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植物防疫所

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種馬鈴しょ検疫実施要領

沿革
昭和49年8月31日 49農蚕第5333号
昭和50年9月17日 50農蚕第5682号
昭和53年5月13日 53農蚕第3168号
昭和54年9月26日 54農蚕第6443号
昭和55年10月1日 55農蚕第6251号
昭和56年8月7日 56農蚕第5381号
昭和57年5月12日 57農蚕第2811号
昭和58年5月31日 58農蚕第3106号
昭和59年6月19日 59農蚕第2776号
昭和60年8月6日 60農蚕第4305号
昭和61年7月4日 61農蚕第3638号
昭和62年6月3日 62農蚕第3038号
昭和63年7月6日 63農蚕第4083号
平成01年5月29日 元農蚕第3266号
平成01年6月6日 元農蚕第3521号
平成02年5月31日 2農蚕第2968号
平成03年6月3日 3農蚕第2906号
平成04年7月1日 4農蚕第3745号
平成06年3月3日 6農蚕第 778号
平成06年9月30日 6農蚕第5188号
平成07年5月11日 7農蚕第2997号
平成07年11月1日 7農産第 1号
平成08年7月4日 8農産第4588号
平成09年6月11日 9農産第4033号
平成10年8月19日 10農産第6183号
平成11年1月11日 10農産第9493号
平成12年3月14日 12農産第1284号
平成13年1月5日 12農産第9156号
平成13年6月22日 13生産第2356号
平成14年4月24日 14生産第 821号
平成15年1月22日 14生産第 821号
平成15年6月30日 15生産第2459号
平成17年10月14日 17消安第5098号
平成18年3月14日 17消安第12603号
平成19年6月15日 19消安第2572号
平成21年1月8日 20消安第8608号
平成21年4月13日 21消安第314号
平成22年4月28日 22消安第443号
平成23年3月28日 22消安第9144号
平成24年5月9日 24消安第290号
平成24年9月3日 24消安第2719号
平成25年5月13日 25消安第579号
平成26年5月21日 26消安第691号
平成27年4月27日 26消安第6336号
平成28年3月30日 27消安第6185号
平成28年5月23日 28消安第948号
平成29年6月16日 29消安第1439号
平成30年6月8日 30消安第1034号
平成31年1月30日 30消安第3153号
令和元年8月30日 元消安第1763号
令和元年9月25日 元消安第2427号
令和02年5月20日 2消安第687号
令和03年1月12日2消安第4283号
令和03年5月26日3消安第510号
令和04年6月8日4消安第682号

(総則)

第1 種馬鈴しょの検疫は、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)及び種馬鈴しよ検疫規程(昭和26年2月27日農林省告示第59号。以下「規程」という。)に定めるほか、この要領により実施するものとする。

 

(補助員の設置等)

第2 植物防疫所長は、毎年度検査申請書の提出期に先立ち、馬鈴しょの病菌害虫に関する知識を有する者に、辞令(別記第1号様式)を交付して種馬鈴しょ防疫補助員(以下「補助員」という。)を委嘱し、植物防疫官が行う検査の事務を補助させるものとする。

2 植物防疫官は、市町村等の地区ごとに、種馬鈴しょ生産者(以下「生産者」という。)に代表者を互選させ、その氏名を通知させるものとする。

3 補助員は、前項の規定により互選された代表者(以下「代表者」という。)に対し、植物防疫官を補助して検査実施の事務を担当すること及び規則第32条第1項に定める検査申請書の受付者たることを通知するものとする。

4 植物防疫所長は、病菌害虫の発生状況等を勘案して必要と認めた場合には、補助員及び生産者に対し、病菌害虫の防除等に関する講習を行うものとする。

 

(検査申請書の受理等)

第3 補助員は、代表者から必要部数の検査申請書を受け付けたときは、1部を控えとし、残部に集計表(別記第2号様式)を添えて道県を経由し植物防疫官に提出するものとする。

2 植物防疫官は道県を通じて及び道県は補助員を通じて、規程第7条第1項のジャガイモシストセンチュウ又はジャガイモシロシストセンチュウ(以下「シストセンチュウ」と総称する。)の発生している地域(以下「シストセンチュウ発生地域」という。)の代表者に対し、植物防疫官がシストセンチュウに係る植付予定ほ場の検査を種馬鈴しょの植付け前に終了しうる期日までに検査申請書を提出するよう指導するものとする。

