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植物防疫所

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オーストラリア産マンゴウ生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔平成6年10月25日 6農蚕第6660号農蚕園芸局長通達〕
 

沿革
平成11年12月17日 11農産第8039号 [一部改正]
平成17年12月16日 17消安第8219号 [一部改正]
平成19年10月16日 19消安第9032号 [一部改正]
平成28年11月22日 28消安第3404号 [一部改正]
令和03年01月12日   2消安第4283号 [一部改正]
令和05年09月05日   5消安第3129号 [一部改正]
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第2のオーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウ生果実に係る植物検疫の実施については、規則、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)及び平成6年10月25日農林水産省告示第1447号(植物防疫法施行規則別表2の付表第2のオーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準。以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。 
 
 
蒸熱処理施設
   告示4の蒸熱処理施設は、次の条件を満たしているものとする。
(1) 自記記録式の温湿度計が設備されていること。
(2) 自記記録式温湿度計の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心温度(ただし、蒸熱処理施設が差圧方式で、かつ、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(3) 自記記録式温湿度計の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
 
2  こん包及びこん包場所
(1) こん包
   告示6の(1)によりこん包する際に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの条件を満たしているものとする。
  通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包を使用すること。
  こん包又は束ねたこん包全体が網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆われていること。
(2) こん包場所
   告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たしているものとする。
  蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等、チチュウカイミバエ又はクインスランドミバエ(以下「ミバエ類」という。)の侵入を防止するための設備であること。
  消毒済みマンゴウ生果実の専用こん包場所であること。
  毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、また必要に応じ消毒が行われること。  
 
3  保管場所及び保管期間
(1) 告示7の保管場所は、ケアンズ国際空港、ブリスベン国際空港、タウンズビル国際空港、パース国際空港及びシドニー国際空港内の施設であって、オーストラリア植物防疫機関の指定する次のいずれかの施設とする。
  低温施設を具備した消毒済みマンゴウの専用保管施設
  旅客待合広間に設置されていて、消毒済みマンゴウを陳列し、販売する小売店
(2) (1)の保管場所における保管期間は、消毒の日から14日以内とするものとする。
(3) 保管場所における生果実は、次の場合、オーストラリア植物防疫機関により当該こん包に係る植物検疫証明書又は植物検疫証票を抹消されるものとする。
  (2)の保管期間を超えた場合
  告示6の(3)の封印がない場合
  告示9の表示がなされていない場合
  こん包が破損又は開ひされている場合
 
蒸熱処理施設、こん包場所及び保管場所の調査
(1) 植物防疫官は、告示4の蒸熱処理施設、告示6のこん包場所及び告示7の保管場所について、それぞれ1、2の(2)及び3の(1)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として当該施設及び当該場所の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができるものとする。
(2) (1)の調査は、原則として、オーストラリア植物防疫機関が行う日本向けマンゴウ生果実の蒸熱処理施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
 
消毒及び検査の実施の確認
(1) 消毒の実施の確認
   告示5による消毒の実施の確認は、原則として、オーストラリア植物防疫機関又はオーストラリア植物防疫機関が指定した者と共同して、蒸熱処理施設の設定温度を摂氏48.0度として、生果実を飽和蒸気により室温から90分間以上(ただし、R2E2種、ケイト種、ケンジントン種、ケント種及びパルマー種のマンゴウの生果実の消毒を行う場合にあっては60分間以上)かけて加温し、引き続き、庫内温度摂氏48.0度以上の飽和蒸気により積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心(ただし、蒸熱処理施設が差圧方式で、かつ、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心)の温度が摂氏47.0度以上で15分保持されたこと、生果実の中心温度の測定点が正確であったこと等を確認する。
(2) 輸出検査の確認
  告示5の検査による確認は、原則としてマンゴウ生果実のこん包数の2パーセント以上についてオーストラリア植物防疫機関又はオーストラリア植物防疫機関が指定した者が行う検査に立ち会い、検疫有害動植物、特にミバエ類がないことを確認することをもって行うものとする。
  アの検査の確認の結果、ミバエ類が発見されたときは、ミバエ類が付着した原因についてオーストラリア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の消毒の確認を行わないものとする。
  植物防疫官は、(1)により消毒が完全に行われたこと、及びアにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記する。
  ウの確認を行った生果実が航空携行手荷物として輸送される場合には、各こん包の表面に植物検疫証明書又は次の様式による植物検疫証票をちょう付させるものとする。
 
  
            Phytosanitary  Certificate  Label
            For _____________ MANGO
            Master Certificate No. _______
            Package No. _______________
            Date of Disinfestation: _______
            Certified by _______________
                          (Australian Inspector)
             
       
  エの場合において植物検疫証票をちょう付する場合には、ウによる植物検疫証明書をあらかじめ植物防疫所に送付させるものとする。
(3) 確認業務
(1)及び(2)の確認業務は、原則としてオーストラリア植物防疫機関により行われる検査及び消毒の確認と共同して行うものとする。
 
6  航空携行手荷物の保管状況の確認
(1) 植物防疫官は、航空携行手荷物の保管状況について、オーストラリア植物防疫機関と共同して次の事項につき確認するものとする。
  保管数量及び輸出数量
  保管期間
  植物検疫証票の抹消状況  
  低温処理施設の稼働状況
(2) 植物防疫官は、(1)の保管状況の確認を円滑に行うため、必要と認めるときは、保管場所を管理する責任者に対し、必要事項を記録させることができるものとする。
(3) (1)の確認は1カ月に1回以上実施するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、随時確認することができるものとする。
 
7  表示
(1) 告示9の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
ア  輸出植物検疫終了の表示
      PLANT QUARANTINE AUSTRALIA
   ただし、コンテナーの封印に表示する場合にあっては、次によるものとする。
      Australian Government
 
イ  仕向地の表示
(ア) FOR JAPAN
(イ) 日本向け
(2) 航空携行手荷物のこん包の表示には、次の内容を含む日本語及び英語の注意書きを表示させるものとする。
  当該マンゴウ生果実は、日本の飛行場の到着後直ちに植物検疫を受けなければならないこと。
  日本における検疫前に封印を破ると、当該生果実の輸入が禁止されること。
 
8  輸入検査
(1) 輸入検査は、輸入港において、当該生果実と添付されている植物検疫証明書又は植物検疫証票を確認して行うものとする。
ただし、植物検疫証明書の写し又は植物検疫証票を確認して行う場合は航空携行手荷物に限るものとする。
(2) 航空手荷物として輸入された場合において、(1)の確認を行ったときは、当該こん包の植物検疫証明書又は植物検疫証票は抹消するものとする。
(3) 植物検疫証明書又は植物検疫証票が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示9の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(4) ミバエ類が発見された場合は、次により措置するものとする。
  当該荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  アのミバエ類が付着した原因についてオーストラリア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。
 
 
    附則(平成28年11月22日 28消安第3404号)
  この改正は、平成28年11月22日から施行する。ただし、平成28年11月19日以前に輸出植物検疫終了の表示がなされた場合は、なお従前の例による。
    附則(令和5年9月5日 5消安第3129号)
  この通知は、令和5年9月5日から施行する。