップ以上設置すること。
(イ)11~4月:すべての指定栽培施設内に1トラップ以上設置すること。
(ウ)指定栽培施設内が壁等の仕切りで区切られ、独立した複数の空間となっている場合は、各空間ごとに1トラップ以上設置すること。
オ トラップは、チチュウカイミバエの侵入による危険性等を考慮して適切に配置すること。また、指定生産地域にあっては、チチュウカイミバエの寄主植物の分布状況を勘案して、適切に配置すること。
(2) 生果実調査告示2の(2)の生果実調査は、オランダ植物防疫機関が次により実施することとされている。
ア 検疫監視地域における調査
(ア)調査は、チチュウカイミバエの発生地域から輸入された寄主生果実について、5月から10月までの間、随時行うこと。
(イ)調査果実数は、チチュウカイミバエの侵入による危険性等を勘案して決定すること。
(ウ)調査は、約23℃~28℃で2~3週間保管し、チチュウカイミバエの寄生の有無を確認する方法(以下「保管調査」という。)によること。
イ 指定生産地域における調査
(ア)調査は、検疫監視地域におけるトラップ調査の結果、チチュウカイミバエが発見された場合に、その都度実施すること。
(イ)調査は、(ア)の場合において、指定生産地域ごとに、当該地域内の寄主生果実について実施すること。
(ウ)調査地点数及び調査果実数は、次の事項により、チチュウカイミバエの寄主植物の分布状況及び栽培状況を勘案して決定すること。
a 指定生産地域内に結実した寄主植物が存在する場合は、その指定生産地域ごとに1本以上の結実した寄主植物を調査すること。
b 複数の指定生産地域が一部で重複する場合、調査はそれぞれの指定生産地域ごとに1本以上の結実した寄主植物について実施すること。
ただし、重複する部分に結実した寄主植物が存在するなど、複数の指定生産地域内にある結実した寄主植物の総数が指定生産地域の合計数に満たない場合は、その総数を調査対象とすること。
c 指定生産地域内に結実した寄主植物が存在しない場合にあっては、その指定生産地域を調査対象から除外することができる。
(エ)(ウ)のbただし書又はcの状況が生じた際は、オランダ植物防疫機関はその状況を記録に残すこと。
(オ) 調査は保管調査によること。
ウ 指定栽培施設内における調査
(ア)調査は、生果実の日本への輸出に先立ち、指定栽培施設ごとに、当該施設内で栽培中の生果実について、結実期間中に1回以上行うこと。
(イ)調査果実数は、生果実の栽培状況を勘案し決定すること。
(ウ)調査は、保管調査によること。
(3) 調査結果の記録及び保管(1)及び(2)の調査の結果は、オランダ植物防疫機関が、別記2及び3の事項を記録し、及び保管し、日本国植物防疫機関の求めに応じて提出することとされている。
3 生産地における検査
(1) 告示4の(1)の検査(以下「輸出検査」という。)は、オランダ植物防疫機関が次により実施することとされている。
ア 5の(2)のこん包施設で実施すること。
イ 輸出検査の対象の生果実は1の(2)の指定栽培施設で生産されたものであり、当該指定栽培施設は発生調査において、チチュウカイミバエが発見されていないことを確認すること。
ウ 輸出検査の結果、検疫有害動植物(特にチチュウカイミバエ)が付着していないことを確認すること。
エ 6の表示及び告示6の(3)の封印が適切であること。
(2) 輸出検査を終了したこん包は、チチュウカイミバエが付着しない場所において、日本向け以外の荷口と分離して保管することとされている。4 植物防疫官による確認
(1) 発生調査の実施の確認
告示5による発生調査の実施の確認は、原則として1年に1回以上、オランダ植物防疫機関が記録した発生調査の実施記録を確認し、当該発生調査が2により的確に実施されたことを確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により発生調査が的確に実施されたことを確認することにより行うものとする。
(2) 輸出検査の実施の確認
告示5による輸出検査の実施の確認は、原則として1年に1回以上、オランダ植物防疫機関が記録した輸出検査の実施記録を確認し、当該輸出検査が3により的確に実施されたことを確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により輸出検査が的確に実施されたことを確認することにより行うものとする。
(3) こん包施設等におけるトラップ調査の実施の確認
5の(2)のアのトラップ調査の実施の確認は、原則として1年に1回以上、オランダ植物防疫機関が記録したトラップ調査の実施記録を確認し、当該トラップ調査が5の(2)のイにより的確に実施されたことを確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査によりトラップ調査が的確に実施されたことを確認することにより行うものとする。
