令和5年3月24日4消安第6705号
第1 目的
本細則は、イモゾウムシの緊急防除実施基準(令和5年農林水産省告示第450号。以下「実施基準」という。)に定める内容の詳細及びその他必要な事項について規定することにより、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく緊急防除の迅速な実施に資することを目的とする。なお、実施基準及び本細則に基づき対応する場合には、重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け消安第650号消費・安全局長通知)の内容も踏まえつつ対応するものとする。
第2 発生状況等の調査
- 法第16条の7に基づく侵入調査事業等によりイモゾウムシが確認された場合、植物防疫官は、関係都道府県と連携しつつ、関係者の協力を得て、イモゾウムシの発生範囲を特定するため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
- 法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるイモゾウムシの緊急防除を行う期間(以下「防除期間」という。)には、植物防疫官及び法第19条第2項の規定により緊急防除協力指示書(以下「協力指示書」という。)が交付される場合にあっては協力指示書に基づき、法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるイモゾウムシの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)を管轄する都道府県(以下単に「都道府県」という。)及び市町村(以下単に「市町村」という。)の担当者は、関係者の協力を得て、発生状況のモニタリングを行うため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
- 実施基準に定める発生状況に関する調査の方法の詳細は原則として次のとおりとするが、当該調査を実施する地域の実情を踏まえた方法で実施することができる。また、冬季においては、当該調査を実施する地域の気温等を踏まえて中断することができる。
(1)寄主植物調査
ア イモゾウムシの発見地点を中心とした半径500mの円により囲まれた区域(以下「調査区域」という。)内のあさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物(以下「寄主植物」という。)のほ場(自家消費用を含む。)について、ほ場ごとに寄主植物の生茎葉又は生塊根を原則として2週間ごとに採取し、イモゾウムシによる被害及び寄生の有無を確認する。寄生がみられない場合は、飼育用器等に25℃から30℃までの温度で2週間から3週間保管の上、切開し、再度寄生の有無を確認する。なお、保管中に生茎葉等が腐敗するおそれがある場合等には随時寄生の有無を確認する。
イ 調査区域内の野生の寄主植物の群落について、群落ごとに寄主植物の生茎葉又は生塊根を2週間ごとに採取し、イモゾウムシによる被害及び寄生の有無を確認する。寄生がみられない場合は、イモゾウムシが散逸するおそれがない検定室等において、原則として飼育容器等に25℃から30℃までの温度で2週間から3週間保管の上、切開し、再度寄生の有無を確認する。なお、保管中に生茎葉等が腐敗するおそれがある場合等には随時寄生の有無を確認する。
ウ 調査期間は、イモゾウムシの最終発見日を起点として、原則として1年間とし、調査区域ごとに調査期間を設定する。
(2)イモトラップ調査
ア 調査区域内の寄主植物のない場所又は寄主植物を除去した場所において、50個を目安としてさつまいもの生塊根を使用したトラップを設置し、原則として設置から2週間ごとに調査を行い、イモトラップのさつまいもは4週間ごとに回収する。イモトラップから回収したさつまいもは、イモゾウムシが散逸するおそれがない検定室等において、原則として飼育容器等に25℃から30℃までの温度で2週間から3週間保管の上、切開し、寄生の有無を確認する。なお、保管中に生塊根が腐敗するおそれがある場合等には随時寄生の有無を確認する。
イ 調査期間は、(1)ウと同様とする。
(3)同定診断
(1)又は(2)の調査により、イモゾウムシと疑われるゾウムシ類が確認された場合、植物防疫官又は都道府県の担当者は速やかに同定を行う。
第3 緊急防除の実施
植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、関係者の協力を得て、次の1から4までにより、実施基準に定める防除を実施する。
- 作付けの禁止
防除区域内のほ場のうち、発生状況や寄主植物の植栽の状況等を踏まえ、植物防疫官が必要と認めるほ場において、寄主植物の作付けを禁止する。 - 移動の制限又は禁止
(1)防除区域内に存在する寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装は、植物防疫官が行う検査の結果、イモゾウムシが付着していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域への移動を禁止する。
(2)防除区域内に存在するイモゾウムシ及びその容器包装は、防除区域以外の地域への移動を禁止する。 - 消毒又は廃棄の措置
(1)防除区域内に存在する寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部又はその容器包装のうち、イモゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがあるものであって、イモゾウムシのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定又は指示するものについて除去し、消毒又は廃棄する。なお、消毒及び廃棄は、原則として防除区域内で行うこととし、消毒については植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表5の消毒の基準を準用することにより、廃棄については埋没又は焼却等により行う。ただし、防除区域内で消毒又は廃棄できないやむを得ない理由があるとして植物防疫官が認めた場合は、植物防疫官が指定する防除区域以外の地域の場所で消毒又は廃棄することができる。
(2)防除区域内に存在するイモゾウムシ及びその容器包装のうち、まん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものについて廃棄する。 - 薬剤の散布
防除区域内の寄主植物の群落に除草剤の散布を行うとともに、次の区域に殺虫剤を散布する。
(1)イモゾウムシが確認された寄主植物のほ場及び野生の寄主植物の群落
(2)3の消毒又は廃棄のため寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部を除去した場所
第4 防除効果等の検証
- 農林水産省消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)は、第3により実施した防除について、定期的に防除の効果、被害の発生状況等の検証を行う。
- 1の検証の結果、防除の効果が低い等、緊急防除の内容を見直す必要があると判断した場合、植物防疫課長は新たな防除の内容について案を作成し、学識経験者から意見を聴くものとする。
- 1の検証の結果、防除期間中に、第6による防除区域の解除が困難と植物防疫課長が判断する場合、植物防疫課長は防除期間の延長を検討するものとする。ただし、防除期間を延長した場合であっても、第6による防除区域の解除が困難であるおそれがあるときは、植物防疫課長は学識経験者の意見を聴いた上で緊急防除の終了及び以降の防除内容等必要な措置を検討するものとする。
第5 周知
- 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、寄主植物の生産者、加工業者、小売業者等の関係者、住民等に対し、第2の発生状況等の調査及び第3の緊急防除の実施について積極的に周知する。
- 植物防疫官は、防除区域内の海空港において、観光客、輸送業者等に対し、緊急防除の実施内容について積極的に周知する。
- 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、防除区域内及びその周辺の農業者及び住民に対し、イモゾウムシと疑われるゾウムシ類が確認された場合は、法第16条の8の規定に基づき、速やかに植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)又は都道府県に通報するよう求める。
第6 防除区域の解除
第2の発生状況等の調査により、1年間以上発生がないことその他の情報を踏まえて、その発生が終息したと判断できる場合は、植物防疫課長は防除区域の解除について、学識経験者の意見を聴くものとする。
第7 調査及び防除資材の備蓄
植物防疫所の長は、平時より、第2の発生状況等の調査及び第3の緊急防除の実施に必要な資材の確保に努めるものとする。
附則
この通知は、令和5年4月1日から施行する。