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植物防疫所

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ウリミバエの緊急防除実施基準細則

沿革
令和5年3月24日4消安第6699号

第1   目的

  本細則は、ウリミバエ、ミカンコミバエ種群、クインスランドミバエ及びチチュウカイミバエの緊急防除実施基準(令和5年農林水産省告示第447号。以下「実施基準」という。)のうちウリミバエに係る内容の詳細及びその他必要な事項について規定することにより、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく緊急防除の迅速な実施に資することを目的とする。なお、実施基準及び本細則に基づき対応する場合には、重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け消安第650号消費・安全局長通知)の内容も踏まえつつ対応するものとする。

第2   発生状況等の調査 

  1. 法第16条の7に基づく侵入調査事業等によりウリミバエが確認された場合、植物防疫官は、関係都道府県と連携しつつ、関係者の協力を得て、ウリミバエの発生範囲を特定するため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
  2. 法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるウリミバエの緊急防除を行う期間(以下「防除期間」という。)には、植物防疫官及び法第19条第2項の規定により緊急防除協力指示書(以下「協力指示書」という。)が交付される場合にあっては協力指示書に基づき、法第17条第2項の規定に基づく農林水産大臣による告示において定めるウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)を管轄する都道府県(以下単に「都道府県」という。)及び市町村(以下単に「市町村」という。)の担当者は、関係者の協力を得て、発生状況のモニタリングを行うため、3の方法により、実施基準に定める発生状況に関する調査を実施する。
  3. 実施基準に定める発生状況に関する調査の方法の詳細は原則として次のとおりとするが、必要に応じて、当該調査を実施する地域の実情を踏まえた方法で実施することができる。また、冬季においては、当該調査を実施する地域の気温等を踏まえて中断することができる。

(1)トラップ調査

ア   トラップは、原則としてスタイナー型トラップを使用する。なお、スタイナー型に代えて、ジャクソン型等有効なトラップも使用することができる。キュウルアを誘引剤とするトラップをウリミバエの発見地点を中心とした半径5kmの円により囲まれた区域(以下「調査区域」という。)内に35個又は0.45/km2を目安に設置し、誘引剤は4週間ごとに交換する。

イ   調査間隔は、トラップを設置した日の翌日又はこれに可能な限り近い日に1回目の調査を実施し、2週目までは週2回、3週目から6週目までは週1回以上とし、7週目以後は2週間に1回以上とする。ただし、調査区域内に設置したトラップで新たな誘殺があった場合の調査間隔は、当該調査区域における最終発見日を起点として2週目までは週2回、3週目から6週目までは週1回以上とし、7週目以後は2週間に1回以上とする。

ウ   調査期間は、ウリミバエの最終発見日を起点として、原則として3世代相当期間終了時までとし、調査区域ごとに調査期間を設定する。

(2)寄主植物の生果実等調査

ア   ウリミバエの誘殺が確認された地点を中心とした半径2kmの円により囲まれた区域を対象に、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の4の項に掲げる植物(以下「寄主植物の生果実等」という。)の幼果を含む生果実を採取し、うり科植物については茎葉、つぼみ等も採取する。なお、採取場所は当該区域内で、可能な限り偏りのないよう選定し、採取地点を示した地図を作成する。

イ   寄主植物の生果実等の採取は、ウリミバエの誘殺を確認した直後と2週間後を目安に計2回行う。また、緊急防除の防除期間中は、必要に応じて追加で行う。

ウ   採取した生果実等については、ウリミバエが散逸するおそれのない検定室等において、原則として飼育容器等に22℃から28℃までの温度で5日間以上保管の上、切開し、ウリミバエの寄生の有無を確認する。なお、保管中に生果実等が腐敗するおそれがある場合等には随時寄生の有無を確認する。

(3)同定診断

ア   (1)の調査により、ウリミバエと疑われるミバエ類が確認された場合、植物防疫官又は都道府県の担当者は速やかに同定を行う。なお、ウリミバエの不妊虫放飼が実施されている地域においては、不妊虫でないことを確認するものとする。

イ   (2)の調査により、ウリミバエと疑われるミバエ類の幼虫又は蛹が確認された場合、植物防疫官又は都道府県の担当者は成虫の羽化を確認するまで飼育及び保管を行うものとするが、あわせて遺伝子診断法も活用できるものとする。

