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植物防疫所

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植物防疫所による侵入調査事業等実施要領


沿革
令和5年2月13日4消安第6191号

(趣旨)
第1  植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)は、植物防疫法(昭和25年法律第151
号。以下「法」という。)第16条の6に基づき農林水産大臣が指定する侵入警戒有害動植物及びそ
の他の有害動物又は有害植物(以下「その他の有害動植物」という。)の早期発見及び早期防除に
資するため、本要領の定めるところにより法第16条の7の規定に基づく侵入調査事業及びその他の
有害動植物の調査(以下単に「調査」という。)を実施する。

(調査対象有害動植物)
第2  植物防疫所が実施する調査の対象となる有害動物又は有害植物(以下「調査対象有
害動植物」という。)は、別表1のとおりとする。

(調査対象地域)
第3  植物防疫所は、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条に定める港
及び飛行場、日本郵便株式会社の事業所(通関手続をするものに限る。)、中央卸売市
場(周辺地域を含む。)並びに植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同
じ。)が必要と認める場所で調査を実施する。

(調査方法等)
第4  調査は、別表2に掲げる方法により実施する。

(調査実施計画)
第5  植物防疫所長は、翌年度の調査実施計画を別記様式1により作成し、毎年2月末日ま
でに農林水産省消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)に提出し
た上で、当該計画に基づき調査を実施する。

(報告)
第6  植物防疫所は、本要領に基づき実施する調査において、調査対象有害動植物の新た
な発生の疑いが認められるときは、重要病害虫発生時対応基本指針(平成
24年5月17
日付け24消安第650号農林水産省消費・安全局長通知)第4の1の(3)に基づく報告
を行う。
2  植物防疫所長は、前年度の調査結果を別記様式2により取りまとめ、毎年6月末日ま
でに植物防疫課長に報告する。

(その他)
第7  農林水産省は、最新の知見や有害動物又は有害植物の発生状況等を踏まえて、適
宜、調査対象有害動植物、調査方法等の見直しを行う。
2  この要領に定めるもののほか、調査の実施につき必要な事項については、植物防疫課
長が別に定
めるものとする。



別表1(第2関係)(PDF : 52KB)
別表2(第4関係)(PDF : 115KB)
別記様式1,2(PDF : 125KB)