(4) 重大な問題が認められた場合
(1)、(2)又は(3)の確認において、発生調査、輸出検査又は5の(2)のアのトラップ調査が的確に行われたことを確認できない場合は、日本国植物防疫機関は、オランダ植物防疫機関に速やかにその内容を通報することとし、これを受けたオランダ植物防疫機関は日本向けの荷口の輸出を一旦停止するとともに日本国植物防疫機関と取るべき措置について協議することとされている。
5 こん包及びこん包施設
(1) こん包
告示6の(1)によりこん包する際に通気孔を設ける場合は、次に掲げるもののいずれかによることとされている。
ア 生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設けているものにあっては、その通気孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込むこと。
イ 通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているものを使用すること。
ウ こん包又は束ねたこん包全体を網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆うこと。
(2) こん包施設ア 告示6の(2)のこん包施設は、トラップ調査によりチチュウカイミバエがいないとしてオランダ植物防疫機関が指定したこん包施設(以下「指定こん包施設」という。)とし、輸出の開始前までに、及び当該施設に係る変更の都度、別記1の事項を日本国植物防疫機関に通知することとされている。
イ アのトラップ調査は、オランダ植物防疫機関が次により実施することとされている。
(ア)指定こん包施設が指定栽培施設に接続するが、別空間として区切られている場合、又は指定生産地域内に存在し、指定栽培施設に近接する場合は、使用期間中、当該指定こん包施設内に1トラップ以上設置すること。
(イ)指定こん包施設が指定生産地域外に存在する場合は、5月から10月までの間、当該指定こん包施設の周囲1.2km以内の地域(以下「指定生産地域外こん包施設管理地域」という。)に1.5km2当たり1トラップ以上設置するとともに、使用期間中、当該指定こん包施設内に1トラップ以上設置すること。
(ウ)トラップは2の(1)のオのとおり配置し、調査は2の(1)のイのとおり実施し、調査結果は2の(3)のとおり記録し、及び保管すること。
ウ 日本向けこん包は日本向け以外の荷口と区分して行うこととされている。
エ 指定生産地域外に存在する指定こん包施設に検査対象の生果実を輸送する場合に当たっては、密閉型コンテナー等に収容する等、生果実がチチュウカイミバエに侵されることのないための措置をとることとされている。
6 表示
告示7の輸出植物検疫が終了している旨の表示及び仕向地が日本である旨の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われることとされている。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
NPPO,The Netherlands
(2) 仕向地の表示
FOR JAPAN
(1) 検疫監視地域における発生調査において、チチュウカイミバエが発見された場合には、オランダ植物防疫機関が次の措置を講じることとされている。
ア チチュウカイミバエが発見されたことを直ちに日本国植物防疫機関に通報すること。
イ 別記4の(1)のとおり必要な改善措置等を行うこと。
ウ イの措置の状況及びその結果を日本国植物防疫機関に報告すること。
(2) 指定生産地域及び指定栽培施設における発生調査、5の(2)のアのトラップ調査並びに輸出検査において、チチュウカイミバエが発見された場合には、オランダ植物防疫機関は、別記4の(2)及び(3)のとおり措置することとされ、また、当該措置の実施状況の記録を日本国植物防疫機関に報告することとされている。このうちの停止措置は、オランダ植物防疫機関により別記4の(2)及び(3)の必要な措置が講じられ、その措置の結果、チチュウカイミバエが発生していないことが日本国植物防疫機関により確認されれば、解除することとされている。
8 輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において、当該生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認することにより行うものとする。
