平成07年4月10日 7農蚕第1939号
平成07年11月1日 7農産第 1号
平成13年1月5日 12農産第9156号
平成14年8月13日 14生産第4070号
平成15年6月30日 15生産第2459号一部改正
平成22年7月5日 22消安第2884号一部改正
令和05年3月30日4消安第7371号一部改正
第1 趣旨
植物防疫法(昭和25年法律第151号)第16条の2第1項及び第16条の3第1項の規定に基づく植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第35条の2及び第35条の7により、移動の制限及び禁止がなされているアリモドキゾウムシについて、国が行う駆除確認調査は、この要領に定めるところによる。
第2 調査対象地域の指定
植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、アリモドキゾウムシの発生地域において、その駆除が十分なされたと認められる地域がある場合、あらかじめ関係都道府県知事と協議の上、調査対象地域を指定し、都道府県知事に通知するものとする。
第3 調査者
調査は、植物防疫官又は植物防疫員が関係者の協力を得て行うものとする。
第4 調査の方法
駆除確認調査は、寄主植物の生塊根等の地下部又は生茎葉に対するアリモドキゾウムシの寄生の有無の確認の調査(以下「寄主植物調査」という。)及びフェロモントラップへのアリモドキゾウムシの誘殺の有無の確認の調査(以下「フェロモントラップ調査」という。)により行うこととする。ただし、必要に応じて設置したさつまいも生塊根を用いた調査用トラップへのアリモドキゾウムシの捕捉又は寄生の有無の確認の調査(以下「イモトラップ調査」という。)を活用することができる。
なお、不妊虫放飼法による防除が行われた調査対象地域(以下「不妊虫放飼地域」という。)にあっては、調査により誘殺等されたアリモドキゾウムシ成虫が不妊虫であるか識別するものとする。
これらの調査は、次の方法により実施するものとする。
(1)寄主植物調査
ア 調査は、アリモドキゾウムシの嗜好度の高い寄主植物の生塊根等の地下部又は生茎葉について実施するものとする。
イ 寄主植物の生塊根等の地下部又は生茎葉の採取に当たっては、調査対象地域全域からできるだけ無作為に抽出するものとする。
ウ 採取個数及び調査日の間隔は、調査対象地域の広さ、寄主植物の分布状況等に応じて、植物防疫所長があらかじめ設定するものとする。
エ アリモドキゾウムシの寄生の有無の確認は、原則として一定期間保管後、切開調査により行うものとする。
オ 不妊虫放飼地域にあっては、不妊虫への標識又は標識に準ずる形態的・遺伝的等の特徴に応じた識別法により、不妊虫の識別を実施するものとする。
カ 調査結果は、駆除確認寄主植物調査野帳(別記様式1)に記入し、調査地点の略図、寄主植物の所在地、採取状況等を明示するものとする。
(2)フェロモントラップ調査
ア フェロモントラップは、寄主植物の分布状況等を勘案して、場所的に片寄らないように設置するものとする。
イ 設置個数及び調査日の間隔は、調査対象地域の広さ、防除前の寄主植物の分布状況等に応じて、植物防疫所長があらかじめ設定するものとする。
ウ トラップは原則としてロート型、粘着式簡易型又はそれと同等以上の能力を有するものとし、使用する薬剤は、合成性フェロモン剤とする。
エ 不妊虫放飼地域にあっては、不妊虫への標識又は標識に準ずる形態的・遺伝的等の特徴に応じた識別法により、不妊虫の識別を実施するものとする。
オ 調査結果は、駆除確認フェロモントラップ調査野帳(別記様式2)に記入するものとする。
(3)イモトラップ調査
ア イモトラップは、防除前の寄主植物の分布状況及びフェロモントラップ設置状況等を勘案して、場所的に片寄らないように設置するものとする。
イ 設置個数及び調査日の間隔は、調査対象地域の広さ、防除前の寄主植物の分布状況等に応じて、植物防疫所長があらかじめ設定するものとする。
ウ トラップは原則としてカゴ型又はそれと同等以上の能力を有するものとし、さつまいも生塊根は、必要に応じて事前に殺虫剤で処理したものを使用するものとする。
エ アリモドキゾウムシの捕捉の有無の確認は、トラップを設置した周辺及びその内部を目視により行い、アリモドキゾウムシの寄生の有無の確認は、さつまいも生塊根を原則として一定期間保管後、切開調査により行うものとする。
オ 不妊虫放飼地域にあっては、不妊虫への標識又は標識に準ずる形態的・遺伝的等の特徴に応じた識別法により、不妊虫の識別を実施するものとする。
カ 調査結果は、駆除確認イモトラップ調査野帳(捕捉の有無の確認の場合は別記様式3、寄生の有無の確認の場合は別記様式4)に記入するものとする。
第5 調査期間
調査期間は、6カ月以上とし、過去の資料による多発時期をその間に含むものとする。
ただし、調査期間の設定に当たっては、都道府県が実施している発生調査等の結果を参考にして、期間を短縮しても差し支えないものとする。
第6 調査結果の報告
植物防疫所長は、駆除確認調査終了後、寄主植物調査の結果については、駆除確認寄主植物調査成績表 (別記様式5) に、フェロモントラップ調査の結果については、駆除確認フェロモントラップ調査成績表(別記様式6)に、イモトラップ調査の結果については、駆除確認イモトラップ調査成績表(捕捉の有無の確認の場合は別記様式7、寄生の有無の確認の場合は別記様式8)に取りまとめ都道府県知事に通知するとともに、駆除の成否について、消費・安全局長に意見を添えて報告するものとする。
第7 その他
アリモドキゾウムシ駆除確認調査の細目等必要な事項については、この要領に定めるほか、植物防疫所長が定めるものとする。
別記様式1.pdf
別記様式2,3.pdf
別記様式4,5.pdf
別記様式6,7.pdf
別記様式8.pdf