 

第3   緊急防除の実施

   植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、関係者の協力を得て、次の1から5までにより、実施基準に定める防除を実施する。

  1. 移動の制限又は禁止
    (1)防除区域内に存在する寄主植物の生果実等及びその容器包装は、植物防疫官が行う検査の結果、ウリミバエが付着していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域への移動を禁止する。
    (2)防除区域内に存在するウリミバエ及びその容器包装は、防除区域以外の地域への移動を禁止する。
  2. 廃棄の措置
    (1)防除区域内に存在する寄主植物の生果実等又はその容器包装のうち、ウリミバエが付着し、又は付着しているおそれがあるものであって、ウリミバエのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定又は指示するものについて廃棄する。なお、廃棄は、原則として防除区域内で埋没、焼却等により行う。ただし、防除区域内で廃棄できないやむを得ない理由があるとして植物防疫官が認めた場合は、植物防疫官が指定する防除区域以外の地域の場所で廃棄することができる。
    (2)防除区域内に存在するウリミバエ及びその容器包装のうち、まん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものについて廃棄する。
  3. 誘殺板の設置等
    (1)防除区域(ウリミバエの不妊虫放飼を実施している地域を除く。(2)において同じ。)内において、誘殺板(キュウルアと殺虫剤の混合剤を染み込ませた板)を1ha当たり1枚から3枚まで(原則3枚)を目安として樹木の枝等に設置する。なお、設置はトラップから10m以上の距離を置く。
    (2)防除区域のうち、人力で誘殺板を設置することが困難な地域については、都道府県が市町村と連携し、実施が可能な地域において誘殺板を1ha当たり1枚から3枚まで(原則3枚)を目安として空中散布を実施する。
  4. 薬剤の散布
    ベイト剤は、ウリミバエの誘殺が確認された地点から半径50m以内の区域(ウリミバエに寄生された果実又はウリミバエと疑われるミバエ類に寄生された果実が確認された場合にあっては当該確認地点の半径100m以内の区域)を目安として、樹木の幹や葉の裏などにスポット散布する。
  5. その他の措置
    都道府県の担当者は、不妊虫の放飼が可能な場合には、農林水産省消費・安全局植物防疫課(以下「植物防疫課」という。)の担当者と協議の上、防除区域内において不妊虫放飼を行う。

 

第4   防除効果等の検証

  1. 農林水産省消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)は、第3により実施した防除について、定期的に防除の効果、被害の発生状況等の検証を行う。
  2. 1の検証の結果、防除の効果が低い等、緊急防除の内容を見直す必要があると判断した場合、植物防疫課長は新たな防除の内容について案を作成し、学識経験者から意見を聴くものとする。
  3. 1の検証の結果、防除期間中に、第6による防除区域の解除が困難と植物防疫課長が判断する場合、植物防疫課長は防除期間の延長を検討するものとする。ただし、防除期間を延長した場合であっても、第6による防除区域の解除が困難であるおそれがあるときは、植物防疫課長は学識経験者の意見を聴いた上で緊急防除の終了及び以降の防除内容等必要な措置を検討するものとする。

 

第5   周知

  1. 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、寄主植物の生果実等の生産者、加工業者、小売業者等の関係者、住民等に対し、第2の発生状況等の調査及び第3の緊急防除の実施について積極的に周知する。
  2. 植物防疫官は、防除区域内の海空港において、観光客、輸送業者等に対し、緊急防除の実施内容について積極的に周知する。
  3. 植物防疫官並びに都道府県及び市町村の担当者は、防除区域内及びその周辺の農業者及び住民に対し、ウリミバエと疑われるミバエ類が確認された場合は、法第16条の8の規定に基づき、速やかに植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)又は都道府県に通報するよう求める。

 

第6   防除区域の解除

  第2の発生状況等の調査により、ウリミバエの3世代相当期間誘殺がないことその他の情報を踏まえて、その発生が終息したと判断できる場合は、植物防疫課長は防除区域の解除について、学識経験者の意見を聴くものとする。

 

第7   調査及び防除資材の備蓄

  植物防疫所の長は、平時より、第2の発生状況等の調査及び第3の緊急防除の実施に必要な資材の確保に努めるものとする。

 

附則

この通知は、令和5年4月1日から施行する。