果樹母樹ウイルス病検査要領の運用について
別紙
別表
別記様式1
別記様式2
沿革
昭和59年4月16日 59農蚕第1773号
昭和61年1月7日 60農蚕第7104号
平成02年3月15日 2農蚕第1197号
平成05年6月1日 5農蚕第1924号
平成11年3月8日 11農産第 635号
昭和59年4月16日 59農蚕第1773号
昭和61年1月7日 60農蚕第7104号
平成02年3月15日 2農蚕第1197号
平成05年6月1日 5農蚕第1924号
平成11年3月8日 11農産第 635号
果樹母樹ウイルス病の検査は,果樹母樹ウイルス病検査要領(昭和59年4月16日付け59農蚕第1772号農蚕園芸局長通達)に定めるほか、別紙「果樹母樹ウイルス病検査要領の運用について」により実施することとしたので、通知する。
〔別紙〕
果樹母樹ウイルス病検査要領の運用について
第1 補助員の設置
1 「果樹母樹ウイルス病検査要領」(以下「要領」という。)第7の補助員は、果樹のウイルス病に関する知識を有し、かつ、当該植物の売買に利害関係を有しない者とし、その設置は別記様式1による辞令を交付し補助員を委嘱することにより、行うものとする。
2 植物防疫所長は,補助員を設置したときは、当該補助員に対し、その担当すべき地域及び事務の内容を指示するとともにその担当すべき地域に係る検査申請書の写しを送付するものとする。
第2 検査計画の策定
植物防疫所長は、検査申請母樹のうち、年度内に検査を実施する母樹の数量を制限する必要があると認めるときは、検査申請のあった母樹につき、検査を必要とする緊急性、全国的な品種の需要状況、種苗の育成体制等を勘案し、年次計画により要領第4の検査計画を策定するものとする。
第3 検査の方法等
1 要領第5の(1)の一次検査は、母樹及びその周辺30メートル以内に所在する植物の外部病徴について行うほか、植物防疫官が必要と認めるときは、剥皮又は枝を切断して内部病徴についても行うものとする。
2 一次検査の時期は、5月若しくは6月ごろ又は9月若しくは10月ごろとする。
3 要領第5の(2) の二次検査は、一次検査において明瞭な症状が認められない母樹から採取された穂木、新梢葉等の試料について、別表に掲げる方法により行うものとする。
4 3の試料の採取及び送付は、補助員に依頼することができるものとする。
5 検査結果の詳細及び二次検査試料の採取明細は、検査野帳に記載するものとする。
第4 合格の基準
1 要領別表2の「トリステザウイルスによるステムピッティングの発生程度が極めて小さい」場合とは、別紙の基準により発生度を算出し、当該発生度が温州みかんにあっては10度未満、温州みかん以外のかんきつ類にあっては30度未満のときをいう。
2 要領別表2の「母樹の周辺」とは、当該母樹を中心とする半径30メートル以内の区域をいう。ただし、周辺植物又は周辺母樹による合否の判定は、基準を満たさない周辺植物又は周辺母樹(以下「り病樹」という。)が母樹に隣接していないときは、当該り病樹が除去されれば合格とするものとする。
第5 母樹検査台帳
母樹検査台帳は、別記様式2によるものとする。
別紙
別表
別記様式1
別記様式2