(2) 告示4の(1)の植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合若しくは告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損している場合には、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭利25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) チチュウカイミバエが発見された場合には、別記4の(4)のとおり措置するものとする。
別記1(細則1の(2) 及び5の(2) 関係)
指定栽培施設及び指定こん包施設リスト(指定)
指定施設番号 | 設置場所 | 所有者名 | 指定年月日 | 施設内トラップ番号 | 野外トラップ番号 |
指定栽培施設及び指定こん包施設リスト(取消)
施設番号 | 設置場所 | 所有者名 | 取消年月日 |
別記2(細則2の(3) 関係)
トラップ調査の記録
トラップ番号 | 検疫監視地域 指定生産地域 指定栽培施設 指定こん包施設 指定生産地域外こん包施設管理地域 の区分 |
設置場所 | 誘引剤の種類 及び 交換年月日 |
調査年月日 発見状況 |
備考 |
別記3(細則2の(3) 関係)
生果実調査の記録
整理番号 | 調査場所 | 検疫監視地域 指定生産地域 指定栽培施設 の区分 |
調査年月日 調査果実品目 結果 |
備考 |
別記4(細則7及び8関係)
チチュウカイミバエが発見された場合の必要な措置
(1) 検疫監視地域においてチチュウカイミバエが発見された場合(細則7の(1)のイにおける措置)
細則2の(1)及び(2)の検疫監視地域における発生調査において、検疫監視地域のうちいずれかの地域において、最初のミバエ発見時から4週間以内に3頭又はそれ以上のチチュウカイミバエが発見された場合は、オランダ植物防疫機関が次の措置を講じることとされている。
① 3頭目の発見日から1週間以内に、細則2の(1)のエ及び5の(2)のイにより指定生産地域、指定栽培施設及び指定こん包施設に設置されている全てのトラップを確認すること。
② ①による調査期間中に細則2の(1)及び5の(2)のアのトラップ調査が実施される場合は、併せて実施することができる。
③ 細則7の(1)のアにおいて、日本国植物防疫機関に通報する情報は次のとおりとする。
ア 発見されたチチュウカイミバエの態、齢及び性別
イ 発見頭数
ウ 発見年月日
エ 発見場所(地域名、発見地点周辺の縮尺1/50,000 程度の地図)
オ 発見された寄主植物名又は誘殺されたトラップ番号
カ チチュウカイミバエであると判定した日(以下、「同定日」という。)
キ 前回の調査日
(2) 指定生産地域又は指定生産地域外こん包施設管理地域においてチチュウカイミバエが発見された場合(細則7の(2)における措置)
細則2の(1)及び(2)による指定生産地域における発生調査又は細則5の(2)のイによる指定生産地域外こん包施設管理地域におけるトラップ調査において、チチュウカイミバエが発見された場合は、オランダ植物防疫機関が次の措置を講じることとされている。なお、オランダ植物防疫機関は、チチュウカイミバエの発見後直ちに、日本国植物防疫機関に(1)の③のアからキまでに掲げる情報を通報することとされている。
① チチュウカイミバエが1頭又は2頭発見された場合
指定生産地域又は指定生産地域外こん包施設管理地域において、チチュウカイミバエが1頭又は2頭発見された場合には、オランダ植物防疫機関が次の措置を講じることとされている。
ア 植物検疫証明書の発行停止
チチュウカイミバエの発見後、直ちに発見のあった地点から半径2.4km の範囲に存在する指定栽培施設及び指定こん包施設からの日本向けの荷口に関する植物検疫証明書の発行を停止すること。ただし、複数のトラップにおいてチチュウカイミバエの発見があり、それぞれの発見のあった地点間が1.2km 以上離れる場合は、それぞれの発見のあった地点から半径2.4km の範囲に位置する指定栽培施設及び指定こん包施設からの日本向けの荷口に関する植物検疫証明書の発行を停止すること。
また、オランダ植物防疫機関は、チチュウカイミバエの発見日から植物検疫証明書の発行停止までの間における植物検疫証明書が発行された荷口の有無及び発行された場合は該当する荷口を特定する情報(植物検疫証明書番号、発行日、植物名、数量及び輸入予定港)を、直ちに電子メールにより日本国植物防疫機関に通報すること。
イ トラップ調査
(ア) 同定日から起算して2日以内にチチュウカイミバエの発見地点(2頭発見された場合はその中間地点)から半径1.2km の範囲内に48 個のトラップを追加設置すること。ただし、複数のトラップにおいてチチュウカイミバエの発見があり、それぞれの発見のあった地点間が1.2km 以上離れる場合は、それぞれの発見のあった地点から半径1.2km の範囲内に48 個のトラップを追加設置すること(5月~10 月)。
