果樹母樹ウイルス病検査要領
別表1
別表2
別記様式1
別記様式2
別記様式3
沿革
昭和59年4月16日 59農蚕第1772号
昭和61年1月7日 60農蚕第7103号
平成02年3月15日 2農蚕第1196号
平成05年6月1日 5農蚕第1923号
平成07年11月1日 7農産第 1号
平成11年1月11日 10農産第9493号
平成11年3月8日 11農産第 635号
令和03年1月12日 2消安第4283号
昭和59年4月16日 59農蚕第1772号
昭和61年1月7日 60農蚕第7103号
平成02年3月15日 2農蚕第1196号
平成05年6月1日 5農蚕第1923号
平成07年11月1日 7農産第 1号
平成11年1月11日 10農産第9493号
平成11年3月8日 11農産第 635号
令和03年1月12日 2消安第4283号
(趣旨)
第1 果樹ウイルス病(ウイロイドによる病害を含む。以下同じ。)のまん延を防止するため植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)が行う検査(以下単に「検査」という。)は、この要領により行うものとする。
(定義)
第2 この要領において「果樹」とは、かんきつ類、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう及びすももをいい、「母樹」とは、果樹の繁殖の用に供される穂木を採取するために栽培される植物をいう。
(検査対象母樹)
第3 都道府県知事(以下「知事」という。)又は社団法人日本果樹種苗協会(以下「協会」という。)は、次の要件のいずれにも適合している母樹について検査申請書(別記様式1号)を提出するものとする。
(1)検査に合格したことがなく、又は検査に合格し、かつ、最終の合格から4年を経過したものであって、果樹の品種系統が純正なものであること。
(2)母樹として適切に管理されているものであること。
(3)検査に合格した後、母樹として利用されることが計画されているものであること。
2前項の検査申請書は、知事の申請に係るものにあっては都道府県の設置する母樹を、協会の申請に係るものにあってはその他の母樹をそれぞれ取りまとめたものとし、毎年4月15日までに母樹の所在地を管轄する植物防疫所長に提出するものとする。
(検査計画の策定及び通知)
第4 植物防疫所長は、第3の規定により検査申請書が提出されたときは、申請に係る母樹ごとに、検査時期等を記載した検査計画を策定し、これを知事又は協会に通知するものとする。
(検査事項等)
第5 検査は、次のとおりとする。
(1)母樹の所在地において当該母樹及びその周辺の植物を対象に行うウイルス病の発病状況に関する検査(以下「一次検査」という。)
(2)一次検査に合格した母樹から採取された穂木等を用いて植物防疫所において行う別表1に掲げるウイルス病の病原の保毒状況に関する検査(以下「二次検査」という。)
2植物防疫官は、都道府県の設置する母樹にあっては都道府県の担当者及び母樹園の管理者、その他の母樹にあっては協会の担当者及び母樹園の管理者が一次検査に立ち会い、かつ、一次検査に際して母樹に識別番号を表示するよう要求するものとする。
(合格の基準)
第6 検査の合否の判定は母樹ごとに行うものとし、その基準は、別表2のとおりとする。
(補助員の設置)
第7 植物防疫所長は、検査の事務を補助するため必要があると認めたときは、補助員を設置することができる。
(検査の記録等)
第8 植物防疫官は、各母樹ごとに検査の成績を母樹検査台帳に記録するものとする。
2 植物防疫官は、母樹園の管理者に対し、検査に合格した母樹について、病害虫防除措置等の適切な管理を行うよう指導するものとする。
3 植物防疫所長は、検査結果通知書(別記様式2)を知事又は協会に通知するものとする。
4 植物防疫所長は、前年度におけるこの要領に基づく検査実施状況について、検査成績書(別記様式3)により記録するものとする。
別表1
別表2
別記様式1
別記様式2
別記様式3