3 シストセンチュウ発生地域は、別表1に掲げる地域とする。

 

(検査期日の通知)

第4 植物防疫官は、検査期日をあらかじめ道県を通じ補助員に通知するものとする。

2 補助員は、植物防疫官の検査期日を、あらかじめ代表者を通じ生産者に通知するものとする。

 

(補助員の階層区分け等)

第4の2 補助員は、生産者に対し、バイラスり病株の抜取り等の病菌害虫の防除措置等を的確に行うよう指導するとともに、ほ場検査前に、すべてのほ場について階層区分けを行うものとする。

2 前項の階層区分けは、バイラスり病株等の識別がよく行われ、かつ、その抜取り等の病菌害虫の防除措置等が適確に行われているほ場をA階層とし、それ以外のものをB階層とすることにより行うものとする。

3 補助員は、生産者に対し、第1項の階層区分けの期日及び内容をあらかじめ周知させ、バイラスり病株の抜取り等の病菌害虫の防除措置等を当該期日前に行うよう指導するものとする。

4 補助員は、生産物検査前に生産物の選別を完了するよう生産者に対し指導するとともに、当該選別の状況を調査するものとする。

5 補助員は、病菌害虫の防除状況、階層区分けの実施結果、生産物の選別状況等について、補助員野帳(別記第3号様式)に記録するとともに、必要に応じ植物防疫官に報告するものとする。

 

(検査の方法等)

第5 検査は、別表2に掲げる方法により行うものとする。ただし、別表3の検査の欄に掲げる検査ごとに同表の地区の欄に掲げる地区においては、同表の記録審査の欄に掲げる検査の全部又は一部は、第4の2第5項による補助員野帳の記録を審査することにより行うことができるものとする。

 

(検査合格の基準)

第6 規程第8条第1号ロ(2)に定める隣接する土地の範囲は、植付ほ場から最低5メートル以内の土地とする。ただし、この間にアブラムシの移動を防ぐため適当な障壁が設けてある場合はこの限りでない。

2 植付ほ場から最低5メートル以内の土地に馬鈴しょバイラス病にり病していると認められる馬鈴しょがない場合には、原則として、種馬鈴しょの生産に適した条件にあると認められるものとする。

3 規程第8条第2号ロに定めるバイラスり病株を認めないこととは、次のいずれかに該当することとする。

(1)検査の申請に係るほ場のすべてを検査する場合には、り病株の残存率が0.3%未満であること。

(2)検査の申請に係るほ場の数より少ない数のほ場を抽出して検査を行う場合には、抽出した全ほ場におけるり病株の平均残存率が0.1%以内で、かつ、り病株の残存率が0.3%以上のほ場の数が抽出したほ場の数の20%以内であること。ただし、り病株の残存率が0.3%以上であるほ場を除く。

4 規程第8条第2号ロに定める青枯病り病株を認めないこととは、り病株の残存率が2%未満であることとする。

5 規程第8条第2号ホに定めるアブラムシ及びヨコバイの発生量の基準は、1株当たりおおむね50頭を超えるアブラムシ及びヨコバイが付着する株の数が抽出した株の数の過半数を超えないものとする。

6 検査の申請に係るほ場の数より少ない数のほ場を抽出して検査を行う場合には、ほ場検査の結果、青枯病、疫病、黒あざ病又はアブラムシ及びヨコバイの合格の基準に適合しないほ場の数が抽出したほ場の数の20%を超える場合には、当該検査の申請に係るほ場のすべてを合格としないこととする。

7 規程第8条第3号イに定めるジャガイモガによる被害を認めないこととは、被害を受けた馬鈴しょの数が抽出した馬鈴しょの数の1%を超えないこととする。

8 規程第8条第3号ニに定めるくわ、有害動物等による損傷には、軽微なものは含まれないものとする。

9 植付けの遅延、葉の損傷、雑草の繁茂等のため検査の実施が著しく困難な場合は、当該ほ場の検査を中止することができるものとする。

 

  (植物防疫員の検査)