(イ) (ア)の範囲が他にチチュウカイミバエの発見のあった地点と重複する場合は、重複した範囲に設置されたトラップを共有することができる。
(ウ) (ア)で追加設置されたトラップ並びに(ア)の範囲内の指定栽培施設及び指定こん包施設に設置されたトラップの調査は、1週間に1回以上行うこと。
ウ 生果実調査
同定日から起算して2日以内に、それぞれの発見のあった地点から半径2.4km の範囲内の野外及び栽培施設内に存在するチチュウカイミバエの寄主植物について生果実調査を実施すること。ただし、複数のトラップにおいてチチュウカイミバエの発見があり、それぞれの発見のあった地点間が1.2km 以上離れる場合は、それぞれの発見のあった地点から半径2.4km の範囲内の野外及び栽培施設内に存在するチチュウカイミバエの寄主植物について生果実調査を実施すること。なお、生果実調査は、採取した生果実を切開してチチュウカイミバエの寄生の有無を確認する方法により行うこと。
エ 植物検疫証明書の発行停止期間
アの植物検疫証明書の発行の停止は、厳冬期(12 月から1月末まで)の終期である1月末までの措置とし、2月以降は、オランダ植物防疫機関から提出された報告により、適切な措置が講じられチチュウカイミバエが発生していないことが確認された場合は、当該措置を解除すること。
オ イ及びウの調査の際にチチュウカイミバエが発見された場合の措置
イのトラップ調査又はウの生果実調査の際に指定栽培施設内又は指定こん包施設内においてチチュウカイミバエが発見された場合は、(3)により対応すること。
② チチュウカイミバエが合計3頭又はそれ以上発見された場合 ①において最初のチチュウカイミバエの発見日から起算して4週間以内に、最初に発見のあった地点から半径1.2km の範囲内において、合計3頭又はそれ以上のチチュウカイミバエが発見された場合は、オランダ植物防疫機関が次の措置を講じることとされている。
ア 3頭目の同定日から起算して2日以内に、最初のチチュウカイミバエの発見のあった地点から半径1.2km から2.4km の範囲内に72 個のトラップ を追加設置すること(5月~10 月)。
イ アの範囲が他にチチュウカイミバエの発見のあった地点と重複する場合は、重複した範囲に設置されたトラップを共有することができる。
ウ アで追加設置されたトラップ並びにアの範囲内の指定栽培施設及び指定こん包施設に設置されたトラップの調査は、1週間に1回以上行うこと。
エ アのトラップの増設は、アの3頭目の発見日から4週間、チチュウカイミバエが発見されないことを確認するまでの間とすること。
オ ウのトラップ調査の際に指定栽培施設内又は指定こん包施設内においてチチュウカイミバエが発見された場合は、(3)により対応すること。
③ 一度に3頭又はそれ以上のチチュウカイミバエが発見された場合 指定生産地域又は指定生産地域外こん包施設管理地域において、一度に3頭又はそれ以上のチチュウカイミバエが発見された場合は、①及び②の措置を併せて実施することとされている。
(3) 指定栽培施設内、指定こん包施設内又は輸出検査において、チチュウカイミバエが発見された場合(細則7の(2)における措置)
細則2の(1)による指定栽培施設内におけるトラップ調査、細則5の(2)のイによる指定こん包施設内におけるトラップ調査、細則2の(2)のウ若しくは上記(2)の①のウによる生果実調査又は細則3による輸出検査において、チチュウカイミバエが発見された場合は、オランダ植物防疫機関が次の措置を講じることとされている。
① チチュウカイミバエの発見後、直ちにすべての日本向けの荷口に対する植物検疫証明書の発行を停止すること。
② 日本国植物防疫機関と協議の上、チチュウカイミバエが付着した原因について調査すること。
③ ②の調査の実施後、直ちにその結果を日本国植物防疫機関に報告すること。
④ ①の植物検疫証明書の発行の停止は、③の調査の結果により原因が判明し、必要な改善策が講じられたことが日本国植物防疫機関に認められるまでの間とすること。
(4) 輸入検査においてチチュウカイミバエが発見された場合(細則8における措置)
細則8の(4)の輸入検査においてチチュウカイミバエが発見された場合には、日本国植物防疫機関は次による措置を行うものとする。
ア 当該荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ 直ちに輸入検査を中止すること。
ウ オランダ植物防疫機関に対し、ア及びイの措置について通知すること。
エ オランダ植物防疫機関に対し、植物検疫証明書の発給の停止、チチュウカイミバエが付着した原因について調査の実施並びにその調査報告書の提出及び必要な改善策の提案を求めること。
オ イの輸入検査の中止は、エの調査により原因が判明し、必要な改善策が講じられたと認められるまでの間とすること。