このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー
コドリンガの緊急防除実施基準細則

沿革
令和5年3月24日4消安第6703号

第1   目的

  本細則は、コドリンガの緊急防除実施基準(令和5年農林水産省告示第448号。以下「実施基準」という。)に定める内容の詳細及びその他必要な事項について規定することにより、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく緊急防除の迅速な実施に資することを目的とする。なお、実施基準及び本細則に基づき対応する場合には、重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け消安第650号消費・安全局長通知)の内容も踏まえつつ対応するものとする。

 

第2   発生状況等の調査

  1. 法第16条の7に基づく侵入調査事業等によりコドリンガが確認された場合、植物防疫官は、関係都道府県と連携しつつ、関係者の協力を得て、コドリンガの発生範囲を特定するため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
  2. 法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるコドリンガの緊急防除を行う期間(以下「防除期間」という。)には、植物防疫官及び法第19条第2項の規定により緊急防除協力指示書(以下「協力指示書」という。)が交付される場合にあっては協力指示書に基づき、法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるコドリンガの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)を管轄する都道府県(以下単に「都道府県」という。)及び市町村(以下単に「市町村」という。)の担当者は、関係者の協力を得て、発生状況のモニタリングを行うため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
  3. 実施基準に定める発生状況に関する調査の方法の詳細は原則として次のとおりとするが、当該調査を実施する地域の実情を踏まえた方法で実施することができる。また、冬季においては、当該調査を実施する地域の気温等を踏まえて中断することができる。

(1)トラップ調査

ア   トラップは、原則としてジャクソン型(粘着式)トラップを使用する。

イ   コドレルア剤を誘引剤とするトラップをコドリンガの発見地点を中心とした半径1kmの円により囲まれた区域(以下「調査区域」という。)内に設置することとし、半径500m以内の地域には0.15/ha又は地域内に12個以上、半径500m超1km以内の地域には0.05/ha又は地域内に12個以上を目安として設置する。誘引剤は4週間ごとに交換する。

ウ   調査間隔は、トラップを設置した日の翌日又はこれに可能な限り近い日に1回目の調査を実施し、2週目までは週2回、3週目から6週目までは週1回以上とし、7週目以後は2週間に1回以上とする。ただし、調査区域内に設置したトラップで新たな誘殺があった場合の調査間隔は、当該調査区域における最終発見日を起点として2週目までは週2回、3週目から6週目までは週1回以上とし、7週目以後は2週間に1回以上とする。

エ   調査期間は、コドリンガの最終発見日を起点として、原則として3世代相当期間終了時までとし、調査区域ごとに調査期間を設定する。

(2)寄主植物の生果実調査

ア   コドリンガの誘殺が確認された地点を中心とした半径1kmの円により囲まれた区域を対象に、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の5の項に掲げる植物(以下「寄主植物の生果実等」という。)のうち、虫糞のある果実、傷果、落下果及び奇形果を中心に採取する。なお、採取場所は当該区域内で可能な限り、偏りのないよう選定し、採取地点を示した地図を作成する。

イ   寄主植物の生果実等の採取は、コドリンガの誘殺を確認した直後と2週間後を目安に計2回行う。また、緊急防除の防除期間中は、必要に応じて行う。

ウ   採取した生果実等については、コドリンガが散逸するおそれのない検定室等において、原則として飼育容器等に25℃、長日条件(明期16時間、暗期8時間)で3週間程度保管の上、切開し、コドリンガの寄生の有無を確認する。なお、保管中に生果実等が腐敗するおそれがある場合等には随時寄生の有無を確認する。

(3)同定診断

ア   (1)の調査により、コドリンガと疑われるチョウ目が確認された場合、植物防疫官又は都道府県の担当者は速やかに同定を行う。

イ   (2)の調査により、コドリンガと疑われるチョウ目の幼虫又は蛹が確認された場合、植物防疫官又は都道府県の担当者は成虫の羽化を確認するまで飼育及び保管を行うものとするが、あわせて遺伝子診断法も活用できるものとする。

 

第3   緊急防除の実施

  植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、関係者の協力を得て、次の1から3までにより、実施基準に定める防除を実施する。

  1. 移動の制限又は禁止
    (1)防除区域内に存在する寄主植物の生果実等及びその容器包装は、植物防疫官が行う検査の結果、コドリンガが付着していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域への移動を禁止する。
    (2)防除区域内に存在するコドリンガ及びその容器包装は、防除区域以外の地域への移動を禁止する。
  2. 廃棄の措置
    (1)防除区域内に存在する寄主植物の生果実等又はその容器包装のうち、コドリンガが付着し、又は付着しているおそれがあるものであって、コドリンガのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定又は指示するものについて廃棄する。なお、廃棄は、原則として防除区域内で埋没、焼却等により行う。ただし、防除区域内で廃棄できないやむを得ない理由があるとして植物防疫官が認めた場合は、植物防疫官が指定する防除区域以外の地域の場所で廃棄することができる。
    (2)防除区域内に存在するコドリンガ及びその容器包装のうち、まん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものについて廃棄する。
  3. 薬剤の散布
    殺虫剤は、コドリンガが確認された地点周辺の植物及び同地点から半径100m以内の区域を目安として、コドリンガが寄生するおそれのある植物に対して散布する。

 

第4   防除効果等の検証

  1. 農林水産省消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)は、第3により実施した防除について、定期的に防除の効果、被害の発生状況等の検証を行う。
  2. 1の検証の結果、防除の効果が低い等、緊急防除の内容を見直す必要があると判断した場合、植物防疫課長は新たな防除の内容について案を作成し、学識経験者から意見を聴くものとする
  3. 1の検証の結果、防除期間中に、第6による防除区域の解除が困難と植物防疫課長が判断する場合、植物防疫課長は防除期間の延長を検討するものとする。ただし、防除期間を延長した場合であっても、第6による防除区域の解除が困難であるおそれがあるときは、植物防疫課長は学識経験者の意見を聴いた上で緊急防除の終了及び以降の防除内容等必要な措置を検討するものとする。
  4. 1の検証の結果、寄主植物への被害がリスク分析の結果よりも小さいこと又は通常の営農の中で被害の軽減が可能であること等が判明した場合には、緊急防除の期間中であっても、植物防疫課長は学識経験者の意見を聴いた上で緊急防除の終了及び以降の防除内容等必要な措置を検討するものとする。

 

第5   周知

  1. 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、寄主植物の生果実等の生産者、加工業者、小売業者等の関係者、住民等に対し、第2の発生状況等の調査及び第3の緊急防除の実施について積極的に周知する。
  2. 植物防疫官は、防除区域内の海空港において、観光客、輸送業者等に対し、緊急防除の実施内容について積極的に周知する。
  3. 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、防除区域内及びその周辺の農業者及び住民に対し、コドリンガと疑われるチョウ目が確認された場合は、法第16条の8の規定に基づき、速やかに植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)又は都道府県に通報するよう求める。

 

第6   防除区域の解除

  第2の発生状況等の調査により、コドリンガの3世代相当期間誘殺がないことその他の情報を踏まえて、その発生が終息したと判断できる場合は、植物防疫課長は防除区域の解除について、学識経験者の意見を聴くものとする。

 

第7   調査及び防除資材の備蓄

  植物防疫所の長は、平時より、第2の発生状況等の調査及び第3の緊急防除の実施に必要な資材の確保に努めるものとする。

 

附則

この通知は、令和5年4月1日から施行する。