令和5年3月24日4消安第6707号
第1 目的
本細則は、カンキツグリーニング病菌の緊急防除実施基準(令和5年農林水産省告示第452号。以下「実施基準」という。)に定める内容の詳細及びその他必要な事項について規定することにより、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく緊急防除の迅速な実施に資することを目的とする。なお、実施基準及び本細則に基づき対応する場合には、重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け消安第650号消費・安全局長通知)の内容も踏まえつつ対応するものとする。
第2 定義
この通知における用語の定義は、法に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)「移動制限宿主植物」とは、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「施行規則」という。)別表3の3の項又は4の項に掲げる植物をいう。
(2)「移動禁止宿主植物」とは、施行規則別表6の5の項又は6の項に掲げる植物をいう。
(3)「宿主植物」とは、移動制限宿主植物及び移動禁止宿主植物をいう。
(4)「感染植物」とは、カンキツグリーニング病菌に感染している植物をいう。
(5)「ミカンキジラミ寄主植物」とは、施行規則別表3の5の項又は6の項に掲げる植物をいう。
(6)「防除区域」とは、法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるカンキツグリーニング病菌の緊急防除を行う区域をいう。
(7)「発生区域」とは、感染植物の発見地点を中心とした半径5mの円で囲まれた区域をいう。
(8)「警戒区域」とは、感染植物の発見地点を中心とした半径500mの円で囲まれた区域(発生区域を除く。)をいう。
第3 発生状況等の調査
- 法第16条の7に基づく侵入調査事業等によりカンキツグリーニング病が確認された場合、植物防疫官は、関係都道府県と連携しつつ、関係者の協力を得て、カンキツグリーニング病の発生範囲を特定するため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
- 法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるカンキツグリーニング病菌の緊急防除を行う期間(以下「防除期間」という。)には、植物防疫官及び法第19条第2項の規定により緊急防除協力指示書(以下「協力指示書」という。)が交付される場合にあっては協力指示書に基づき防除区域を管轄する都道府県(以下単に「都道府県」という。)及び市町村(以下単に「市町村」という。)の担当者は、関係者の協力を得て、発生状況のモニタリングを行うため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
- 実施基準に定める発生状況に関する調査の方法の詳細は原則として次のとおりとするが、必要に応じて、当該調査を実施する地域の実情を踏まえた方法で実施することができる。
(1)カンキツグリーニング病菌
ア 目視による調査
(ア)発生区域又は警戒区域内に存在する全ての宿主植物を対象に、目視によりカンキツグリーニング病の疑似症状(以下単に「疑似症状」という。)の有無を確認する。また、関係者からの聞き取り、カンキツグリーニング病菌を保毒したミカンキジラミ(以下「保毒虫」という。)の確認等により、発生区域又は警戒区域の周辺に感染が疑われる宿主植物がある場合は、当該宿主植物を対象に、疑似症状の有無を確認する。
(イ)調査を実施する時期は以下のとおりとし、カンキツグリーニング病の最終発見日を起点として、原則として3年間実施する。
(ア)発生範囲を特定するまでの期間及び発生範囲の特定から感染植物等の廃棄を完了するまでの期間
春季から冬季までの間にかけて実施する。
(イ)発生範囲を特定し、かつ、感染植物等の廃棄を完了した後の期間
春季、秋季及び冬季の各1回を基本に実施する。
イ 同定診断
アの調査で疑似症状が確認された場合は、遺伝子診断法によりカンキツグリーニング病菌を対象とした検定を実施することとし、これにより陽性であった場合に、アの調査で確認された疑似症状がカンキツグリーニング病菌によるものであると判断する。
(2)ミカンキジラミ
ア 目視等による調査
発生区域又は警戒区域内に存在する全てのミカンキジラミ寄主植物を対象に、目視によりミカンキジラミの有無を確認する。また、関係者からの聴取等により、発生区域又は警戒区域の周辺にミカンキジラミの発生が疑われるミカンキジラミ寄主植物がある場合は、当該植物を対象に、ミカンキジラミの有無を確認する。なお、調査はカンキツグリーニング病の目視調査と併せて実施する。
イ カンキツグリーニング病菌保毒調査
アの調査でミカンキジラミが確認された場合は、カンキツグリーニング病菌の保毒の有無を確認するための検定を遺伝子診断法により実施することとし、これにより陽性であった場合は、アの調査で確認されたミカンキジラミがカンキツグリーニング病菌を保毒していると判断する。