第7 植物防疫員は、植物防疫官の指示に基づき、植物防疫官に代わつて検査を実施できるものとする。

 

(合格数量の調査)

第8 植物防疫官は、ほ場検査終了後検査に合格している馬鈴しょについて原則として各ほ場別、品種別に補助員をして掘り取りの方法により収量の調査を実施させるものとする。

2 補助員は、掘り取り調査の結果等を勘案して各ほ場別、品種別の予想数量を取りまとめ、合格ほ場一覧表(別記第4号様式)により道県を経由して植物防疫官に報告するものとする。

 

(検査結果の報告)

第9 植物防疫員は、植物防疫官の指示による検査の結果について、検査野帳(別記第5号様式)をもつて植物防疫官に報告するものとする。

2 植物防疫官は、検査結果を前項の検査野帳に記録し一定期間保存するものとする。

3 植物防疫所長は、検査結果を取りまとめ、検査成績表(別記第6号様式及び第7号様式)により消費・安全局長に報告するものとする。

 

(検査結果の通知等)

10 植物防疫官は、検査の合否及び不合格となつた場合にあつてはその理由を、補助員を通じ、生産者に対し通知するものとする。

2 生産者は、検査に不合格となつたほ場について、不合格の理由について不服があるときは、補助員を通じ植物防疫官に対しその理由について説明を求めることができる。

 

(検査合格証明書及び合格証票の交付)

11 植物防疫官は、検査に合格した生産物を所有する生産者に対し検査合格証明書(規則第21号様式)及び同合格証票(規則第22号様式)を補助員を通じ交付するものとする。

2 補助員は、前項の検査合格証票の交付に際し、第8第2項の合格ほ場一覧表に交付した検査合格証票の枚数を記入するものとする。

3 補助員は、生産者に対し、生産物の出荷に際し検査合格証票の品種、栽培地及び生産者氏名欄に記入するよう指導し、必要により記入を確認するものとする。

 

(シストセンチュウ発生地域の指定等)

12 各道県植物防疫主務部長は、第3の3により別表1に定めるシストセンチュウ発生地域以外の地域において、シストセンチュウの発生が新たに確認された場合は、別記第8号様式により当該道県の区域を管轄する植物防疫所長に報告するものとする。

  なお、植物防疫法関係事務に係る処理基準(平成12年4月11日付け12農産第2652号農林水産事務次官依命通知)又は重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け24消安第650号農林水産省消費・安全局長通知)による報告は、別途これらの通知に定めるところにより行うものとする。

2 植物防疫所長は、1の報告内容について、必要な情報が記載されていることを確認した上で、消費・安全局長に報告するものとする。

3消費・安全局長は、2の報告を受けた場合、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条に基づく字の区域又は市町村の行政区設置条例に基づく行政区(以下「字等」という。)を単位として当該地域をシストセンチュウ発生地域に指定する。

ただし、報告内容から、シストセンチュウ発生地域が当該字等の一部区域に限定されており、かつ、次の全ての条件を満たしていると判断される場合は、当該字等の一部区域のみをシストセンチュウ発生地域に指定するものとする。

(1)河川や山林等の地形要因からシストセンチュウのまん延防止が図られると判断できること。

(2)市町村等の実施するシストセンチュウまん延防止対策が有効であると判断できること。

4 シストセンチュウの発生が新たに確認された地域について、当該地域がシストセンチュウ発生地域に指定されるまでの間、植物防疫官は、シストセンチュウ発生地域と同様の取扱いをするものとする。

 

(違反出荷に対する措置)

13 植物防疫官は、法第13条第4項の規定に違反して譲渡され又は検査を受けた栽培地の属する道県外へ移出された疑いのある種馬鈴しょを所持している者を発見したときは、直ちに植物防疫所長に報告するものとする。

2 植物防疫員又は補助員は、前項の疑いがある種馬鈴しょを発見したときは、直ちに所持者の住所、氏名等を植物防疫官に報告するものとする。

3 植物防疫官は、法第13条第4項に違反した種馬鈴しょの廃棄をするときは、植物防疫所長の指示によりこれを行うものとする。


別表1
別表2
別表3
第1・2号様式
第3~7号様式
第8号様式