第4 緊急防除の実施
植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、関係者の協力を得て、次の1から4までにより、実施基準に定める防除を実施する。
- 宿主植物の作付けの禁止
発生区域内での宿主植物の作付けを禁止する。 - 宿主植物等の移動の制限又は禁止
(1)発生区域又は警戒区域内に存在する移動禁止宿主植物及びその容器包装の発生区域及び警戒区域以外の地域への移動を禁止する。
(2)防除区域内に存在する移動禁止宿主植物のうち発生区域及び警戒区域以外の地域内に存在するもの及びその容器包装並びに防除区域内に存在する移動制限宿主植物及びその容器包装について、植物防疫官が行う検査の結果、カンキツグリーニング病菌が付着していないことを認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。
(3)防除区域内に存在するミカンキジラミ寄主植物及びその容器包装について、植物防疫官が行う検査の結果、ミカンキジラミが付着していないことを認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。
(4)防除区域内に存在するカンキツグリーニング病菌又はミカンキジラミ及びこれらの容器包装の防除区域以外の地域への移動を禁止する。 - 廃棄の措置
(1)防除区域内に存在する宿主植物又はその容器包装のうち、カンキツグリーニング病菌が付着し、又は付着しているおそれがあるものであって、カンキツグリーニング病菌のまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定又は指示するものについて廃棄する。なお、廃棄は、原則として防除区域内で埋没又は焼却等により行う。ただし、防除区域内で廃棄できないやむを得ない理由があるとして植物防疫官が認めた場合は、植物防疫官が指定する防除区域以外の地域の場所で廃棄することができる。
(2)防除区域内に存在するカンキツグリーニング病菌及びその容器包装のうち、まん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものについて廃棄する。
(3)(1)の廃棄は、以下のアからウまでの順に実施する。
ア感染植物(疑似症状を呈した植物を含む。)
イ感染植物に隣接する宿主植物
ウその他の宿主植物
(4)廃棄のための伐採は、原則として4の薬剤の散布後に行う。 - 薬剤の散布
ミカンキジラミの発生が確認されている発生区域又は警戒区域内の全てのミカンキジラミ寄主植物に対し、ミカンキジラミを対象とした以下の(1)及び(2)に掲げる防除を実施する。
(1)定期防除
発生区域又は警戒区域内の全てのミカンキジラミ寄主植物を対象に、薬剤散布による防除を年2回以上実施する。
(2)適宜防除
第3の調査等でミカンキジラミの発生が確認されたミカンキジラミ寄主植物を対象に、確認次第速やかに薬剤の散布による防除を実施する。
第5 防除効果等の検証
- 農林水産省消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)は、第4により実施した防除について、定期的に防除の効果、被害の発生状況等の検証を行う。
- 1の検証の結果、防除の効果が低い等、緊急防除の内容を見直す必要があると判断した場合、植物防疫課長は新たな防除の内容について案を作成し、学識経験者の意見を聴くものとする。
- 1の検証の結果、防除期間中に、第7による防除区域の解除が困難と植物防疫課長が判断する場合、植物防疫課長は防除期間の延長を検討するものとする。ただし、防除期間を延長した場合にあっても、第7による防除区域の解除が困難であるおそれがある場合、植物防疫課長は学識経験者の意見を聴いた上で緊急防除の終了及び以降の防除内容等必要な措置を検討するものとする。
第6 周知
- 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、宿主植物の生産者、加工業者、小売業者等の関係者、住民等に対し、第3の発生状況等の調査及び第4の緊急防除の実施について積極的に周知する。
- 植物防疫官は、防除区域内の海空港において、観光客、輸送業者等に対し、緊急防除の実施内容について積極的に周知する。
- 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、防除区域内及びその周辺の農業者及び住民に対し、疑似症状が確認された場合は、法第16条の8の規定に基づき速やかに、植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)又は都道府県に通報するよう求める。
第7 防除区域の解除
第3の発生状況等の調査により、カンキツグリーニング病の発生が3年間確認されないことその他の情報を踏まえて、その発生が終息したと判断できる場合は、植物防疫課長は学識経験者の意見を聴くものとする。
第8 調査及び防除資材の備蓄
植物防疫所の長は、平時より、第3の発生状況等の調査及び第4の緊急防除の実施に必要な資材の確保に努めるものとする。
附則
この通知は、令和5年4月1日から施行する。